深夜酒類提供飲食店営業開始届を出さずに営業すると法律違反!課せられる罰則について解説します
深夜酒類提供飲食店営業開始届を出さずに営業すると法律違反!課せられる罰則について解説します

深夜のバーや居酒屋経営を計画されている方にとって、避けて通れないのが「深夜酒類提供飲食店営業開始届」です。
「手続きが面倒そうだから、とりあえず始めちゃおうかな」「バレなければ大丈夫だろう」と考えていませんか?
未提出での深夜営業は明確な「法律違反」であり、警察による摘発や厳しい罰則の対象となります。 最悪の場合、大切なお店を閉めなければならないリスクも孕んでいるのです。
この記事では、深夜営業届を提出せずに営業した場合の具体的な罰則内容から、行政処分。そして、安心して営業を開始するための方法について、徹底解説します。
目次
090-9451-9906
(茂木)
1|深夜酒類提供飲食店営業開始届について

まず前提として、どのようなお店がこの届出を必要とするのかを整理しましょう。
0時を過ぎてお酒をメインに提供する店は必須
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」とは別に、「深夜(午前0時から午前6時)」に「酒類をメインに提供する」飲食店を営む場合は、警察署(公安委員会)へこの届出を出す義務があります。
- 対象となる主な業態: バー、スナック、ガールズバー、居酒屋、ダーツバーなど
※スナックやガールズバーで接待を伴う場合には、深夜営業届ではなく風俗営業許可が必要になります。 - 対象外となる例: 深夜でも食事がメインのラーメン店、レストラン、牛丼店など
※お酒がメインでなければ必要ありません。飲食店営業許可のみでOK。
「居酒屋ならいいのでは?」と思われがちですが、実態としてお酒がメインであれば、居酒屋であっても届出が必要になります。
必要なのか曖昧な場合は、一度管轄する警察署に相談することを推奨します。
2|届出を出さずに営業した場合の「罰則・行政指導」

もし届出をせずに深夜0時以降も営業を続けた場合、どのような罰則、指導があるのでしょうか。
① 刑事罰:50万円以下の罰金(風営法第54条)
深夜営業の無届営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反となります。
- 罰則内容: 50万円以下の罰金
- 前科がつく: 「罰金」は刑事罰です。行政上の過料(反則金のようなもの)とは異なり、裁判を経て刑が確定するため、経営者に「前科」がつくことになります。
② 行政処分:最長6ヶ月の営業停止
刑事罰とは別に、公安委員会(警察)から行政処分が下されることがあります。
- 営業停止命令: 違反が発覚すると、警察からの指導が入ります。それに従わない場合や悪質な場合は、最長で6ヶ月間の営業停止を命じられることがあります。
- 営業廃止命令: 繰り返しの違反や極めて悪質なケースでは、営業そのものの廃止を命じられるリスクもゼロではありません。
3|なぜ「無届」はバレるのか?

「うちは地下だから見つからない」「SNSで宣伝しなければ大丈夫」と考えるのは危険です。警察が実態を把握するきっかけは、意外と身近なところにあります。
- 近隣からの通報: 深夜の騒音、客の話し声、放置された自転車などで近隣住民が通報し、警察が駆けつけた際に届出の有無を確認されます。
- 定期的な巡回・査察: 警察は繁華街を定期的に巡回しています。看板が出ていたり、電気がついていればすぐにチェック対象となります。
- 他店への立ち入り検査: 近隣店舗への検査のついでに寄られたり、周辺トラブル(喧嘩など)の事情聴取から発覚することもあります。
現代では、Googleマップの営業時間設定や口コミサイトの情報から、警察が事前に調査して乗り込んでくるケースも増えているようです。
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4|無届での営業が行われている理由

罰則があることは理解していても、実際には無届で営業している店舗は一定数あると思います。
その最大な理由は、届け出書類の煩雑さ(特に図面)や届出のタイミングにあります。
求められる図面の正確さ
最大の難所は、「図面の作成」です。
- 平面図:配置するイスやテーブル、カウンター等の正確な記載。
- 求積図: 客室や調理場、店舗全体の面積を計算式とともに算出。
- 照明・音響図: 照明のワット数やスピーカーの位置を特定。
これらは単なる簡単な見取図ではなく、実測に基づいた正確な図面でなければなりません。平面図に関しては、イスやテーブルの寸法まで細かく記載する必要があります。中には「照明・音響設備は〇〇製まで記載すること」としている警察署もあります。
営業開始の「10日前」までに受理される必要がある
この届出は「営業を始めてから出す」ものではなく、「営業を開始する10日前」までに警察署に受理されていなければなりません。書類の不備で何度も警察署を往復している間に、オープンの10日前より過ぎてしまうというパターンも多いです。逆に、早く提出する分には問題ありませんので、なるべく早めに書類、図面の作成を進めて行くことがポイントです。
また、警察署の担当者も不在の場合があるため、事前に提出日を警察署と調整が必要です。「書類は完成しているが担当者が不在のため10日前に提出できなかった」といったケースも考えられます。
5|安心して営業を開始するために

