【建設業許可】「営業所技術者」って何?専任技術者はいなくなった?行政書士が解説!

目次

【建設業許可】「営業所技術者」って何?専任技術者はいなくなった?行政書士が徹底解説!

建設業許可の更新や手続きの手引きを見て、突然現れた「営業所技術者」という文字に戸惑っていませんか?

「以前は専任技術者だったはずだけど…」「専任技術者はいなくなってしまったの?」

ご安心ください。それは、皆さまがご存知だった「専任技術者」が、令和7年の法改正によって「営業所技術者」という新しい名前に変わったためです。

この記事では、初めて「営業所技術者」という言葉に触れた建設業者の皆さまに向けて、行政書士が法改正の背景から、変更点、そして今後の手続きへの影響までを分かりやすく解説します。ご参考にしていただけると幸いです。

1|結論:「専任技術者」は「営業所技術者」に名称変更しました!

結論から申し上げますと「営業所技術者」は、建設業許可の要件として各営業所に常時配置が義務付けられていた「専任技術者」の新しい名称です。

これは、令和7年2月1日に施行された改正建設業法によるものです。この改正は、単に名前が変わっただけでなく、建設業界が抱える技術者不足働き方改革といった大きな課題に対応するための、重要な制度変更を含んでいます。

新旧名称の対照表

建設業の区分改正前名称改正後名称
一般建設業専任技術者営業所技術者
特定建設業専任技術者特定営業所技術者

「専任技術者」は姿を消したわけではなく、「営業所技術者」という役割に進化し、その職務がより明確化されました。

2|最重要ポイント:「営業所技術者」の要件は基本的に変わっていません

ここで、皆さまが気になっているであろう最も重要な点をお伝えします。

「専任技術者」が「営業所技術者」に名称変更されましたが、その技術者としての資格要件や実務経験要件、そして営業所への専任義務といった基本的な要件は、特に変更されていません。

変わらない要件の例

  • 資格要件: 従来通り、許可を受けようとする建設業の種類に応じた国家資格(例:一級/二級施工管理技士、建築士など)または所定の実務経験が引き続き求められます。
  • 専任義務: 原則として、引き続きその営業所に常時勤務していること(専任性)が求められます。他の会社の役員や従業員、他の営業所の技術者との兼任は原則として認められません。
  • 実務経験: 許可業種に応じた10年間の実務経験(特定の学歴・資格があれば短縮)といった要件も維持されています。

つまり、現在「専任技術者」として認められている方は、そのまま「営業所技術者」として引き続き認められますので、ご心配は無用です。

3|「営業所技術者」への名称変更と法改正の最大の背景

なぜ、長年使われてきた「専任技術者」という名称を変更する必要があったのでしょうか。

1. 法改正の最大の目的:技術者不足への対応と兼任の合理化

従来の「専任技術者」は、原則として現場に配置される主任技術者監理技術者兼任することができませんでした。この厳格なルールが、技術者が少ない中小建設業者にとって大きな負担となっていました。

改正法は、この「二重配置の原則禁止」を合理化し、技術者の有効活用を促進することを最大の目的としています。

名称を「営業所技術者」とすることで、その職務を営業所での技術管理に特化させ、一定の条件の下で、現場の主任技術者等との兼任を可能にする特例を設けるための道筋を作りました。

2. 特定建設業者の技術者にも名称変更

一般建設業の技術者が「営業所技術者」に変わったのと同様に、特定建設業の技術者も名称が変わっています。
総称で「営業所技術者等」とされています。

建設業の区分改正前改正後
一般建設業専任技術者営業所技術者
特定建設業専任技術者特定営業所技術者

090-9451-9906(茂木)

4|改正の核心!「営業所技術者」が現場を兼任できる特例

今回の法改正で、建設業者にとって最も実務的なメリットがあるのが、営業所技術者と現場技術者(主任技術者・監理技術者)の兼任特例の導入です。

兼任が可能になるための要件

原則として、営業所技術者はその職務を果たすため営業所に専任する必要がありますが、以下の要件を満たす場合に限り、現場の主任技術者や監理技術者(ただし専任義務のある工事に限る)を兼任することが認められます
全部で9要件があります。

