建設業許可の業種追加

建設業許可の業種追加とは

大工工事業の建設業許可をなんとか取得したけど、ある時元請から追加で不随する別の業種の工事をお願いしたいと言われてとび・土工工事業の許可も必要になった…こんな状況に陥ったことはありませんか?
そのような場合には建設業許可の業種追加という手続きが必要になります。
では、業種を追加するには何をすればいいのかを解説していきます。

業種追加申請の方法

はじめに、業種追加をする場合は業種追加申請という申請を、現在建設業許可を受けている行政庁にすることとなります。
新規で建設業許可を取得した際に提出した書類、申請書などを追加したい業種の分ももう一度用意するようなイメージです。
ですので、新規申請とほとんど同じだと思ってもらって大丈夫です。つまり業種追加にも
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・財産的要件
・誠実性
・欠格要件に該当しないこと

が許可要件になってくるということですね。
ただ、現在お持ちの建設業許可を更新したという経験がある場合は財産的要件に関しては省略することができます。
もう一つ新規申請と違うのは手数料です。新規申請は9万円でしたが、業種追加申請では5万円となります。

注意すべきポイント

次に、業種追加申請をするにあたって注意すべきポイントを解説します。
まずは「本当に業種追加でいいのか」という点です。ちょっと分かりにくいと思いますが、この点勘違いされている方も少なくはないんではないでしょうか。
例えば、A社という会社があると仮定します。A社は現在建築一式工事の特定建設業許可を持っています。そのA社が「解体工事業の一般建設業許可を取りたい!」となった場合、これは業種追加ではありません。般・特新規申請という別の申請をしなければなりません。一般と特定が逆の場合でも、同じです。
ただ、A社が何かしらの一般建設業許可を持っている場合であれば業種追加申請で問題ありません。
分かりやすく簡単に言えば、一般建設業許可と特定建設業許可は別物で考えるということです。
最後に、専任技術者の証明についても注意が必要です。
対象の国家資格を所持していれば全く問題はないのですが、実務経験で証明する場合は新たに追加する業種での実務経験の証明が必要となります。
新規取得した際に証明した実務経験は、業種追加申請では証明として使えませんのでご注意ください。
(新規・業種追加両方とも10年の実務経験で証明する場合、合計で20年の実務経験を証明しないといけないということです)
もし、こんな場合はどうなのかな?など不安を感じている方は行政書士まで一度ご相談ください。


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