【要注意】中古車をレンタカーとして購入する場合は古物商許可が必要です!

【要注意】中古車をレンタカーとして購入する場合は古物商許可が必要です!

これからレンタカー事業の開始をを検討されている皆様、あるいは既に事業を運営されている皆様、実はレンタカー事業に「古物商許可」が必要になるケースがあることをご存じでしょうか。

「レンタカーの事業をするんだから、レンタカーの許可(自家用自動車有償貸渡業許可)さえあれば大丈夫!」とお考えの方も少なからずいらっしゃるかと思います。
実は、中古車を仕入れてレンタカーにする場合、レンタカー許可に加え「古物商許可」という別の許可が必要となります。古物商許可がないにも関わらず、中古車をレンタカーとして購入すると「無許可営業」として罰則の対象になる恐れがあります。

この記事では、古物商許可が必要・不要なケース、その根拠と法律の趣旨、そして許可を取っておくべき理由から申請時のポイントまで徹底解説します。

090-9451-9906
(茂木)

1|【結論】中古車をレンタカーとして使用するには「2つの許可」が必要

レンタカー事業を行うには、通常、運輸支局から受ける「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要です。しかし、使用する車両が「中古車」である場合、これに加えて警察署から受ける「古物商許可」が必要になります。

車両の状態自家用自動車有償貸渡業許可古物商許可
新車のみを購入して使用必要不要
中古車を購入して使用必要必要
新古車(登録済未使用車)を購入必要必要

ここで注意が必要なのは、いわゆる「新古車」です。走行距離が数キロであっても、一度でも登録(ナンバー取得)された車は法律上「古物」とみなされるため、古物商許可が必要になります。

2|なぜ中古車を貸すのに「古物商」が必要なのか?

「売るわけではなく貸すだけなのに、なぜ古物『商』の許可がいるのか?」と疑問に思うかもしれません。その理由は、古物営業法における「交換」の定義にあります。

法律上の「レンタル」の扱い

古物営業法第2条では、古物営業を「古物を売買し、若しくは交換し……営業」と定義しています。

裁判例や行政の解釈において、「古物を顧客に貸し出し、対価を得て、後に返還を受ける行為(レンタル)」は、この「交換」の一部に含まれるとされています。

つまり、「中古車を買い取って、それを他人に貸し出して利益を得る」というビジネスモデルが、古物営業とみなされるのです。

古物営業法の「趣旨」から考える

なぜこれほど厳格に管理されているのでしょうか。それは古物営業法の本来の目的を知れば納得できます。

  1. 盗品等の売買防止: 盗難車を中古市場やレンタル市場に流して換金するのを防ぐため。
  2. 盗品等の早期発見: 万が一、盗品が紛れ込んだ際に、取引記録を辿って犯人を特定するため

レンタカーは、不特定多数の人間が車両を利用します。もし許可制でなければ、犯罪グループが盗難車を「レンタカー」として運用し、足がつかないように収益化するリスクが生じます。そのため、警察の監督下で「誰が、いつ、どこからその車を仕入れたか」を明確にする必要があるのです。

3|古物商許可が「不要」なケースとは?

古物商許可があるに越したことはありませんが、以下のような場合は古物商許可が不要です。

  • 新車をメーカーやディーラーから直接購入する場合:「古物」ではないため、何台導入しても古物商許可は不要です。
  • 自社で新車購入し、数年使った社用車をレンタカーに転用する場合:「転売・レンタル目的で買い取った」わけではないため、自社で使用した自動車を貸し出す分には許可は不要です。
  • 無償で譲り受けた車を貸し出す場合:「買い取り(対価の支払い)」が発生していないため、古物営業には該当しません

しかし、一般的によくある「これからレンタカー事業を始めるために、オークションや中古車店から車を仕入れる」という場合は、明確に許可の対象となります。

4|無許可営業の代償

もし古物商許可を持たずに、中古車を仕入れてレンタカー営業を行った場合、「古物営業法違反(無許可営業)」となります。

  • 罰則: 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科される場合もあり)。
  • 行政処分: 罰則を受けると欠格要件に該当してしまい、その後5年間は古物商許可が取れなくなります。
  • 事業停止のリスク: 警察の摘発を受ければ、その期間の営業は停止します。

さらに現代では、コンプライアンスが重視されます。法人契約を狙う場合や、Web集客を行う際に「許可番号」の記載がないことは、顧客や取引先からの信用を著しく損なう致命的な欠陥となります。

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5|これから開業する方が「古物商許可」を取っておくべき3つの理由