  1. 工事現場の数: 兼任できる工事現場は、1つまで。
  2. 契約: 営業所技術者が配置されている営業所で締結された工事であること。
  3. 営業所と現場の距離: 1日で巡回可能かつ、概ね2時間以内の距離に、営業所と工事現場があること。
  4. 請負金額の上限: 兼任する工事の請負金額が、1億円以下(建築一式工事の場合は2億円以下)であること。
  5. ICTの活用: 営業所と工事現場の間で、常時、施工体制を確認できる情報通信技術(ICT)の措置が講じられていること(例:カメラ、クラウドサービス等を利用したリアルタイムの情報共有)。
  6. 連絡員の配置: 兼任する工事現場に、緊急時の連絡や調整を行うための連絡員が配置されていること。
  7. 下請次数の制限: 当該工事の下請次数が3次までであること。
  8. 人員の配置を示す計画書の作成と保存: 国土交通省が参考様式を提供しています。
  9. 現場状況の確認のための情報通信機器: 建設キャリアアップシステムなどの、遠隔で作業員の入退場を確認できるシステムの導入。

この特例によって、技術者の配置に柔軟性が生まれ、特に中小企業での技術者の有効活用人件費の負担軽減に繋がることが期待されています。

5|押さえておくべき!その他の微妙な改正点

「営業所技術者」への名称変更の他にも、建設業許可制度をめぐっては、実務に影響を与えるいくつかの重要な改正が行われています。

1. 主任技術者等の「専任」が求められる請負金額の変更

現場技術者である主任技術者監理技術者専任が義務付けられる工事の請負金額の基準が、以下のように引き上げられました。

建設業の区分改正前(税込)改正後(税込)
一般工事4,000万円以上4,500万円以上
建築一式工事8,000万円以上9,000万円以上

これは、物価高騰や市場の変化を反映し、専任義務の対象となる工事を絞り込むことで、現場技術者の配置の柔軟性を高めることを目的としています。

2. 特定建設業許可金額の引き上げ

特定建設業許可が必要となる要件の一つである、「発注者から直接請け負った建設工事について、下請けに出す金額(下請契約の合計金額)」の基準が引き上げられました。

建設業の区分改正前(税込)改正後(税込)
特定建設業許可の要件4,500万円以上5,000万円以上
建築一式工事7,000万円以上8,000万円以上

この引き上げにより、特定建設業許可が必要となる事業者の範囲が若干狭まり、特に中小の建設業者が特定建設業許可を取得する際の財務的・人的な負担を軽減する効果が期待されます。

090-9451-9906(茂木)

6|既存の建設業者様が確認すべき今後の対応

「営業所技術者」という新名称と、兼任特例の導入は、今後の事業運営に大きな影響を与えます。

  1. 申請書類の名称変更を徹底確認: 今後の更新申請や変更届出では、提出書類の名称が「営業所技術者」となっていることを必ず確認してください。
  2. 兼任特例の導入検討: 貴社の技術者配置を見直し、兼任特例を活用できるか検討してください。特に、中小企業で特定の有資格者への依存度が高い場合は、特例の活用が経営効率の改善に直結します。
  3. 技術者台帳の最新化: 配置技術者の資格や経験年数を記した技術者台帳を最新の状態に保ち、どの技術者がどの営業所の「営業所技術者」となり、どの現場の「主任技術者」を兼任するのか、明確な配置計画を立ててください。

7|まとめ:法改正をビジネスチャンスに!行政書士からの提言

「営業所技術者」への名称変更も含む建設業法の改正は、建設業の生産性向上と技術者の働き方改革を実現するための、制度の進化です。

技術者としての基本的な要件は変わっていませんのでご安心ください。しかし、名称変更に伴って導入された兼任特例を戦略的に活用することで、貴社の技術者配置の柔軟性は格段に向上し、経営上の大きなアドバンテージを得ることができます。

法改正後の建設業許可の申請・更新手続き、特に兼任特例の適用については、複雑な要件確認や届出が伴います。

建設業許可専門の行政書士は、最新の法令に基づき、貴社の状況に最適な技術者配置計画の立案から、煩雑な申請手続きまでを正確かつ迅速にサポートいたします。

法改正という変化を、貴社の事業成長のチャンスに変えましょう。

許可取得・更新は専門家への依頼をおすすめします

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例
相談事例弊所からの回答
【事例1】どの補助金が使えるか分からない
補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。
最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現状で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使えるか
補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。
ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

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③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興

090-9451-9906(茂木)

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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