【群馬県】農地転用許可申請ならお任せ!行政書士が代行いたします。
【群馬県】農地転用許可申請ならお任せ!行政書士が代行いたします。

農地を土地活用したい!でも、こんなお悩みはありませんか?
群馬県内で大切な農地を宅地、アパート・賃貸住宅、駐車場、太陽光発電設備用地、資材置き場、工場用地など、非農業的な用途に活用したいとお考えの方。農地の活用は大きな将来設計に繋がりますが、その第一歩である「農地転用許可申請」は、想像以上に複雑で専門的な知識が求められる手続きです。
群馬県内の農地を所有・利用されている方々から、特に多く聞かれるお悩みです。あなたも心当たりはありませんか?
- 「農地転用したいが、農地法第4条・第5条の違いや申請区分がさっぱりわからない。」
- 「申請に必要な添付書類が多すぎる。特に権利関係の証明書や図面の準備に手が回らない。」
- 「農地転用できるかどうかの判断基準、立地基準(甲種農地、第1種〜第3種農地など)の調べ方がわからない。」
- 「申請から許可までどれくらいの期間がかかるのか、具体的なスケジュールを知りたい。」
- 「万が一、申請が不許可になった場合の再申請や、その後の対応が心配だ。」
- 「平日は仕事で忙しく、何度も役所へ足を運ぶ時間がないため、手続きが長期化している。」
ご安心ください!
群馬県の農地転用手続きに精通し、豊富な実績を持つ弊所が、あなたの農地活用計画を確実に、そしてスムーズに実現できるよう、最初から最後までトータルでサポートいたします。(対応地域:高崎市・前橋市・伊勢崎市・太田市・館林市・桐生市・みどり市・渋川市・安中市・富岡市・藤岡市・その他群馬県内の市町村)
農地転用とは?

「農地転用」とは、農地を農地以外の用途(宅地、駐車場、道路、工場敷地など)にすることです。日本の重要な食料基盤である農地を守るため、農地法という法律に基づき、手続きが厳格に定められています。
農地法第4条許可(自己転用)
農地を所有者自らが、農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。(例:自分の農地に自宅を建てる)
農地法第5条許可(権利移転を伴う転用)
農地を所有者から買い受ける、または借りて、農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。(例:宅建業者に農地を売却し、買主が宅地造成を行う)
群馬県では、地域によって農業振興地域や都市計画区域の指定状況が異なり、伊勢崎市、太田市、高崎市、前橋市などの市街化調整区域では特に厳しい審査基準が適用されます。弊所は、これらの地域ごとの特性を把握した上で、最適な戦略を立てて申請を進めます。
農地転用の基本について解説した記事⇒[「農地転用」ってなに?基本から手続きまで、初めてでもわかる解説ガイド]
弊所に依頼する【7つの大きなメリット】

農地転用許可申請のプロフェッショナルである弊所にご依頼いただくことで、あなたは本業や大切な時間に集中し、許可取得の確実性を高めることができます。
1. 許可見込みの事前診断と戦略立案
申請着手前に、お客様の農地が農地法上の「甲種農地」「第1種農地」など、どの区分に該当するかを調査し、転用が可能かどうかの見込みを正確に診断します。不許可リスクの高い案件に、無駄な時間と費用を費やさないための初期段階のコンサルティングを徹底します。
2. 複雑な添付書類の収集・作成をすべて代行
農地転用には、申請書の他に、事業計画書、資金証明書、登記事項証明書、公図、位置図、周辺農地との水利調整に関する同意書など、数十種類に及ぶ書類が必要です。これらの書類のすべてを弊所が収集、作成、整備いたします。
3. 群馬県内の行政庁との調整
群馬県知事許可案件では、県庁の農政部や環境保全課との調整が必須です。また、申請窓口である各市町村の農業委員会の運用ルール(ローカルルール)があります。専門的な知識を持った弊所が行政とのやり取り代行することで、手戻りなく迅速に手続きを進められます。
4. 手間とストレスから完全に解放
申請手続きは、農業委員会の総会、現地調査、書類補正、県庁審査など、多くのプロセスを経ます。許可が下りるまで、お客様が役所に足を運ぶ必要は、原則としてありません。多忙な方々の負担をゼロにします。
5. 農地法以外の関連法規もワンストップ対応
農地転用後、実際に建築や開発を行う場合、「都市計画法」「建築基準法」「開発許可」などの関連手続きが必要となるケースが多々あります。必要に応じて、関連する他士業(土地家屋調査士、司法書士、建築士など)との連携もコーディネートし、ワンストップでスムーズな土地活用を実現します。
6. 安心の不許可時対応と再申請サポート
万が一、当初の申請で不許可となった場合でも、その不許可理由を徹底的に分析し、対策を講じた上での再申請を強力にサポートいたします。
7. 許可後のフォローアップ体制
許可書が交付された後も、完了報告書(完了届)など、農業委員会への提出が義務付けられている書類があります。これらの期限管理や書類作成もサポートし、最後まで責任をもって対応いたします。
標準的なサービスの流れ

