荷揚げ屋さんは建設業許可必要か?必要となる場合・業種をケース別に解説!
荷揚げ屋さんは建設業許可必要か?必要となる場合・業種をケース別に解説!

日々、建設現場の円滑な進行に不可欠な役割を果たされている荷揚げ屋さんの皆様、お疲れ様です。揚重作業は、資材や機材の運搬、揚重作業は、建物を形作るための最初の、そして最も重要なステップの一つです。
しかし、その業務内容が建設業法上のどの業種に該当するのか、そして建設業許可は本当に必要なのか、という疑問をお持ちではないでしょうか。
特に、荷揚げ業務は「とび・土工工事業」に該当すると言われますが、多くの現場が短時間で終了するため、許可が必要な金額要件に達することは稀です。
この記事では、荷揚げ屋さんが直面するこの「許可の壁」について、具体的な法令上の位置付けと、今後の事業展開を見据えた適切な判断基準を詳しく解説します。建設業許可の取得を視野に入れている方などに、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|荷揚げ業務の法令上の位置付け:「とび・土工工事業」に該当

一般的な荷揚げ(資材の運搬、揚重)は、「建設工事の完成」を目的とする作業ではないため、原則として建設業許可は不要です。
しかし、荷揚げ業務を深く掘り下げると、建設業法上の「とび・土工工事業」が定める工事内容の一部に明確に該当します。
1. 「とび・土工工事業」の定義と荷揚げ
建設業法における「とび・土工工事業」の工事内容には、以下のものが含まれます。
「機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事」
ここでいう「重量物の運搬配置工事」こそが、まさに荷揚げ屋さんが行っている揚重・運搬作業を指します。行政上の解釈においても、荷揚げ作業は「とび・土工工事業」の一環として位置づけられています。
2. なぜ「運搬・揚重のみ」なら許可が不要なのか?
上記のように荷揚げが「とび・土工工事業」に該当するにもかかわらず、多くの荷揚げ屋さんが許可なしで事業を行えているのには理由があります。それは、建設業許可が不要な「軽微な工事」であるからです。
建設業許可は、請負金額が500万円(税込)以上の建設工事を請け負う場合に必要と定められています。500万円未満であれば、許可なしで請負っても全く問題はありません。
2|現状の荷揚げ業務と「500万円の壁」

多くの荷揚げ屋さんが請け負うのは、数時間から半日で完了する短期間の作業であり、個別の契約金額は数万円から数十万円程度であることが一般的です。
1. 多くの荷揚げ屋さんに許可が不要な理由
- 単価の低さ: 1現場あたりの契約金額が、建設業許可が必要となる500万円(税込)の基準を大きく下回ることがほとんどです。
- 短期契約の繰り返し: 500万円以上の工事を請け負うためには、長期間にわたる大規模な揚重計画を一括で請け負うか、または資材の設置・固定まで含めた工事を請け負う必要がありますが、純粋な荷揚げ専門業者はそのような契約をあまりしません。
したがって、現状の業務形態を維持する限り、建設業法上の「とび・土工工事業」に該当しても、許可は基本的に必要ない場合が多いと言えます。
2. 分割契約の注意点
ただし、実質的に一つの工事であるにもかかわらず、故意に契約を分割して各契約金額を500万円未満に抑える行為は、建設業法逃れと見なされる可能性があります。
3|事業拡大を目指す荷揚げ屋さんが許可を考えるべき理由

「現状では許可は不要」であっても、今後事業を拡大し、収益を向上させていくことを計画されている場合は、建設業許可の取得を積極的に検討すべきです。
090-9451-9906(茂木)
これは、単に法令遵守のためだけでなく、事業上の大きなメリットがあるからです。
1. 許可取得を積極的に検討すべき具体的なケース
| ケース | 取得すべき主な業種 | メリット |
| 【ケースA】大規模揚重の一括請負 | とび・土工工事業 | 500万円以上の大規模プロジェクトで、揚重・運搬計画全体を一括で元請から請け負う機会を得られます。 |
| 【ケースB】荷揚げ+αの専門工事 | 内装仕上工事業 など | 運搬した資材(LGSなど)の設置・固定まで一貫して請け負うことで、高単価な工事を受注できます。 |
| 【ケースC】足場・仮設機材の設置 | とび・土工工事業 | 運搬だけでなく、ロングスパンの設置や足場材の組立て・解体といった高付加価値な「とび工事」を請け負えます。 |
| 【ケースD】元請や大手ゼネコンとの取引 | 信用力向上 | 許可は、企業としての技術力、財務体制、安全管理体制が一定水準を満たしていることの証明となり、新規取引の必須条件になる場合があります。 |
関連記事: [とび・土工工事業の詳細はこちら]
関連記事: [内装仕上工事業の詳細はこちら]
2. 許可は「安全と信頼の証明」
建設業許可は、単なる行政手続きではありません。特に「とび・土工工事業」は、現場の安全に直結する重要な業種です。許可を持つことは、企業として適切な安全管理体制を構築し、建設業法に則った健全な経営を行っていることの証明になります。
これは、価格競争に巻き込まれがちな荷揚げ業において、他社との差別化を図り、信頼性の高いパートナーとして選ばれるための強力な武器となります。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
090-9451-9906(茂木)
4|まとめ:事業成長の投資としての建設業許可

荷揚げ専門で、短期間・少額の業務のみを請け負う現状であれば、建設業許可は「基本的に必要ない」と言えます。
しかし、今後
- より大きな現場や、元請け業者との直接取引を目指している
- 荷揚げに加えて、資材の固定や設置など、他の専門工事(内装、足場など)も請け負いたい
- 企業の信用力を高め、安定的な受注基盤を確立したい
と考えているのであれば、建設業許可の取得は、未来の事業成長に向けた重要な投資です。
数ある業種の中でも「とび・土工工事業」が、荷揚げ業者として最も関連性の高い業種です。ご自身の事業計画と照らし合わせ、許可取得のメリットが上回ると判断した場合は、ぜひ積極的に準備を進めてください。
建設業許可の取得は複雑な要件や手続きが伴います。具体的な申請に関しては、行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



