令3条使用人ってどんな人?経管との違い、配置が必要な場合について

令3条使用人ってどんな人?経管との違い、配置が必要な場合について

「令3条使用人」って何?


「経管(経営業務の管理責任者)とどう違う?」「具体的にどんな役割を担うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

そんな方のために、この記事では令3条使用人について、経管との違い、配置が必要なケース、そしてその役割について、わかりやすく解説します。ご参考になれば幸いです。

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1|経管との違いを理解するための前提知識

まず、令3条使用人を理解するためには、「建設業の許可」について知っておく必要があります。

建設業を営むには、一部の軽微な工事を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。この許可を取得するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

その要件の中の「人」に関する要件に、「経営業務の管理責任者(経管)」と「営業所技術者」の配置があります。簡単に解説します。

経営業務の管理責任者(経管)とは?

経管は、建設業を営む会社の経営面を統括的に管理する責任者です。

具体的には、会社の経営方針を決定したり、財務や人事、労務などの管理をしたりと、事業全体の運営を担う役割です。許可申請時には、建設業の経営について、一定期間以上の経験があることを証明する必要があります。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

営業所技術者とは?(旧専任技術者)

営業所技術者は、工事の技術的な面を専門的に管理する責任者です。

特定の資格や実務経験を持つことが求められ、その専門分野ごとに配置されます。例えば、土木工事を行うには「土木一式工事」の営業所技術者が、建築工事を行うには「建築一式工事」の営業所技術者が必要です。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

2|経管に代わる「令3条使用人」とは?

上記の説明で、経管が「経営全体を管理する人」だと理解できたと思います。

では、本題の「令3条使用人」とは何でしょう?

「令3条使用人」とは、経管が本社にいる場合、営業所ごとに配置が必要になる「令3条で定められた使用人」のことです。

正式名称は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。なんだか長くて難しいですよね。

わかりやすく言うと、「営業所の代表者」というイメージです。

本社には経管がいて、経営全体を管理します。一方、遠隔地にある営業所では、本社から離れた場所で工事を請け負ったり、契約を結んだりすることとなります。その際に、営業所の経営面を管理する責任者として配置されるのが、この「令3条使用人」なのです

経管は会社のトップである代表取締役などが就任することが多いですが、令3条使用人は支店長や営業所長などがその役割を担うことが一般的です。

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3|経管と令3条使用人の役割の違い

経管:会社の「経営全体」の責任者

  • 役割:会社全体の経営方針の決定、財務管理、人事労務管理など、事業全体を統括。
  • 配置場所本社に配置。
  • 経験要件:建設業の経営について、一定期間以上の経験が必要。

令3条使用人:営業所の「経営面」の責任者

  • 役割:営業所の代表者として、契約締結や見積もり、工事請負に関する業務など、営業所の経営面を統括。
  • 配置場所営業所に配置。
  • 経験要件:特に規定はないが、営業所の運営を任せられるだけの権限を与えられていることが求められる。

経管が会社のトップとして全体を管理し、その下に令3条使用人が営業所の代表として経営面を管理することになります。

4|令3条使用人の配置が必要になるのはどんなとき?

すべての建設業者に令3条使用人の配置が義務付けられているわけではありません

では、どのような場合に配置が必要になるのでしょうか?

それは、「本社」と「それ以外の営業所」がある場合です。

具体的には、以下のようなケースです。

  1. 本社とは別に、他の都道府県に営業所を設ける場合
  2. 同じ都道府県内に複数の営業所を設ける場合

これらの場合、本社には経管を、各営業所には令3条使用人を配置する必要があります。
つまり、本社以外の営業所や支店がある場合には令3条使用人の配置も必ず必要になるということです。

5|建設業許可の経営経験として認められる「令3条使用人」の経験

実は、「令3条使用人」として働いた経験も、経管の「経営業務の管理責任者としての経験」として認められます。

これは、経営業務の経験をより柔軟に評価するようになったためです。

  • 営業所の代表者として、建設工事の契約締結や見積もり、工事代金の請求といった経営管理業務に携わった経験
  • 営業所の運営や管理を任され、その責任者として業務を遂行した経験

このような経験が、「経営経験」として認められるのです。

将来的に経管を目指す方にとって、令3条使用人としての経験が大きなステップとなるでしょう。

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6|令3条使用人に関するよくある質問

Q1. 令3条使用人は、どんな人がなれる?

A. 役職としては支店長や営業所長などが一般的です。

法的に明確な資格要件はありませんが、営業所の経営を任せられるだけの責任ある立場であることが求められます。

Q2. 経管は、代表取締役でなければなれない?

A. いいえ、代表取締役でなくてもなれます。

ただし、建設業の経営経験が5年以上あること、そして「経営業務の管理責任者として経営を担う立場」である必要があります。

Q3. 令3条使用人は、営業所技術者と兼務できる?

A. はい、兼務できます。

ただし、どちらも常勤していなければなりません。

Q4. 令3条使用人を配置しないとどうなる?

A. 建設業の許可が取り消される可能性があります。

法律で定められた要件を満たしていないため、許可の更新ができなくなったり、行政指導を受けたりする可能性があります。

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7|まとめ:経管と令3条使用人の違いを再確認!

経管と令3条使用人の違いを、もう一度おさらいしましょう。

経営業務の管理責任者(経管)令3条使用人
役割会社全体の経営を統括営業所の経営を統括
配置場所本社営業所
就任者代表取締役、役員など支店長、営業所長など
経験要件建設業の経営経験が必要特段の要件なし

経管は「司令塔」、令3条使用人は「各拠点の代表」というイメージです。

建設業の許可申請を行う際、この両者を正しく理解しておくことは非常に重要です。

もし、ご自身の会社に営業所があり、令3条使用人の配置が必要かどうか判断に迷う場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。令3条使用人とは何か、しっかり理解して、スムーズに建設業許可を取得しましょう。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。

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