「今は新車で始めるつもりだけど……」という方も、開業時に古物商許可を併せて取得しておくことを強くおすすめします

① 柔軟な仕入れ戦略が可能になる

事業が軌道に乗ると、「急な需要増に応えるために、安価な中古車を3台追加したい」「人気の旧車モデルをラインナップに加えたい」といった場面が出てきます。その際、許可がないとチャンスを逃すか、許可が下りるまでの約40日間(審査期間)を待たなければなりません

② 許可番号の記載による「安心感」

公式サイトやパンフレットに「古物商許可番号」を記載できることは、警察の審査をパスした「身元の確かな事業者」である証明です。ユーザーは「盗難車や素性の知れない車を貸し出されるリスクがない」と判断し、安心感に繋がります

③ 車両の売却がスムーズに

レンタカーとしての役目を終えた車両を売却する際も、古物商許可を持っていれば、業者オークションへの参加や、中古車としての再販がスムーズに行えます

6|古物商許可申請のポイント

許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に行います。

  • 申請費用: 19,000円
  • 必要書類: 住民票、身分証明書、誓約書、略歴書など
  • 審査期間: 約40日

特に「自動車」を扱う場合は、「車両を保管する駐車スペース(保管場所)」の確保が厳格にチェックされます。レンタカー業の許可申請と並行して進めるのが効率的です。

許可取得は専門家への依頼が確実です

レンタカー事業の立ち上げには、車両の確保、保険の加入、駐車場の契約、そして集客戦略など、やるべきことが沢山あります。その中でも最初の壁となるのが、「行政への許認可申請」です。

「自分で申請すればいい」と考えがちですが、ご自身での申請には多くのリスクが潜んでいます。

許可申請で「よくある悩み」と失敗例

いざ自分で手続きを始めようとすると、多くの方が以下のような壁にぶつかります。

  • 「何から手をつければいいか分からない」 警察署(古物商)と運輸支局(レンタカー)、それぞれで求められる書類が異なり、パニックになるケース。
  • 「役所に何度も足を運ぶ時間がない」 平日の日中にしか開いていない窓口へ、書類の不備で何度も通い直しになり、開業予定日が後ろ倒しになってしまう。
  • 「要件を満たしているか判断できない」 「この駐車場で許可は下りるのか?」「定款の目的変更はどうすればいい?」など、専門的な判断ができず作業がストップしてしまう。

特に、中古車を扱うための古物商許可と、貸し出しのためのレンタカー許可は、同時に進めていく必要があります。一方の手続きが遅れると、車両を仕入れたのに貸し出せないというの状態が続いてしまいます。

専門家に依頼する3つの大きなメリット

専門家に依頼することで、これらの悩みはすべて解消されます。

① 「最短・最速」での開業が可能に

専門家は「どの書類を、どこに、どう出せば通るか」を熟知しています。不備による差し戻しをゼロにし、審査期間を最短で進めることができるため、事業開始を1日でも早く早めたい方には最大のメリットとなります。

② 複雑な「欠格事由」や「要件」のチェック

古物商許可には「過去5年以内の犯罪歴」などの欠格事由があり、レンタカー許可には「貸渡約款」の作成などの要件があります。これらを事前に精査し、クリアできる状態にしてから申請するため、不許可のリスクを最小限に抑えられます

③ 面倒な書類作成・公的書類の収集を丸投げ

住民票、身分証明書、登記事項証明書、欠格事由に該当しない旨の誓約書……。これら膨大な書類の収集と作成を代行します。お客様には「情報提供だけ」に近い状態まで準備を整えます。

古物商もレンタカー許可も「セット」でお任せください!

弊所では、レンタカー事業を志す皆様をワンストップでサポートいたします。

  • 古物商許可申請: 中古車仕入れに必須となる警察署への申請を代行。
  • レンタカー許可申請: 運輸支局への「自家用自動車有償貸渡業」許可取得をサポート。
  • 事業開始後のフォロー: 許可取得後の「貸渡実績報告書」の提出や、変更の届出など、継続的なパートナーとして伴走します。

「中古車をメインで扱いたい」「まずは1台から始めたい」など、お客様のビジネスプランに合わせた最適な案をご提案します。

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(茂木)

7|まとめ

中古車を活用したレンタカービジネスは、初期投資を抑えつつ高い収益性を狙える魅力的なモデルです。しかし、その土台となるのは「法令遵守」です。

「中古車を1台でも仕入れて貸し出すなら、古物商許可は必須」

このルールを忘れず、正しい手続きを踏んで事業をスタートさせましょう。適切な許可取得は、あなたの大切な事業を法的なリスクから守り、顧客からの信頼を勝ち取るための重要なステップです。

弊所のご紹介

弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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