【高崎市】迅速対応!飲食店営業許可の取得を代行します!

【高崎市】迅速対応!飲食店営業許可の取得を代行します!

「飲食店を開業したい」


いざ開業するとなった時に必要なのが保健所の「飲食店営業許可」です。

調べながら時間をかけて進めて行けば、自力で許可を取得することは不可能ではありません。
ただ、「開業準備で忙しくて時間が取れない」「図面が必要でめんどくさい」
とお考えの方も多いと思います。

行政書士 茂木宏興

対応地域

高崎市、その他群馬県全域
(前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

090-9451-9906
(茂木)

飲食店営業許可について

飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)を営むために必要な保健所の許可のことです。

短くまとめると、以下の3点がポイントです。

  • 目的: 食中毒などの衛生上の危害を防止し、公衆衛生の安全を守ること。
  • 要件: 保健所が定める「施設の構造基準(手洗い場や冷蔵庫の設置など)」を満たし、「食品衛生責任者」を1名以上置くこと。
  • 期間: 一定の有効期間(通常5〜8年程度)があり、継続する場合は更新手続きが必要です。

「このお店は衛生的な設備が整っており、責任者がいるので安全に食事を提供できます」という国のお墨付きです。

許可に関する「よくあるお悩み」

飲食店営業許可は、時間をかけて自分でやろうと思えば、できないことはありません。
ただ、手続きを進めるにあたり、以下のような悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます

  • 開店準備が忙しく、時間が取れない:メニュー開発、スタッフの採用・教育、備品の発注など、オープン直前は分刻みのスケジュールになります。平日の日中にしか開いていない保健所の窓口へ、事前相談や申請のために何度も通うのは、オーナー様にとって物理的に大きな負担です。
  • 書類不備による「オープン遅延」の恐怖:万が一、書類の不備や確認漏れで許可が下りるのが1週間遅れたら…。その間の家賃や人件費は、1円の売上もないまま発生し続けます。「絶対に予定日にオープンさせなければならない」というプレッシャーは、多くのオーナー様が抱える共通の悩みです。
  • 今の図面や内装が「基準をクリアしているか」保健所の施設基準は、シンクの数や手洗器のサイズ、床の材質など細かく規定されています。内装工事が始まってから、あるいは完成した後に「基準を満たしていない」と指摘されると、手直しのために多額の追加工事費用と時間が発生してしまいます。
  • 居抜き物件なら「そのまま使える」という思い込み:「前の店が許可を取っていたから大丈夫」と過信するのは危険です。最新の法律や条例で基準が変わっていたり、前回の許可後に設備が変更されていたりするケースも珍しくありません。居抜きであっても、改めて現在の基準で厳格にチェックする必要があります。
  • 内装業者さんと保健所の板挟みに:内装業者が必ずしも最新の保健所ルールに精通しているとは限りません。業者さんに「これで大丈夫」と言われたものの、いざ保健所に相談すると「ダメ」と言われ、オーナー様が窓口との調整に疲弊してしまうケースが多々あります

当事務所の強み:図面がなくても「丸投げ」でOK

飲食店営業許可において、つまづきやすいいのが「図面作成」です。

「古い建物で図面が残っていない」場合もご安心ください!

居抜き物件や築年数の経過した建物では
「不動産会社からもらった簡易的な図面しかない」あるいは「簡易的な図目自体もない」ケースが多々あります。

弊所では、行政書士が直接店舗へ伺い、一から正確なCAD図面を書き起こします。
オーナー様がご自身で書く必要は一切ありません

保健所の独自運用にも完全対応

保健所によって、書類の細かな書き方や求められる書類が微妙に異なることがあります
群馬県内の各保健所のルールを把握したスムーズな申請が可能です。

090-9451-9906
(茂木)

費用について

図面作成費用はすべて報酬内に含まれており、追加費用は一切発生いたしません。

項目報酬額(税別)備考
飲食店営業許可 申請代行50,000円図面作成費用込み。 手書きのラフ図からでも作成いたします。
飲食店営業許可+深夜営業届120,000円飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業届出
(通常140,000円のところ20,000円お得です)
図面作成費用0円深夜営業の図面に関しても料金に含まれており、追加で費用を頂くことは一切ございません。
食品製造許可 申請代行別途相談業種・施設規模によりお見積りいたします。
法定手数料実費保健所や警察署へ支払う手数料は別途ご負担いただきます。

※深夜酒類提供飲食店営業届出では、客室面積や照明・音響設備の配置など詳細な図面が必要となりますが、当事務所ではこれらも追加料金なしで一括対応いたします。

090-9451-9906
(茂木)

ご依頼の流れ(飲食店営業許可のみの場合)

1|お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせ

2|弊所にて保健所への事前相談(図面が無い場合は作成)

3|必要な情報・書類のご案内

4|弊所にて申請書類の作成

5|書類の作成が完了次第、保健所に申請

6|申請完了後、保健所による検査(弊所も立ち合います)→許可証の交付
(10日程度)

お急ぎの方も、まずは一度ご相談ください!

営業開始日は、お店の利益に直結します。「書類の不備でオープンが1週間遅れる」ことは、オーナー様にとって大きな損失です。

弊所は「機動力」を最大の武器としています。 お問い合わせをいただいてから最短即日の着手、迅速な図面作成(必要な場合)と、スピード感を持って動きます

「オープンまであまり日数がない」「自分でやろうとしたが、挫折して時間が経ってしまった」という方も諦めないでください。飲食店営業許可のプロとして、貴店のスムーズなオープンを支援いたします!

090-9451-9906
(茂木)

弊所のご紹介

弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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