建設業許可における欠格要件
欠格要件って具体的に何?

建設業許可の取得要件の一つである「欠格要件に該当していないこと」ですが、何も悪いことしていなければ大丈夫!と意外と簡単に済ませてしまう方も少なくはないのではないでしょうか。
今回はこの欠格要件に関して触れていきます。
まず、以下の要件に当てはまると許可が受けられません。
・破産者で復権を得ない者
・不正に許可を得、許可を取り消されてから5年を経過しない者
・建設業法違反により営業停止命令を下されその停止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、又は建設業法など特定の法律により罰金以上の刑に処せられ5年が経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・許可申請書類に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
・許可を受けようとする者が未成年者で、その法定代理人が欠格要件に該当するとき
よく言われる通り、特に心当たりがなければ大丈夫というとその通りなんですが禁固刑以上といった認識を持っている方は意外と多いのではないでしょうか。
特定の法律(建設業法・建築基準法・労働基準法・職業安定法等)では罰金刑も対象となるので注意が必要です。
また、この欠格要件ですが法人の場合従業員は対象ではないですが役員・令3条使用人は対象となります。
万が一許可取得後に欠格要件に該当することが判明した場合、最悪許可取り消しとなってしまいますので許可申請前には今一度チェックすることをお勧めいたします。