荷揚げ屋さんは建設業許可必要か?必要となる場合・業種をケース別に解説!
荷揚げ屋さんは建設業許可必要か?必要となる場合・業種をケース別に解説!

日々、建設現場の円滑な進行に不可欠な役割を果たされている荷揚げ屋さんの皆様、お疲れ様です。揚重作業は、資材や機材の運搬、揚重作業は、建物を形作るための最初の、そして最も重要なステップの一つです。
しかし、その業務内容が建設業法上のどの業種に該当するのか、そして建設業許可は本当に必要なのか、という疑問をお持ちではないでしょうか。
特に、荷揚げ業務は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当すると言われますが、多くの現場が短時間で終了するため、許可が必要な金額要件に達することは稀です。
この記事では、荷揚げ屋さんが直面するこの「許可の壁」について、具体的な法令上の位置付けと、今後の事業展開を見据えた適切な判断基準を詳しく解説します。建設業許可の取得を視野に入れている方などに、少しでも参考にしていただけると幸いです。
1|荷揚げ業務の法令上の位置付け:「とび・土工・コンクリート工事業」に該当

一般的な荷揚げ(資材の運搬、揚重)は、「建設工事の完成」を目的とする作業ではないため、原則として建設業許可は不要です。
しかし、荷揚げ業務を深く掘り下げると、建設業法上の「とび・土工・コンクリート工事業」が定める工事内容の一部に明確に該当します。
1. 「とび・土工・コンクリート工事業」の定義と荷揚げ
建設業法における「とび・土工・コンクリート工事業」の工事内容には、以下のものが含まれます。
「機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事」
ここでいう「重量物の運搬配置工事」こそが、まさに荷揚げ屋さんが行っている揚重・運搬作業を指します。行政上の解釈においても、荷揚げ作業は「とび・土工・コンクリート工事業」の一環として位置づけられています。
2. なぜ「運搬・揚重のみ」なら許可が不要なのか?
上記のように荷揚げが「とび・土工・コンクリート工事業」に該当するにもかかわらず、多くの荷揚げ屋さんが許可なしで事業を行えているのには理由があります。それは、建設業許可が不要な「軽微な工事」であるからです。
建設業許可は、請負金額が500万円(税込)以上の建設工事を請け負う場合に必要と定められています。500万円未満であれば、許可なしで請負っても全く問題はありません。
2|現状の荷揚げ業務と「500万円の壁」

多くの荷揚げ屋さんが請け負うのは、数時間から半日で完了する短期間の作業であり、個別の契約金額は数万円から数十万円程度であることが一般的です。
1. 多くの荷揚げ屋さんに許可が不要な理由
- 単価の低さ: 1現場あたりの契約金額が、建設業許可が必要となる500万円(税込)の基準を大きく下回ることがほとんどです。
- 短期契約の繰り返し: 500万円以上の工事を請け負うためには、長期間にわたる大規模な揚重計画を一括で請け負うか、または資材の設置・固定まで含めた工事を請け負う必要がありますが、純粋な荷揚げ専門業者はそのような契約をあまりしません。
したがって、現状の業務形態を維持する限り、建設業法上の「とび・土工・コンクリート工事業」に該当しても、許可は基本的に必要ない場合が多いと言えます。
2. 分割契約の注意点
ただし、実質的に一つの工事であるにもかかわらず、故意に契約を分割して各契約金額を500万円未満に抑える行為は、建設業法逃れと見なされる可能性があります。
3|事業拡大を目指す荷揚げ屋さんが許可を考えるべき理由

「現状では許可は不要」であっても、今後事業を拡大し、収益を向上させていくことを計画されている場合は、建設業許可の取得を積極的に検討すべきです。
090-9451-9906(茂木)
これは、単に法令遵守のためだけでなく、事業上の大きなメリットがあるからです。
1. 許可取得を積極的に検討すべき具体的なケース
| ケース | 取得すべき主な業種 | メリット |
| 【ケースA】大規模揚重の一括請負 | とび・土工・コンクリート工事業 | 500万円以上の大規模プロジェクトで、揚重・運搬計画全体を一括で元請から請け負う機会を得られます。 |
| 【ケースB】荷揚げ+αの専門工事 | 内装仕上工事業 など | 運搬した資材(LGSなど)の設置・固定まで一貫して請け負うことで、高単価な工事を受注できます。 |
| 【ケースC】足場・仮設機材の設置 | とび・土工・コンクリート工事業 | 運搬だけでなく、ロングスパンの設置や足場材の組立て・解体といった高付加価値な「とび工事」を請け負えます。 |
| 【ケースD】元請や大手ゼネコンとの取引 | 信用力向上 | 許可は、企業としての技術力、財務体制、安全管理体制が一定水準を満たしていることの証明となり、新規取引の必須条件になる場合があります。 |
関連記事: とび・土工・コンクリート工事業の詳細はこちら
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2. 許可は「安全と信頼の証明」
建設業許可は、単なる行政手続きではありません。特に「とび・土工・コンクリート工事業」は、現場の安全に直結する重要な業種です。許可を持つことは、企業として適切な安全管理体制を構築し、建設業法に則った健全な経営を行っていることの証明になります。
これは、価格競争に巻き込まれがちな荷揚げ業において、他社との差別化を図り、信頼性の高いパートナーとして選ばれるための強力な武器となります。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
| その他の関連認可 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・解体工事業登録など | 建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。 |
②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
| 相談事例 | 弊所からの回答 |
| 【事例1】どの補助金が使えるか分からない 補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。 | 最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。 現状で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。 もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。 ※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。 |
| 【事例2】設備導入がない自社でも使えるか 補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。 | ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。 設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。 また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。 |
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

090-9451-9906(茂木)
4|まとめ:事業成長の投資としての建設業許可

荷揚げ専門で、短期間・少額の業務のみを請け負う現状であれば、建設業許可は「基本的に必要ない」と言えます。
しかし、今後
- より大きな現場や、元請け業者との直接取引を目指している
- 荷揚げに加えて、資材の固定や設置など、他の専門工事(内装、足場など)も請け負いたい
- 企業の信用力を高め、安定的な受注基盤を確立したい
と考えているのであれば、建設業許可の取得は、未来の事業成長に向けた重要な投資です。
数ある業種の中でも「とび・土工・コンクリート工事業」が、荷揚げ業者として最も関連性の高い業種です。ご自身の事業計画と照らし合わせ、許可取得のメリットが上回ると判断した場合は、ぜひ積極的に準備を進めてください。
建設業許可の取得は複雑な要件や手続きが伴います。具体的な申請に関しては、行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。