お客様に負担をかけず、確実に許可取得を目指します。
- 【STEP 1】無料相談・ヒアリングと現地調査
- 農地の地番、所在地、面積、転用目的、計画の概要をお聞かせください。
- 公図や登記情報を確認し、現地調査(写真撮影、周辺環境確認)を実施します。
- 農地の立地基準や、許可の見込みについて具体的にお伝えします。
- 【STEP 2】正式ご依頼・委任契約
- 弊所から業務内容と明確な報酬体系を提示し、ご納得いただければ委任契約を締結します。
- 申請に必要な委任状などにご署名いただきます。
- 【STEP 3】書類作成・行政との事前調整
- 申請書一式、事業計画書、図面などを迅速に作成します。
- 群馬県農業委員会、県庁担当部署に対し、事前相談を実施し、許可要件を満たすよう調整します。
- 【STEP 4】本申請
- 作成した申請書類を、月の締切日を厳守して農業委員会へ提出します。
- 【STEP 5】許可書の受領・ご報告・完了届提出
- 知事または農林水産大臣(4ha超の場合)からの許可書を弊所が受領し、お客様にご報告・お渡しします。
- 転用工事完了後も、完了届の作成・提出を代行し、全業務を完了します。
報酬体系について

弊所では、無料相談のヒアリング後、すべての費用(行政書士報酬、印紙代、証明書取得実費など)を明記した正式な見積書を提示いたします。後から不当な追加請求を行うことは一切ございません。安心してお任せください。
【申請代行費用】
| 手続きの種類 | 内容 | 報酬額(税別) | 備考 |
| 農地法 第3条 | 農地の権利移転(売買・贈与・貸借など)を行う場合の届出・許可申請 | 届出:20,000円 許可:45,000円 | 届出は市街化区域内、許可は市街化調整区域内の農地が主に対象です。 |
| 農地法 第4条 | 農地の所有者自らが農地以外の用途に転用する場合の届出・許可申請 | 届出:40,000円 許可:80,000円 | 自己転用(例:自分の農地に自宅を建てる)の場合です。 |
| 農地法 第5条 | 農地の転用と同時に、権利の設定・移転(売買・貸借など)を行う場合の届出・許可申請 | 届出:45,000円 許可:90,000円 | 権利の変更を伴う転用(例:宅建業者への売却)の場合です。 |
| 農用地除外申出 | 農業振興地域内の農地を転用するための農振除外申請 | 110,000円 | 農地転用許可の前提として必要となる、特に難易度の高い手続きです。 |
| 太陽光条例許可 | 太陽光発電設備を設置するための市町村条例に基づく許可申請 | 150,000円〜 | 市町村で独自に定められている手続きです。難易度により変動します。 |
まずはご相談ください!【無料相談】
あなたの農地活用計画の第一歩は、プロの行政書士への相談から始まります。
- 「所有している農地が、そもそも転用可能なのか知りたい」
- 「自宅建築のスケジュールに合わせて、いつまでに申請すれば間に合うか?」
- 「過去に自分で申請して失敗した経験があるが、再チャレンジしたい」
どんな疑問でも、弊所がお答えします。農地転用は情報収集と適切な戦略が成功の鍵です。
群馬県内の農地転用許可申請は、実績と地域知識に長けた弊所にお任せください!
弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まずは「自分にはどの申請が必要なのか」初めての方は分からないかと思います。是非弊所にご相談くださいませ。




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