資格が無くても取れる?実務経験で建設業許可を取ろう!年数や証明方法も解説!

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資格が無くても取れる?実務経験で建設業許可を取ろう!年数や証明方法

建設業者様

建設業許可を取りたいけど、取得に使える資格は持ってない…でも取りたい!

行政書士 茂木

ご安心ください!結論から申し上げますと、資格が無くても実務経験(10年)の証明で許可取得は可能です!ただ、膨大な証明書類を準備する必要があり、取得の難易度は上がります。

「建設業の許可」と聞くと、「難しい」「資格がないと無理だ」といったイメージをお持ちの方もいるかもしれません。確かに、建設業許可を取得するには、一定の基準を満たし、その証明を書類でしなければなりません

特に、許可要件の中でも「営業所技術者(旧専任技術者)」の要件は、多くの事業主様にとって大きな壁となりがちです。
「該当する資格が無いとなれない」と思われがちですが、実は特定の国家資格等がなくても、長年の実務経験を積み重ねることで、この営業所技術者の要件を満たすことが可能です。

この記事では、「資格なし」でも実務経験だけで建設業許可を取得するための具体的な要件、必要となる実務経験の年数、そして最も重要となる「実務経験をどのように証明するか」について、徹底的に解説します。これから建設業許可の取得をお考えの方に少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|建設業許可の最難関要件と言われる「営業所技術者」とは?

建設業許可を取得するためにクリアすべき要件はいくつかありますが、その中でも事業所の「技術力」を示すのが「営業所技術者」の要件です。

1. 営業所技術者の役割と専任性

営業所技術者とは、建設工事の請負契約を適切に履行するために必要な専門的な知識と経験を持つ者として、営業所ごとに常勤で配置される技術責任者のことです。

2. 営業所技術者の要件は主に3パターン

営業所技術者となるための要件は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。

  1. 国家資格等を持っている(例:1級/2級建築士、1級/2級施工管理技士など)
  2. 指定学科の卒業と実務経験の組み合わせ
  3. 実務経験のみ

このうち、多くの方が注目し、本記事で深掘りするのが3番目の「実務経験のみ」で営業所技術者の要件をクリアする方法です。

2|【資格なし】実務経験だけで許可を取るための年数要件

実務経験のみで営業所技術者の要件を満たす場合、原則として10年間の経験が求められます。

1. 一般建設業許可の場合:原則10年

一般建設業の許可の場合、原則として、申請する業種について10年以上の実務経験が必要です。

例えば、「とび・土工工事業」の許可を取得したいのであれば、10年以上にわたり、とび・土工工事業に関する工事の施工に携わっていたことを証明しなければなりません。

ただし、以下の特例的な扱いがあります。

  • 指定学科卒業者の場合: 高校卒業で5年、大学・高等専門学校卒業で3年、というように、学歴と実務経験を組み合わせることで年数を短縮できます。
  • 特定の資格等を有する場合: 準ずる資格や、特定の講習を修了している場合に年数が短縮される場合があります。

2. 特定建設業許可の場合:さらに高度な経験が必要

特定建設業の許可(下請金額の制限がない許可)を取得する場合、一般建設業許可の要件に加え、さらに「指導監督的な実務経験」が求められます。これは、発注者から直接請け負った4,500万円以上の建設工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験があることを指します。実務経験のみで特定建設業を目指すのは、極めてハードルが高いと言えます。
また、指定建設業(7業種)に関しては実務経験のみで証明することができないことに注意が必要です。

関連記事:【7業種】指定建設業とは?特定建設業との違いも徹底解説!

3|最難関!実務経験の「証明方法」を徹底解説

実務経験での営業所技術者を目指す上で、最も難しいポイントが「どうやって10年間の実務経験を公的に証明するか」という点です。

単に「10年働きました」と申告するだけでは不十分で、客観的な証拠書類を提出しなければなりません。

1. 証明に必要な基本書類

自治体や業種によって若干の違いはありますが、実務経験を証明するために一般的に求められる書類は以下の通りです。

  1. 実務経験証明書(申請様式):誰が、どの期間、どの業種に、どのような立場で従事したかを詳細に記載する書類。
  2. 裏付け資料(工事の証拠):契約書・注文書・請求書・領収書の写し
  3. 在職証明書(過去の勤務先での経験を証明する場合)
  4. 健康保険被保険者証の写し(常勤性の確認)

2. 実務経験証明書の「説得力」を高めるポイント

行政庁の審査官が実務経験を認めるかどうかは、提出された書類の「継続性」と「専門性」にかかっています。

【ポイント1:業種との関連性】

証明する工事が、申請する建設業種(例:内装仕上工事業、電気工事業など)の内容に明確に関連していることが必須です。契約書や請求書に記載されている工事名が抽象的でなく、その業種特有の工事であることが判るようにします。

【ポイント2:期間の継続性】

10年間という長期間にわたり、その業種に従事していたことを証明する必要があります。そのため、10年間の満遍ない複数の工事の契約書等を提出することが求められます。

  • NG例: 10年前に大きな工事を1件、最近大きな工事を1件提出するだけ。
  • OK例: 10年間を通して、毎年数件の工事の契約書、請求書を提出し、事業の継続性と実務への従事を裏付ける。

【ポイント3:個人事業主時代の証明方法】

過去に会社員ではなく、個人事業主として実務を積んでいた期間を証明する場合は、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書の写し(事業内容が建設業と分かるもの)
  • 税務署の受付印がある書類
  • 工事の契約書請求書

これらを提出し、事業の実態と工事への従事状況を客観的に示さなければなりません。単なる領収書やメモでは認められにくいので、必ず公的な書類とセットで提出しましょう。

3. 実務経験の立証は「量より質」

多くの許可行政庁では、証明しようとする期間(10年間)のうち、毎年の工事実績を数件提出することを求めてきます。契約書や請求書が大量にあれば良いわけではなく、「この人が、この期間に、間違いなくこの業種に従事した」と審査官が納得できるだけの、質と量のバランスが取れた資料の提出が求められます。

4|営業所技術者以外の取得要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。特に重要となる要件を大まかに解説します。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

3. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

4. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

5|まとめ:実務経験での許可取得を成功させるために

「実務経験10年」を証明して建設業許可を取得するには、資格を保有している場合と比較して、手続きが格段に煩雑になります。

許可取得へのロードマップ

  1. 自己の経験年数の確認: 申請したい業種について、本当に10年以上の実務経験があるか確認する。
  2. 証拠書類の収集・整理: 過去10年間の工事台帳、契約書、請求書、確定申告書などを、年ごとに整理する。
  3. 不足部分の確認: 証明に穴がある期間がないか、契約書などが紛失している部分がないかを確認する。

長年の経験があるにもかかわらず、許可の要件を満たせないというのは非常にもったいないことです。

「資格がないから」と諦めずに、まずはご自身の「実務経験」という財産を客観的な書類で証明できるかを検証することから始めてみましょう

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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