【要注意】群馬の解体業者が知るべき!解体工事業登録だけでは県外工事はできません。建設業許可との決定的な違いを解説!
【要注意】群馬の解体業者が知るべき!解体工事業登録だけでは県外工事はできません。建設業許可との決定的な違いを解説!

群馬県内で解体工事業を営む皆様、事業の拡大や、隣接する埼玉県・栃木県などへの進出をお考えではありませんか?
その際、現在お持ちの「解体工事業登録」だけで県外の工事を請け負えると考えていると、思わぬ落とし穴に直面する可能性があります。結論から申し上げると、解体工事業登録だけでは、原則として群馬県外の工事はできません。
本記事では、この「営業エリア」に関する決定的な違いを中心に、「解体工事業登録」と「建設業許可」の違いを行政書士が分かりやすく解説します。
これから事業拡大を目指している解体工事業者の皆様に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|決定的な違い①:営業エリアは「群馬県内限定」か「全国対応」か

「解体工事業登録」と「建設業許可」の最も大きな違いは、工事を請け負える地理的な範囲にあります。なぜ、「解体工事業登録だけエリアが制限されるのか」それは根拠となっている法律がそもそも違うからなのです。
解体工事業登録は「群馬県限定」
解体工事業登録は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づいて、資材の適正な分別やリサイクルを確保するために設けられた制度です。
- 管轄: 工事を行う都道府県の知事。
- 有効範囲: 登録した都道府県内のみ。
つまり、群馬県知事の解体工事業登録を取得した場合、その効力は群馬県内での工事に限定されます。
| 拠点(群馬県)での登録 | 工事をしたい場所 | 対応方法 |
| 群馬県知事 登録 | 群馬県内 | 可能 |
| 群馬県知事 登録 | 埼玉県、栃木県など | 不可 |
群馬県の業者が埼玉県で解体工事をする場合、事前に埼玉県知事の解体工事業登録を別途取得する必要があります。隣接する県へ進出するたびに登録手続きが必要になるため、県外での工事が多い事業者にとっては非常に手間がかかります。
建設業許可は「全国どこでも通用」
これに対し、建設業許可は、建設業法に基づき、工事の適正な施工と発注者保護を目的とした、より上位のライセンスです。
建設業許可を取得すれば、解体工事業登録は不要となり、地理的な制限が大きく緩和されます。
- 知事許可(群馬県知事): 群馬県内のみに営業所がある場合。この許可で、営業所のない他の都道府県(埼玉県、栃木県、東京都など)でも制限なく解体工事を請け負うことが可能です。
- 大臣許可(国土交通大臣): 二つ以上の都道府県に営業所がある場合。もちろん、全国で営業可能です。
知事許可と大臣許可の違いについて解説した記事はこちら(建設業許可の大臣許可・知事許可の違いとは?行政書士が分かりやすく解説!)
群馬県を拠点に県外へスムーズに進出したいのであれば、建設業許可を取得するのが最も効率的で確実な方法です。
2|決定的な違い②:請負金額の「500万円の壁」

二つの制度は、請け負える工事の請負金額の上限にも違いがあります。
| 制度名称 | 請負金額の上限(税込) |
| 解体工事業登録 | 500万円未満の軽微な工事のみ |
| 建設業許可(解体工事業) | 制限なし |
軽微な工事から大規模工事へのステップアップ
解体工事業登録で請け負えるのは、税込500万円未満の「軽微な工事」に限定されます。一般的な木造住宅の解体工事は500万円未満に収まることが多いですが、以下のような工事では500万円を超える可能性があります。
- 大規模な住宅や倉庫の解体
- 鉄筋コンクリート造(RC造)の建物やビルの解体
- アスベスト除去など特別な費用がかかる解体
群馬県内で事業を拡大し、より規模の大きな工事や、公共工事、ゼネコンの下請け工事に参入するためには、請負金額の制限がない建設業許可(解体工事業)の取得が必要になってきます。
3|決定的な違い③:取得要件の厳しさ(信用力の証)

解体工事業登録と建設業許可の違いについて解説しましたが、今までの解説を読むと、誰がどう見ても「じゃあ建設業許可を取ればいいのではないか」と考えると思います。ですが、解体工事業登録を新規で取得する事業者様が多くいらっしゃるといった事実もあります。
その理由として、建設業許可は解体工事業登録と比べて、その目的(建設業の適正な発展)から、取得するための要件が厳しく定められているからです。
逆に言えば、この厳しさが建設業の適正な発展に繋がっているのです。
| 要件項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可(一般建設業・知事許可) |
| 営業エリア | 工事を行う県ごとに必要 | 1つ取得すれば全国で工事可能 |
| 請負金額 | 500万円未満に限定 | 制限なし |
| 経営の経験 | 経営者としての経験要件は不要 | 5年以上の経営経験など(経営業務管理体制)が必須 |
| 資金力 | 要件なし | 純資産500万円以上、または資金調達能力の証明が必須 |
| 技術者 | 技術管理者の設置(実務経験8年など) | 専任技術者の設置(実務経験10年など) |
特に、建設業許可における「経営経験」と「資金力(財産的基礎)」の要件は、解体工事業登録との大きな違いです。
- 経営業務の管理体制(経管): 建設業の経営者として、一定期間(例:役員として5年以上)の経験があることが求められます。これは、事業を安定して継続できる経営能力があるかを確認するためです。
別記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
- 財産的基礎: 倒産などのリスクを避けるため、原則として自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが証明できなければなりません。
別記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
これらの厳しい要件をクリアすることは、「当社の経営基盤はしっかりしている」という対外的なアピールとなり、金融機関からの融資や、取引先からの信頼獲得に大きく貢献します。
4|群馬の解体業者が取るべき具体的なステップ

現在、群馬県内で解体工事業を営んでいる事業者が、次のステップへ進むために取るべき行動は以下の通りです。
ステップ1:現状の確認と目標設定
- 目標: 今後、埼玉県や栃木県など県外の工事を請け負う予定があるか?
- 目標: 税込500万円以上の規模の大きな解体工事を請け負いたいか?
どちらか一つでも「YES」であれば、建設業許可の取得を強く推奨します。
ステップ2:建設業許可(解体工事業)の取得準備
群馬県を拠点とする場合、まずは「群馬県知事許可(一般建設業・解体工事業)」の取得を目指します。
- 経営経験の確認: 経営業務管理体制の要件を満たすか確認します。
- 資金力の確認: 直前の決算書などで純資産が500万円以上あるか確認します。
- 技術者の確保: 解体工事業の専任技術者の要件を満たす資格者、または実務経験者がいるか確認します。
建設業許可の申請書類は複雑で、一つでも不備があると審査が大幅に遅れます。特に、実務経験の証明書類などは厳格に審査されます。
群馬県内での申請は、群馬県庁の建設業担当課に提出しますが、スムーズな許可取得のためには、専門知識を持つ行政書士に相談するのが最も効率的です。
5|まとめ:地域限定の登録から、全国対応の許可へ

解体工事業登録は、群馬県内で500万円未満の工事を行うには十分です。しかし、事業を拡大し、県外へ進出したり、大規模工事に参入したりするためには、建設業許可が不可欠です。
一度、ご自身の事業を見直してみて「今後県外に進出予定がある」や「500万円以上の工事を請負うことになりそう」と思った際には、建設業許可の取得を検討してみてください。
弊所は建設業に特化した行政書士事務所ですので、的確なアドバイスが可能です。是非お気軽にご相談ください。
解体工事を営む建設業者様に、少しでもこの記事が参考になると幸いです。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
建設業許可はもちろん、解体工事業登録も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。


また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。


