【群馬県】農地転用許可申請ならお任せください!行政書士が代行いたします。
【群馬県】農地転用許可申請ならお任せください!
行政書士が申請代行いたします。

群馬県内で大切な農地を宅地、アパート・賃貸住宅、駐車場、太陽光発電設備用地、資材置き場、工場用地など、非農業的な用途に活用したいとお考えの方。
農地の活用は大きな将来設計に繋がりますが、その第一歩である「農地転用許可申請」は、想像以上に複雑で専門的な知識が求められる手続きです。
全て弊所が解決します!
お客様が役所に出向く必要は一度もありません。
調査~許可証の受け取りまで全てお任せください。
090-9451-9906
(茂木)

迅速に着手!確実に許可を取得します!
※転用可能な土地の場合
対応地域
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
目次
農地転用について

「農地転用」とは、農地を農地以外の用途(宅地、駐車場、道路、工場敷地など)にすることです。日本の重要な食料基盤である農地を守るため、農地法という法律に基づき、手続きが厳格に定められています。
農地転用の手続きは、転用する農地が誰のものかによって異なります。
農地法第4条許可(自己転用)
農地を所有者自らが、農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。(例:自分の農地に自宅を建てる)
農地法第5条許可(権利移転を伴う転用)
農地を所有者から買い受ける、または借りて、農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。(例:宅建業者に農地を売却し、買主が宅地造成を行う)
群馬県では、地域によって農業振興地域や都市計画区域の指定状況が異なり、伊勢崎市、太田市、高崎市、前橋市などの市街化調整区域では特に厳しい審査基準が適用されます。弊所は、これらの地域ごとの特性を把握した上で、最適な戦略を立てて申請を進めます。
関連記事:「農地転用」ってなに?基本から手続きまで、初めてでもわかる解説ガイド
相談は無料で承っておりますので「この場合は何条の許可なのか」などお気軽にご相談ください。
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農地転用に関する「よくあるお悩み」

農地転用手続きにおいて、多くの方が以下のようなお悩みを抱えています。
- 「農地法第4条・第5条の違いや申請区分がさっぱりわからない。」
- 「申請に必要な添付書類が多すぎる。特に権利関係の証明書や図面の準備に手が回らない。」
- 「農地転用できるかどうかの判断基準、立地基準(甲種農地、第1種〜第3種農地など)の調べ方がわからない。」
- 「申請から許可までどれくらいの期間がかかるのか、具体的なスケジュールを知りたい。」
- 「万が一、申請が不許可になった場合の再申請や、その後の対応が心配だ。」
- 「平日は仕事で忙しく、何度も役所へ足を運ぶ時間がない。」
弊所に全てお任せいただくことで、これらの悩みは全て解消されます!
また、相談は無料で行っております。
「公図ってなに?」などの些細な事でも構いません。
お気軽にご相談ください。
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弊所の強み:確実な事前調査と迅速な対応

農地転用において、もっとも避けたいのは「着工直前になって許可が下りないことが判明する」という事態です。
弊所では、お客様の大切な計画を停滞させないために、「徹底した初期調査」と「スピード感のある行政交渉」を徹底しています。
「できない」を未然に防ぐ、緻密な事前調査
農地には、農業振興地域(農振)や農地区分といった複雑な法的規制が絡み合っています。当事務所では、机上の確認だけで終わらせず、必要に応じて現場調査や関係各署への綿密なヒアリングを実施。 「本当に転用が可能なのか」「どのような条件が必要か」を最初に見極めることで、後戻りのない確実な進行をお約束します。
煩雑な手続きを最短ルートで進める迅速性
農業委員会への申請には締め切りがあり、一度逃すと1ヶ月のタイムロスが発生してしまいます。 当事務所は、必要書類の収集から申請書の作成までを迅速に行う体制を整えています。最短期間での許可取得を目指し、お客様の転用計画を強力にバックアップします。
行政との円滑な交渉力
農地転用は、単に書類を提出するだけでは通りません。周辺農地への影響や排水計画など、行政側が懸念するポイントを先回りして把握し、適切な対策を提示します。
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費用について

事前相談の段階で、総額費用の見積りを提示いたします。後から不明瞭な追加料金が発生することは一切ありません。コスト面での不安をゼロにし、安心してご依頼いただける環境を整えております。
【申請代行費用】
| 手続きの種類 | 内容 | 報酬額(税別) | 備考 |
| 農地法 第3条 | 農地の権利移転(売買・贈与・貸借など)を行う場合の届出・許可申請 | 届出:20,000円 許可:45,000円 | 届出は市街化区域内、許可は市街化調整区域内の農地が主に対象です。 |
| 農地法 第4条 | 農地の所有者自らが農地以外の用途に転用する場合の届出・許可申請 | 届出:40,000円 許可:80,000円 | 自己転用(例:自分の農地に自宅を建てる)の場合です。 |
| 農地法 第5条 | 農地の転用と同時に、権利の設定・移転(売買・貸借など)を行う場合の届出・許可申請 | 届出:45,000円 許可:90,000円 | 権利の変更を伴う転用(例:宅建業者への売却)の場合です。 |
| 農用地除外申出 | 農業振興地域内の農地を転用するための農振除外申請 | 110,000円 | 農地転用許可の前提として必要となる、特に難易度の高い手続きです。 |
| 太陽光条例許可 | 太陽光発電設備を設置するための市町村条例に基づく許可申請 | 150,000円〜 | 市町村で独自に定められている手続きです。難易度により変動します。 |
ご依頼の流れ

1|お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせ
↓
2|土地の地番・転用目的をお伺いして転用可能かどうかの調査
↓
3|転用が可能な場合、お見積りの提示→ご納得いただけましたらご契約
↓
4|必要な情報のお伺い→申請書類の作成
↓
5|書類作成が完了次第、窓口に申請(市町村のよっては指定日あり)
↓
6|許可証の受領後、代行費用のお振込み&許可証のお渡し
※事前調査、書類作成、窓口への申請全て弊所で行います。
ご希望であれば、許可後の完了届も無料でご対応いたします。ご相談ください。
お急ぎの方も、まずはご相談ください!
- 「所有している農地が、そもそも転用可能なのか知りたい」
- 「自宅建築のスケジュールに合わせて、いつまでに申請すれば間に合うか?」
- 「過去に自分で申請して失敗した経験があるが、再チャレンジしたい」
どんな疑問でも、弊所がお答えします。農地転用は情報収集と適切な戦略が成功の鍵です。
群馬県内の農地転用許可申請は弊所にお任せください!
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弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まずは「自分にはどの申請が必要なのか」初めての方は分からないかと思います。是非弊所にご相談くださいませ。





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