自動車(普通車)の名義変更は自分でできる?
自動車の名義変更

親族から車を譲り受けたけど、よく分からないし別に困ったこともないからそのまま乗り続けている…ってよくあることですよね。実は、車を売買したり譲り受けたりして所有者が変わった場合、名義変更(移転登録)をしなければならないと道路運送車両法によって義務付けられています。近所の家に県外ナンバーの車が常時停まっている、なんて光景よく見かけませんか?(県外の方から車を売買、又は譲り受けたという場面を想定しています)実態としてよくあることで、「県外の出身の方なのかな」という程度にしか思わないですが、厳密に言うと移転登録をしなければならないという法律に違反しているという状態なのです。(所有者は変わらず、単に県外から引っ越してきたという場合であれば変更登録という別の手続きが必要になります)
ただ、実際取り締まりをされるということはほぼないため、ありふれた状態になってしまっています。一方で、明確に法律の根拠があるため、可能性として罰金等の罰則がないとは言い切れないです。ですので、車の所有者が変わった場合名義変更の手続きを速やかに行いましょう。
名義変更は自分でもできる?
でも、名義変更ってなんだか難しそうだし業者に依頼したら高そう…って思いますよね。
それが実は、全然自分でできちゃうんです!ちょっと時間(書類を用意する手間)はかかりますが、業者(行政書士)に依頼する費用を節約することがきますので是非時間のある方、この記事を読んでできそうだなと思った方はやってみてください。
また、普通車と軽自動車では手続きの仕方が異なります。基本的に普通車より軽自動車の方が手続きは簡単になるため、今回は普通車の場合で解説していきます。
名義変更(普通車)に必要な書類
名義変更をするにあたって必要な書類は以下の通りです。
新所有者が用意するもの
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・印鑑証明書
・移転登録申請書※陸運局の窓口でもらえます。
・手数料納付書※陸運局の窓口でもらえます。
・委任状(本人以外が申請をする場合)
旧所有者が用意するもの
・自動車検査証(車検証)
・印鑑証明書
・譲渡証明書
・委任状(本人以外が申請をする場合)
まず、前提として新所有者が車庫証明を取得していなければなりません。車庫証明に関しては別記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
印鑑証明書は発行後3か月以内のものでなければなりませんのでご注意ください。
また、譲渡証明書には旧所有者の実印が必要となります。
手続きの流れ
手続きはこのような流れで進めていきます。
必要書類を準備(車庫証明の取得も含む)
↓
陸運局に書類を持参して移転登録申請書を提出、手数料(印紙)納付
↓
新しい車検証の交付
↓
ナンバープレートの交付、封印(ナンバープレートの変更があった場合)
※手数料は500円です。ナンバープレートが変更となる場合にはナンバープレート代1500円程度(地域によって異なる)もかかります。
陸運局での手続き~ナンバープレート封印までは一日で終わるため、事前の書類集めをいかにスムーズに行えるかがポイントとなります。ご参考になれば幸いです。