下請け・孫請けでも建設業許可は必要?必要ない場合でも許可取得をおすすめする理由

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下請け・孫請けでも建設業許可は必要?必要ない場合でも許可取得をおすすめする理由

「下請けや孫請けで仕事をしているけど、建設業許可って必要なんだろうか?」

このような疑問を抱えている建設業者の方は多いのではないでしょうか。元請けからの指示で仕事を行う立場だと、許可の必要性について深く考える機会が少ないかもしれません。しかし、建設業許可は、あなたの事業の成長と安定に直結する非常に重要なものなのです。

この記事では、現在下請け・孫請けとして活躍されている建設業者の方々に向けて、建設業許可の必要性の判断基準から、許可を取得するメリット・デメリットまでを詳しく解説します。

「本当に自分には必要なのか?」といった疑問をお持ちの方に、ご参考にしていただけると幸いです。

1|下請け・孫請けでも建設業許可は必要なのか?

まず、最も気になる「下請け・孫請けの立場での許可の必要性」について解説します。

基本は「請負金額」が判断基準

建設業許可が必要かどうかは、あなたが「請負契約を結んで、請け負う工事の金額(税込)」によって決まります。下請け・孫請けといった立場は実は全く関係ありません

建設業法では、以下のいずれかの条件を満たす工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

  1. 1件の請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事以外)
  2. 建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円(税込)以上の工事
  3. 建築一式工事で、請負金額にかかわらず、延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事

あなたが元請けから直接工事を請け負う金額、または孫請けとして二次下請けから請け負う金額が、この500万円(または1,500万円)のラインを超える可能性があるならば、下請け・孫請けであっても建設業許可の取得が法律で義務付けられています
※現状の請負金額が500万円を超えたことが無いといった場合でも(例:300万程度が多い等)許可取得を推奨します。もし、急に500万円以上の工事を請負うことになり、急いで許可を取得しようと考えても、最低でも1か月以上は必ずかかります。

関連記事:建築一式工事とは?定義と具体例や取得するために必要な国家資格について

「常用」の場合は基本的に不要

一方で、あなたの従業員や職人が元請けや一次下請けの現場に「常用(じょうよう)」として出向き、時間単位や日当で賃金を受け取る場合(労務提供契約、雇用契約に近い形態)は、原則として「請負契約」には当たらないため、建設業許可は基本的に必要ありません。この場合、元請けや一次下請けがあなたの職人を現場で利用しているという形になります。

ただし、実態が請負契約と見なされる場合もあるため、契約内容の確認は重要です。

500万円未満でも取得が推奨される理由

「今は500万円以上の工事は請け負っていないから大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。前述した通り、現在の請負金額が500万円未満であっても、今後1円でも500万円以上の工事を請け負う可能性があるのであれば、事前に許可を取得しておくべきです。

急に大きな工事の依頼が来た際に、「許可がないから請け負えない」という機会損失を防ぐためにも、準備しておくことは事業戦略上、非常に賢明な判断と言えます。

090-9451-9906(茂木)

2|現状必要なくても建設業許可を取得する5つのメリット

建設業許可は、単に法律をクリアするためだけのものではありません。あなたの事業の競争力、安定性、そして将来性を高めるための強力なツールとなります。

現状は500万円未満の工事しか請け負っていなくても、許可を取得することには以下のような大きなメリットがあります。

メリット 1:社会的信用の飛躍的な向上

建設業許可を取得していることは、「建設業法に定められた厳しい要件(経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産的基礎など)をクリアしている」ことの公的な証明になります。

  • 取引先へのアピール力: 元請けや発注者は、トラブルを避けるために法令遵守意識の高い業者を選びます。許可業者であることは、信頼できる事業者であることの大きな証明となり、新規の取引先や、より規模の大きい元請けとの契約獲得に有利に働きます。
  • 事業の安定性: 特に大手の元請けでは、コンプライアンス遵守の観点から、下請け業者にも許可取得を義務付けているケースが増えています。許可があれば、安定した下請けの仕事を得やすくなります。

メリット 2:融資・資金調達の円滑化

金融機関は、融資の可否を判断する際に、企業の信用力や安定性を厳しく審査します。

  • 融資審査に有利: 建設業許可を取得している事業者は、事業の継続性や法令遵守体制が整っていると見なされやすく、銀行や信用金庫からの融資が下りやすくなる傾向があります。
  • 経営の安定化: 許可の取得が、事業拡大のための設備投資や運転資金の調達をスムーズにし、安定した経営を後押しします。

メリット 3:請負金額の制限がなくなり、事業拡大が可能に

これが一番直接的なメリットです。許可を取得することで、これまで法律で制限されていた500万円以上の工事を請け負うことが可能になります

  • 単価アップ: 規模の大きな工事を受注できるようになれば、必然的に企業の売上単価も向上します。
  • 元請けとしての活躍: 下請けとしての経験を活かし、将来的に元請けとして工事全体を請け負うという道も開けます。これは、あなたの事業を次のステージへ進める大きな一歩です。

メリット 4:公共工事への参入資格を得られる

将来的には国や自治体の公共工事を受注したいと考えている場合、建設業許可は必須の条件となります。公共工事は安定した仕事量と確実な支払いが期待できるため、事業の基盤をより強固なものにします。

メリット 5:人材採用での優位性

建設業許可を持っている企業は、「法令を遵守し、将来性のあるしっかりした会社」というイメージを求職者に与えます。優秀な技術者や若手の人材を採用する際に、許可を持っていることは大きなアドバンテージとなります。
建設業界全体の深刻な悩みである、人手不足解消にも繋がる可能性が十分に考えられます。

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3|許可取得に伴うデメリット(コストと労力)

メリットが多い建設業許可ですが、取得・維持にはそれなりのコストと労力がかかります。これらも正しく理解しておきましょう。

デメリット 1:維持管理のコストと労力

  • 人件費・固定費の発生: 許可要件を満たすために、営業所技術者(旧専任技術者)経営業務の管理責任者などの役職を置く必要があり、もし新たに人を雇うのであればその人件費が発生します。例えば、一人親方で取得する場合。事業主の方が両方の条件を満たしていれば、新しく人を雇うことは不必要で、兼任することが可能です。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

  • 更新手続き: 建設業許可は5年に一度、更新手続きが必要です。この手続きには、費用(手数料)と、提出書類作成のための時間・労力がかかります。
  • 変更届の提出: 役員、本店所在地、専任技術者などに変更があった場合、その都度、期限内に変更届を提出する義務があり、この管理にも手間がかかります。

デメリット 2:取得までの時間と労力

初めて許可を取得する場合、要件確認、必要書類の収集・作成、行政庁への申請・審査に、数ヶ月単位の時間と膨大な労力を要します。特に、要件を満たしていることの証明となる書類(契約書、請求書、資格証など)を集める作業は非常に煩雑です。

4|まとめ:許可はあなたの事業を成長させる投資

メリット、デメリット共に存在する建設業許可ですが、結論として圧倒的にメリットの方が大きいです。
「500万円以上の工事を請負うことができるようになる」という本来のメリットはもちろんのこと

「 社会的信用、融資の円滑化、元請けとしての道など、事業を拡大し、安定させるための強力なパスポート」

であるとも言えます。
現状、許可が不要な立場であったとしても、許可を取得することで得られる社会的信用や将来的な事業拡大の可能性は、維持コストをはるかに上回る価値があります。建設業許可は、あなたの事業の未来への「先行投資」なのです。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興

090-9451-9906(茂木)

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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