【群馬県】法人で建設業許可を取得したい!法人の場合、資本金は500万円以上必要って本当?

【群馬県】法人で建設業許可を取得したい!法人の場合、資本金は500万円以上必要って本当?

群馬県で建設事業を本格的にスタートさせる法人様にとって、「建設業許可」の取得は避けて通れない重要な課題です。

特に新規設立されたばかりの法人様から、「許可取得のために資本金は500万円以上必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。
インターネット上では「建設業許可」と検索すると「500万」というワードがたくさん出てきます。
実際に、建設業許可は「500万」円以上の工事を請負うのに必要で、取得要件にも「500万」という金額が関係します。
では、この「500万」という要件は本当に資本金についてなのでしょうか。

結論から申し上げます。建設業許可の要件として、資本金が「500万円以上でなければならない」という直接的な規定はありません。

一方で、要件とは直接関係ないですが新規法人様にとって、設立時の資本金を500万円以上にするという選択は、許可取得の難易度とスピードを劇的に変える「戦略的な一手」となるといった事実もあります。

この記事では、新規法人が直面する建設業許可の「財産的基礎」の証明について深く掘り下げ、設立資本金を500万円にするメリットと、そうしない場合のデメリットを具体的に解説します。これから、群馬県で法人で建設業許可を取得しようとお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|誤解されやすい「財産的基礎」の要件

建設業許可を取得するためにクリアすべき要件の一つに、「財産的基礎」があります。これは、事業を安定して継続できるだけの経済的な基盤があるかどうかを証明するための要件です。

一般建設業許可(特定建設業許可ではない、通常の許可)における「財産的基礎」の要件は、以下のいずれかを満たすこととされています。

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること

財産的基礎の要件、証明方法について詳しく解説した記事はこちら:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

新規法人にとっての「壁」はどこにあるのか?

群馬県で法人を設立したばかりの場合、通常は「直近の決算書による自己資本500万円以上」の証明ができません。

そのため、新規法人は必然的に「500万円以上の資金調達能力を有すること」を証明することとなります。そして、この証明方法こそが、資本金を500万円にすることによって大きく異なるのです。

2|【豆知識】新規法人が資本金を500万円以上にする戦略的メリット

新規法人様が「500万円以上の資金調達能力」を証明する方法は、大きく分けて2つあります。ここで、設立時の資本金を500万円以上にしておくことの決定的なメリットが生まれます。

選択肢A:設立時の資本金を500万円以上にする

新規に法人を設立する際、最初から資本金の額を500万円以上に設定します。

メリット:財産要件の証明手続きが劇的に簡略化される!

法人設立時の資本金は、法人の純資産の根拠となります。新設法人であっても、設立時の資本金が500万円以上であれば、それをもって建設業許可の財産的基礎(500万円以上の自己資本)を満たしているとみなされます。
※あくまでも群馬県の例であり、他都道府県では認められない可能性があります。ご注意ください。

この場合、資本金の額が証明の根拠となり、銀行の残高証明書の提出が不要となる可能性が高くなります。

  • 煩雑な書類作成の回避: 残高証明書とその資金の出所に関する説明書類を作成する手間と時間がなくなります。

選択肢B:設立時の資本金を500万円未満にする

設立時の資本金を例えば100万円など500万円未満に設定します。

デメリット:煩雑な「資金調達能力の証明」が必要となる

この場合、資本金では財産要件を満たせないため、「500万円以上の資金調達能力」を証明するために、以下の手続きが必要となります。

  1. 残高証明書の取得: 許可申請日の直前に、法人名義の金融機関口座に500万円以上の残高があることを証明する「残高証明書」を金融機関から取得しなければなりません。

群馬県での申請を最短で終えたいと考えるなら、設立時に資本金として500万円を準備し、選択肢Aを選ぶのが最も確実で賢明な戦略と言えます。

3|【ご注意】資本金500万円の基準は特定建設業許可では使えません

先述の「資本金500万円以上で財産要件をクリアできる」という話は、あくまでも一般建設業許可を取得する場合にのみ通用する戦略です。

これから群馬県で大規模な元請工事(特に下請業者への発注総額が4,500万円以上となる工事)を見据えている場合、取得を目指すのは特定建設業許可となりますが、その財産要件は一般建設業とは比較にならないほど厳格です。

特定建設業許可の圧倒的に高い財産的基礎の要件

特定建設業許可の財産要件は、「一般建設業許可の財産的基礎(500万円)を満たすこと」ではなく、以下のすべての基準をクリアする必要があります。

  1. 資本金の額が2,000万円以上であること。
  2. 自己資本(純資産)の額が4,000万円以上であること。
  3. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  4. 流動比率が75%以上であること。

このように、特定建設業許可の取得には、設立時の資本金のみならず、貸借対照表の純資産が4,000万円以上であることが求められます。

したがって、設立時に資本金を500万円に設定することは、特定建設業許可の取得を目指す上では、意味をなしません。ご注意ください。

4|法人設立時の資本金設定で注意すべきその他の論点

資本金を500万円以上に設定することは許可取得に有利ですが、同時に注意点もあります。

(1) 登録免許税と資本金

株式会社設立時の登録免許税は、資本金にかかわらず最低額が定められています(15万円)。資本金が増えても、この税額は大きく変わりません。資本金500万円と100万円で、設立費用自体に大きな差は生じません。

(2) 消費税の免税期間

資本金が1,000万円未満の新設法人は、原則として設立後2年間は消費税の納税が免除される「免税事業者」となる特例があります。

しかし、資本金が1,000万円以上になると、設立初年度から消費税の課税事業者となります。

そのため、建設業許可の財産要件をクリアしつつ、消費税免税のメリットを最大限享受したい場合は、「500万円以上1,000万円未満」に資本金を設定するのが最も合理的な選択肢となります。

5|まとめ:群馬での許可取得は戦略的な資本金設定から

群馬県で建設業許可を取得したい新規法人様が「資本金は500万円必要か?」という問いに対して、以下の表にまとめました。

選択設立資本金建設業許可申請での効果消費税免税
推奨ルート500万円以上1,000万円未満財産要件の証明が最も容易(残高証明書不要の可能性大)メリットあり(設立から原則2年間免税)
節約ルート500万円未満銀行残高証明書による煩雑な資金調達能力の証明が必要メリットあり
早期成長ルート1,000万円以上財産要件クリアは容易免税メリットなし(初年度から課税)

群馬県での建設業許可取得を最短で確実なものとするためには、法人設立の段階で建設業許可の要件を見据えた戦略的な資本金設定を行うことが、何よりも重要です。

これから申請準備を進める皆様は、ぜひ上記の情報を参考に、スムーズな許可取得と群馬での事業発展を目指してください。

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