【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

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【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

建設業を営む上で、一定の規模以上の工事を請け負うためには、法律に基づいた「建設業許可」が必要です。しかし、この許可は誰でも取得できるわけではありません。法律で定められたいくつかの要件を満たしている必要があります。

その中でも、重要だけどあまり重要視されていないのが、「欠格要件」です。いくら経営経験や技術力があってもこの欠格要件に一つでも該当してしまうと、許可を取得することはできません

「知らなかった」では済まされない、この重要なルールについて、これから建設業許可の取得を考えている経営者や代表者、役員の皆様が特に注意すべきポイントを、専門家である行政書士が、分かりやすく徹底解説します。

1|建設業許可における「欠格要件」とは?

欠格要件とは、簡単に言えば「許可を与えてはならないと法律で定められた要件」のことです。建設業法第8条で具体的に定められており、その目的は、業界の健全な発展と、取引の公正性を確保することにあります。

つまり、社会的に信用を欠くような人物や法人、あるいは不適切な事業運営を行っている事業者には、許可を与えないことで、業界全体の信頼性を守ろうという考え方に基づいています。

この欠格要件は、建設業許可の新規申請時だけでなく、5年ごとの更新申請時にも厳格にチェックされます。一度許可を取得したからといって安心はできません。

2|欠格要件に該当する「人」

欠格要件は、特定の「人」に適用されます。具体的には、以下の人が対象となります。

  • 申請者(個人事業主)
  • 法人の代表者・役員
  • 支店長、営業所長(令3条使用人)

これらの人物が、後述する欠格要件のいずれかに該当する場合、許可申請は不許可となります。つまり、会社全体で「欠格要件に該当する人物がいないか」を厳しくチェックする必要があるのです。特に、役員や支店長は、その権限が大きいため、重点的に確認されます。

【※重要】
法人で許可を取得する場合、欠格要件の対象は代表取締役だけではない(役員、令3条使用人も対象)。

3|欠格要件の具体的な内容と注意すべきポイント

それでは、具体的にどのような行為や状況が欠格要件に該当するのでしょうか。代表的な項目を分かりやすく解説します。

(1)許可取消しから5年を経過しない者

これは、過去に建設業許可を取得していたが、何らかの理由でその許可を取り消された場合、その取消しの日から5年間は再申請ができないというものです。

  • 注意すべきポイント: 過去に別会社で許可を取り消された経歴がある役員を、新会社で迎える場合などは特に注意が必要です。許可取消しは、経営事項審査(経審)の評点ダウンにもつながるため、深刻な事態です。

(2)不正行為による許可取消しから5年を経過しない者

許可の取消しの中でも、特に悪質なのが「不正行為」によるものです。例えば、虚偽の申請書類を提出したことが発覚した場合などがこれに該当します。この場合も、取消しから5年間は再申請ができません。

  • 注意すべきポイント: 建設業許可申請は専門性が高いため、行政書士などの専門家への依頼が一般的ですが、その際も「虚偽の書類作成」を依頼するような行為は絶対に避けるべきです。不正行為は、将来にわたって事業の足かせとなります。

(3)刑罰を受けた者

建設業法違反はもちろん、特定の犯罪で刑罰を受けた場合も欠格要件に該当します。具体的には、以下の刑に処せられた場合です。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの特定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
  • 注意すべきポイント: 刑務所から出所した日だけでなく、執行猶予期間中も欠格要件に該当します。また、業務上の過失によるものも含め、様々な法律が対象となります。たとえ軽微な違反でも、罰金刑を受けていれば該当する可能性があるため、特に注意が必要です。

(4)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

自己破産の手続きを開始し、免責許可が下りていない(復権を得ていない)間は、欠格要件に該当します。

  • 注意すべきポイント: 自己破産は、個人の生活再建を目的とした法的な手続きですが、その期間中は事業の運営者としての適格性が一時的に認められないと判断されます。免責許可が下りれば復権し、欠格要件には該当しなくなります。

(5)暴力団員等

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

  • 注意すべきポイント: 暴力団との関わりは、社会的に大きな信用問題となります。役員や従業員に、過去に暴力団員であった人物がいないかを厳しく確認する必要があります。

(6)精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

精神上の障害によって自分で物事を判断したり、意思表示をしたりするのが難しいと家庭裁判所に認められた人を指します。

  • 注意すべきポイント: これは、事業運営において適切な判断を下すことが難しいと判断されるためです。以前は成年後見人・被保佐人は欠格要件に該当するとされていましたが、令和1年に改正がありました。

(7)営業の停止を命じられ、その期間が経過しない者

過去に建設業法に基づく営業停止処分を受けた場合、その期間中は許可申請ができません。

  • 注意すべきポイント: 営業停止処分は、軽微な違反から重大な違反まで様々ですが、いずれにせよその期間中は事業活動に大きな制約がかかります。

4|欠格要件に該当しないための事前チェック

これから建設業許可を取得する代表者や役員は、以下のチェックリストを参考に、事前に確認しておくことを強く推奨します。

  1. 代表者、役員、支店長など、すべての対象者の経歴を再確認する。
    • 過去に自己破産の経験はないか?
    • 過去に刑罰を受けたことはないか?
    • 過去に建設業許可を取り消された経験はないか?
    • 暴力団との関係はないか?
  2. 申請書類は必ず正確に作成する。
    • 虚偽の記載は絶対に避ける。
    • 専門家(行政書士など)に依頼する場合でも、書類の内容を自分でしっかり確認する。
  3. 会社としての体制を整備する。
    • 過去に不正な事業活動がないか確認する。
    • コンプライアンス(法令遵守)体制を構築し、役員・従業員に周知徹底する。

5|まとめ

建設業許可は、事業の信頼性と安定性を高める上で不可欠なものです。しかし、その取得には、単なる書類の準備だけでなく、会社の経営陣や事業運営そのものが、法律で定められた基準を満たしている必要があります。

特に、欠格要件は「知らなかった」では済まされない、非常に重要なルールです。これから建設業許可の取得を検討されている代表者や役員の皆様は、この記事を参考に、自社の体制を今一度、厳しくチェックしてみてください。

許可取得は専門家への依頼をおすすめします

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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