【左官工事業だけでいい?】左官工事を行う建設業者に必要な建設業許可をケース別に解説!

【左官工事業だけでいい?】左官工事を行う建設業者に必要な建設業許可をケース別に解説!

打設も同時に請負う場合には「とび・土工・コンクリート工事業」も必要

左官工事を行う建設業者様、日々の業務お疲れ様です。

左官工事は、建物の壁や床、天井などにモルタルやプラスター、漆喰などを塗り、仕上げを行う意匠と機能性を兼ね備えた専門工事です。この左官工事を請負金額が500万円(税込)以上の工事として行う場合、法律に基づき建設業許可を取得する必要があります。

左官工事を専門に行う場合、取得すべき業種は文字通り、「左官工事業」です。

しかし、実際の現場では、左官工事の前後に付随する作業や、仕上げ工事全体を一括して請け負う場合もあります。そこで「左官工事業だけで良いのか?」という疑問が生じます。タイル貼りブロック積みコンクリートの補修など、左官工事と密接に関わる作業の境界線は曖昧になりがちです。

この記事では、左官工事を中心に請け負う事業者が取得すべき建設業許可の業種について、付帯工事の考え方を含め、詳しく解説します。
これから建設業許可の取得をお考えの左官工事業者様に、少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|左官工事の核となる許可:左官工事業

まず、左官工事を請け負う上で最も重要となるのが「左官工事業」の許可です。

左官工事業とは?

左官工事業は、「工作物に壁土、モルタル、しっくい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事」と定義されています。

工事の具体例左官工事業の適用
モルタル・プラスター塗り適用
漆喰(しっくい)塗り適用
セメント・モルタルによる床仕上げ適用
乾式吹付け(モルタルなど)適用

あなたの事業が専ら塗り工事のみを請け負う場合であれば、原則として「左官工事業」の許可のみで問題ありません。

[左官工事業の詳細解説はこちら]

2|ケース別解説:左官工事業以外の許可が必要となる場合

左官工事業者が、純粋な塗り工事の範囲を超えて、法令上の問題が生じやすい、または事業拡大のために許可が必要となるケースを解説します。

ケース1:タイル貼りやレンガ・ブロック積みまで一括して請け負う場合

左官工事で仕上げた下地にタイルを貼ったり、レンガやコンクリートブロックを積んで塀を造ったりする工事をセットで請け負うケースでは、別で「タイル・れんが・ブロック工事業」が必要になる場合があります。

請け負う工事の範囲必要な許可業種左官工事業との境界線
モルタルなどの下塗り、仕上げ塗り左官工事業塗り工事そのもの。
タイル、レンガ、ブロックの貼り付け・積み上げタイル・れんが・ブロック工事業全く別の専門工事業です。左官工事とは明確に区分されます。

タイル・れんが・ブロック工事業は、「タイル、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物に貼り付ける工事」と定義されており、左官工事とは完全に別の業種です。

【重要ポイント】

タイル貼りやブロック積みを請負金額500万円以上で請け負う場合は、左官工事業に加えて「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可が必須です。

[タイル・れんが・ブロック工事業の詳細解説はこちら]

ケース2:左官工事と密接に関わる付帯工事の扱い

建設業法上「付帯工事」とは、主たる建設工事を施工するために必要不可欠であり、かつ従として施工される工事を指します。この付帯工事の考え方が非常に重要になります。

付帯する作業必要な許可業種付帯工事としての判断
左官下地処理のための清掃、簡単なケレン左官工事業含まれる。
下地の凸凹を調整するためのごく軽微なハツリ(削り)左官工事業従として軽微に行う場合は、左官工事の範囲内と解釈されることが多い。
防水層形成のためのモルタル防水左官工事業モルタル等による塗り工事であるため、左官工事業に含まれる。ただし、アスファルト防水やFRP防水など専門的な防水層を形成する場合は防水工事業が必要。
内装仕上げとしてのボード貼り内装仕上工事業付帯工事とは見なされにくい。ボード貼りを広範に請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要。
付帯工事が認められるための条件

