深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)とは?対象・必要書類・申請先を徹底解説!
深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)とは?対象・必要書類・申請先を徹底解説!

深夜にお酒を提供する飲食店を始めるなら、必ず知っておくべき手続きがあります。それが「深夜酒類提供飲食店営業開始届」です。よく「深夜営業許可」とも呼ばれますが、正式名称は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」です。
この届出を怠ると、法律違反となり罰則の対象になる可能性があります。
この記事では、これから深夜営業を考えている方のために、届出の対象となる店舗、必要な書類、申請先、そして手続きの流れを、専門用語を避けながらわかりやすく解説します。ご参考にしていただけると幸いです。
1|深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、飲食店が深夜(午前0時から午前6時)にお酒を提供する場合に、公安委員会に提出する届出のことです。これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)という法律に基づいています。
この届出の目的は、深夜帯における飲食店の営業を適切に管理し、風紀や秩序を乱すような営業が行われないようにするためです。
重要なポイントは、この届出は「許可」ではなく「届出」だということです。特定の要件を満たしていれば、原則として受理されます。ただし、現地調査が無いからと言って手を抜かず、店舗の構造や設備が法律の要件を満たしているか事前に確認しておく必要があります。
届出と許可の違いとは?:届出と許可の違いを簡単に説明すると「審査期間が無い」「許可証がない」という2点が挙げられます。
通常、〇〇の許可であれば「書類の提出(申請)→審査→許可・不許可の決定→許可証の交付」といった流れが一般的ですが、届出の場合は「書類の提出→審査後・受理=手続き完了」となります。許可証は交付されません。「届出番号」や受理された際にもらえる「受領書」が証明となります。
2|届出の対象となるお店は?

では、どんなお店が届出の対象になるのでしょうか?
対象となるのは、以下の条件を両方満たす店舗です。
- 主としてお酒を提供する飲食店であること
- 深夜0時から午前6時までの間にお酒を提供すること
「主としてお酒を提供する」とは?
これには明確な定義があり、簡単に言うと「接待行為がなく、客にお酒を飲ませることをメインとする飲食店」のことです。具体的には、以下のような店舗が当てはまります。
- 居酒屋
- ダイニングバー
- スナック(カウンター越しで、お客さんの横に座るなど特定のお客さんへの接待をしない場合)
- ショットバー
- ダーツバー
逆に、以下のようなお店は、この届出の対象外となることが多いです。
- ラーメン店やファーストフード店など、主として食事を提供するお店
- キャバクラやホストクラブなど、「接待行為」があるお店(これらは「風俗営業許可」が必要です)
「接待」の定義は非常に複雑ですが、一般的な居酒屋やバーは当てはまらないでしょう。
また、深夜営業をしていても、お酒を提供しなければこの届出は不要です。例えば、深夜まで営業するカフェやレストランは、お酒を出さなければ届出の必要はありません。
3|届出に必要な書類一覧

届出には多くの書類が必要です。不備があると受理してもらえないため、事前にしっかり準備しましょう。必要な書類は、個人の場合と法人の場合で少し異なります。また、事前に飲食店営業許可が必要になりますのであらかじめ取っておきましょう。
共通で必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書: 所定の様式に必要事項を記入します。
- 営業の方法を記載した書類: 営業形態(居酒屋、バーなど)、営業時間、メニュー、料金などを具体的に記載します。
- 住民票の写し: 申請者(個人または法人の役員全員)のものが必要です。本籍地記載のものを用意しましょう。
- 営業所の平面図: 店舗の内部構造、客室の広さ、照明・音響設備の位置などを正確に記載します。専門家(行政書士など)に依頼することが多いです。
- 飲食店営業許可証の写し
- 用途地域を確認できる書類: 用途地域を確認できる書類が必要です。
法人で申請する場合に追加で必要な書類
- 定款: 事業内容に「飲食店の経営」が含まれているか確認しましょう。
- 会社の登記事項証明書: 法務局で取得します。
これらの書類は、申請先の警察署の生活安全課で詳細なリストをもらうのが一番確実です。自治体によって細かな要件が異なる場合もあるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
許可じゃないから簡単?
「深夜酒類提供飲食店営業」は、前述した通り「許可」ではなく「届出」という形式をとっています。そのため、「警察署に書類を出せば終わりだから簡単だろう」と軽く考えてしまう方も少なくありません。
しかし、実際は全く異なり、非常に難しい手続きです。特に大きな壁となるのが、提出書類の要となる「図面の作成」です。
この届出における図面は、単に部屋の形がわかれば良いというものではありません。営業所の平面図だけでなく、客室や調理場の面積を正確に算出する必要があります。さらに、店内に配置されているイスやソファー、テーブル、カウンターなどの備品一つひとつに至るまで、その高さや幅、奥行きを細かく計測し、正確に図面へ反映させなければなりません。
「提出するだけ」という言葉の響きとは裏腹に、非常に緻密な作業が要求される手続きなのです。
弊所が届出を代行させていただいた際に作成している図面の一例をご紹介します。市町村によって必要事項が異なる場合がありますが、基本的には以下の4種類の図面を提出する形となります。
図面作成の経験が無い方にとって、この図面作成は非常に難易度が高いです。




4|申請先と手続きの流れ

書類がすべて揃ったら、いよいよ届出です。
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
警察署の窓口で「深夜酒類提供飲食店の届出をしたい」と伝えましょう。
手続きの流れ
- 事前相談: まずは、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に電話で連絡し、事前相談の日時を予約しましょう。この際に必要な書類のリストをもらったり、疑問点を解消したりできます。
- 書類作成: 警察署からもらったリストを参考に、すべての書類を作成・収集します。不備がないように、何度も確認することが重要です。特に、平面図は正確に作成する必要があります。
- 届出書の提出: 書類がすべて揃ったら、再度警察署の生活安全課を訪問し、届出書を提出します。この際、書類のチェックが行われ、不備があれば修正を求められます。
- 審査: 提出された書類をもとに、公安委員会が審査を行います。欠格事由に該当する人物がいないかなどが確認されます。
- 受理: 書類に問題がなく、実地調査もクリアすれば、届出が受理されます。受理通知書が交付される場合もあります。受理されてから10日後より、正式に深夜営業を開始できます。
【重要】受理されてから10日経つまでの間は、深夜営業はできません。必ず、届出が受理されて10日後から深夜営業を始めましょう。
5|届出後の注意点

無事に届出が完了しても、これで終わりではありません。営業開始後も、以下の点を遵守する必要があります。
1. 店舗の構造や設備を変更する場合
届出時の平面図や設備配置図から変更がある場合は、変更届を提出する必要があります。例えば、客室の面積が変わったり、照明設備を増設したりする場合です。
2. 営業内容や代表者に変更があった場合
屋号の変更、法人の役員の変更、代表者の変更などがあった場合も、速やかに変更届を提出しなければなりません。
3. 営業を廃止する場合
お店を閉店する場合は、廃止届を提出します。
6|まとめ
深夜にお酒を提供する飲食店を始めるには、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が法律で義務付けられています。
- 対象: 午前0時から午前6時まで、主としてお酒を提供する居酒屋やバーなど。
- 申請先: 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課。
- 必要書類: 住民票、店舗の図面など、多岐にわたります。事前に警察署で確認し、不備なく準備しましょう。
この手続きは少し複雑で、多くの書類を正確に揃える必要があります。自力での申請が難しい場合は、行政書士に依頼することも検討しましょう。費用はかかりますが、スムーズに手続きを進めることができます。
法律を守って、安心して深夜営業をスタートさせましょう。
深夜営業届の代行なら宏興行政書士事務所へお任せください!

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