深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業届とは


深夜酒類提供飲食店営業届とは…その名の通り深夜に酒類を提供する飲食店が提出しなければならない届出のことです。
具体的に時間が決まっており、午前0時~午前6時の間にお酒を提供するお店が対象となります。(居酒屋、バーなど)
一般の飲食店営業許可は保健所に申請しますが、深夜酒類提供飲食店営業届の管轄は警察署となります。
例えば午前0時以降営業する居酒屋を出店予定の場合、飲食店営業許可の申請を保健所にした上でさらに警察署に申請しなければなりません。
飲食店営業許可とは別物という認識でいてもらって大丈夫です。
申請時必要となる書類は
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の図面
・住民票(法人の場合は役員全員の住民票)
・登記事項証明書、定款の写し(法人のみ)

となります。
その他追加で書類の提出を求められる場合もあります。
自治体によって規制など多少違う部分がありますので、ご注意ください。
不安な方は営業をお考えの地域の警察署に一度問い合わせをしてみてください。

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