ここまで解説した通り、無届営業のリスクは非常に高いです。ただ、自力での申請の難易度も非常に高いといった実態もあります。
せっかく夢を持ってオープンさせたお店が、手続き一つで営業停止になったり、前科がついたりしては元も子もありません。でも「図面作成は難易度が高いし、開業準備で忙しくて警察署に何度も出向くことも難しい」というそんな方には、専門家である行政書士に依頼することを強く推奨します。
確かに、専門家に依頼をすれば、費用がかかるというデメリットはあります。もちろん、ご自身で図面の作成も可能であればそれが一番ですが、届出を専門家に依頼することで「安心して営業ができる」というお金には代えられない安心感を手に入れることができます。
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行政書士に依頼する3つのメリット
- 正確な測量と図面作成: レーザー距離計などを用いてプロが正確な図面を作成します。
- 最短ルートで受理: 書類の書き方や添付書類(住民票や賃貸借契約書など)の不備をゼロにし、オープン日に間に合うよう調整してくれます。
- 用途地域の確認も代行: 実は「そもそも深夜営業が禁止されている地域」というのも存在します。事前調査で「せっかく内装を作ったのに営業できない」という悲劇を防げます。
弊所でも、深夜酒類提供飲食店営業開始届の代行を行っております。
※対応地域:関東全域(北関東含む)
当事務所の強み:「丸投げ」でOK!
深夜酒類提供飲食店営業開始届における書類や図面の作成、警察署とのやり取りまで全て丸投げでOKです。
お客様が警察署に出向く必要は一度もありません!
「古い建物で図面が残っていない」場合もご安心ください!
居抜き物件や築年数の経過した建物では
「不動産会社からもらった簡易的な図面しかない」あるいは「簡易的な図目自体もない」ケースが多々あります。
弊所では、行政書士が直接店舗へ伺い、レーザー距離計等を用いて店内を隅々まで計測。
一から正確なCAD図面を書き起こします。
オーナー様がご自身で測る必要は一切ありません。
県警の独自運用にも完全対応
警察署によって、書類の細かな書き方や求められる添付書類が微妙に異なることがあります。
各警察署のルールを把握したスムーズな届出が可能です。
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選べる4つのプラン

お店の準備状況に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。
| プラン名 | サービス内容 | 報酬額(税別) |
| ① 深夜酒類届 単体プラン | 深夜酒類届の作成、図面作成、警察署への提出代行。 | ¥90,000円 |
| ② 飲食店+深夜酒セット | 保健所の飲食店営業許可と深夜酒類届をワンストップで代行。 | ¥120,000円(限定価格) |
| ③ 消防+深夜酒セット | 消防署への「防火対象物使用開始届」とセットで、安全対策も万全に。 | ¥130,000円 ¥110,000円(限定価格) |
| ④ 開業フルパック (飲食店・深夜酒・消防) | 保健所・消防署・警察署。開業に必要な3大届出を一括で代行。 | ¥140,000円 |
※店舗の面積が100㎡を超える場合や、特殊な構造の場合は別途お見積りとなります。
※法定手数料は実費となります。深夜酒類提供飲食店営業開始届は手数料はかかりません。
ご依頼の流れ(深夜酒届のみの場合)

1|お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせ
↓
2|必要な情報、書類のご案内&お伺いの日程調整
(スケジュール次第で当日のお伺い可能)
↓
3|お伺い(店舗内計測、住民票等の必要書類の収集)
※書類の収集は別日にお伺いでもOK
↓
4|弊所にて書類、図面の作成(1~2日)
↓
5|書類、図面の作成が完了次第、警察署に提出
↓
6|提出完了後、代行費用のお振込み&受領書のお渡し
(提出から10日後より営業開始OK)
※飲食店営業許可と同時にご依頼いただく場合は、まずは飲食店営業許可の取得が先になります。
お急ぎの方も、まずは一度ご相談ください!
深夜営業の開始日は、お店の利益に直結します。「届出の不備でオープンが1週間遅れる」ことは、オーナー様にとって大きな損失です。
弊所は「機動力」を最大の武器としています。 お問い合わせをいただいてから最短即日の現地調査、そして迅速な図面作成と提出へと、スピード感を持って動きます。
「オープンまであまり日数がない」「自分でやろうとしたが、図面で挫折して時間が経ってしまった」という方も諦めないでください。深夜営業届出のプロとして、貴店のスムーズなオープンを支援いたします!
090-9451-9906
(茂木)
弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