付帯工事として他の業種の許可が不要となるのは、以下の要件を満たす場合に限られます。

  1. 必要不可欠性:主たる左官工事を施工するために、どうしてもその作業が必要であること。
  2. 従たる軽微性:その作業が主たる左官工事に比べて工事量や金額が少ないこと。
  3. 請負の一体性:他の工事を別個に切り離して請け負うことが一般的ではないこと。

【注意】

もし、下地のハツリ工事やボード貼りが独立した請負金額となり、その金額が左官工事の金額を超える場合は、たとえ左官工事とセットであっても、それぞれの業種の許可が必要となります。

[内装仕上工事業の詳細解説はこちら]

ケース3:外壁や屋根など「防水機能」を伴う工事を請け負う場合

左官工事には、モルタル防水のように防水機能を果たすものも含まれますが、専門的な防水工法を請け負う場合は、許可業種が変わります。

請け負う工事の範囲必要な許可業種理由と区別
モルタルによる防水層の形成左官工事業塗り工事の一種として左官工事業に含まれる。
アスファルト、ウレタン、FRPなど専門的な材料による防水層の形成防水工事業塗り工事とは区別される専門的な防水処理であり、防水工事業の許可が必要。

もし、左官工事業者として外壁の防水・補修工事を幅広く請け負い、モルタル防水だけでなく、ウレタンやFRPによる防水も行う場合は、「防水工事業」の許可を兼業する必要があります。

[防水工事業の詳細解説はこちら]

ケース4:建物の基礎や構造物に関わる補修工事を請け負う場合

左官技術を活かして、コンクリート構造物のひび割れ補修や、基礎の補強・整備を行う場合があります。

請け負う工事の範囲必要な許可業種境界線と判断
コンクリートの表面的な補修(ひび割れへの注入、表面のモルタル補修)左官工事業モルタルやセメント系材料の塗り・充填であるため、左官工事業の範囲内。
基礎や土間コンクリートの打設、広範囲なハツリとび・土工工事業構造物の基礎や、広範な土木工事に関わる作業は「とび・土工工事業」に分類される。

とび・土工工事業は、基礎工事やコンクリート打設、大規模な足場の設置など、非常に広範囲の工事をカバーする業種です。左官工事を主としていても、基礎の土間コンクリート打設も同時に請け負う場合は、「とび・土工工事業」の許可が必要となる可能性が高いです。

[とび・土工工事業の詳細解説はこちら]

3|まとめと許可取得の戦略

左官工事を請け負う事業者が建設業許可を取得する際の業種選択について、結論と戦略をまとめます。

結論:左官工事業だけで良いのはどんな場合?

あなたの事業が、請け負うすべての工事において「モルタル、プラスター、漆喰などの塗り工事」のみに限定され、タイル貼りや構造物の基礎工事を同時に請け負わない場合は、原則として左官工事業のみで問題ありません。

許可取得の戦略

  1. 左官工事業は必須:請負金額に関わらず、左官工事を主たる事業とするなら、まずは左官工事業の許可取得を目指します。
  2. 兼業の優先順位:事業拡大を目指す場合、左官工事と関連性の高い順に、タイル・れんが・ブロック工事業内装仕上工事業防水工事業とび・土工工事業の兼業を検討します。
  3. 付帯工事の活用:他の許可を持たない場合、左官工事を主たる工事とし、他の工事が「必要不可欠かつ従たる軽微な工事」であることを証明できる範囲に限定して請け負います。

特に、タイル・れんが・ブロック工事業は、左官工事業とセットで請け負うケースが多いため、営業所技術者の要件を同時に満たせる場合(資格保有など)は、積極的に取得を検討すべき業種です。

許可の判断は、最終的には各都道府県の行政庁が行います。工事内容の境界線について判断に迷う場合は、必ず事前に窓口へ相談することが、無許可営業のリスクを避けるための最善策です。

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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