【資格で証明】登録電気工事基幹技能者で建設業許可を取得!その他許可取得に必須の要件も併せて解説します
【資格で証明】登録電気工事基幹技能者で建設業許可を取得!その他許可取得に必須の要件も併せて解説します

「そろそろ建設業の許可して大規模な工事を請負えるようになりたい」「元請けから建設業許可を取るように言われた」とお悩みの電気工事業者様は多いのではないでしょうか。
建設業許可を取得する際、最大の壁となるのが「営業所技術者」の証明です。実務経験のみで証明する場合には、10年分の膨大な証明書類が必要になりますが、「登録電気工事基幹技能者」の資格を持っていれば、29業種の中の「電気工事業」「電気通信工事業」で、その収集作業が格段に容易になります。
この記事では、登録電気工事基幹技能者をお持ちの方向けに、登録電気工事基幹技能者の資格が建設業許可(電気工事業、電気通信工事業)の取得でどのように役立つのか。また、建設業許可の取得にあたり、併せて必要になる他の必須要件について分かりやすく解説します。
1|登録電気工事基幹技能者が「建設業許可」の取得で役立つ理由

建設業許可を取得するためには、厳しい要件をクリアしなければなりませんが、その中でも準備が大変なのが「営業所技術者」の要件です。登録電気工事基幹技能者は、29業種ある中の「電気工事業」「電気通信工事業」の営業所技術者の証明で、非常に役に立つ資格です。
電気工事業について
建設業許可における電気工事業とは、発電設備、変電設備、配送電気設備、構内電気設備等を設置する工事を指します。
具体的には、電力会社から送られてくる高圧の電気を施設内で使える電圧に変える「受変電設備工事」や、照明器具・コンセント・スイッチなどを設置する「一般電気工事」をはじめ、天井裏や壁内に配線を張り巡らせる「配線工事」まで、建物の機能維持に不可欠なエネルギー供給のネットワークを形成する幅広い工程が含まれます。
また、単に配線をつなぐだけでなく、建物の安全を守るための「避雷針工事」や、道路を照らす「街路灯設置工事」、さらには「太陽光発電設備の設置」といったインフラ整備や環境対応の作業も、この電気工事業として扱われます。
関連記事:電気工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!
電気通信工事業について
建設業許可における電気通信工事業とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事を指します。
具体的には、インターネット利用に不可欠な「LAN工事」や「光ファイバー工事」をはじめ、携帯電話の基地局を設置する「無線電気通信設備工事」、さらにビル内の防犯カメラやインターホンを設置する「電気通信専用の弱電工事」まで、現代社会の情報ネットワークを支える多種多様な工程が含まれます。
また、単にデータを送るだけでなく、放送局のアンテナを設置する「放送設備工事」や、トンネル内の非常用通信設備といった公共の安全を守るための作業も、この電気通信工事業として扱われます。
関連記事:電気通信工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
資格で実務経験の証明が不要に!
この2業種の営業所技術者となるにあたって、無資格の場合は原則「10年以上の実務経験」を証明しなければなりません。この証明には、過去10年分の工事請負契約書、注文書など、膨大な量の書類が必要となります。
しかし、「登録電気工事基幹技能者」の資格があれば、それ自体が技術力の公的な証明となります。 面倒な過去の書類集めを大幅にショートカットできるのが、資格保有者の最大の強みです。
「営業所技術者」の要件
「登録電気工事基幹技能者」をお持ちの場合、実務経験の証明が必要ありません。
| 資格の種類 | 営業所技術者(一般建設業)の要件 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 資格のみで証明可能(実務経験の証明書類は不要) |
- 講習修了証を提出するだけで、技術者としての要件を満たせます。過去の契約書を何十枚も探す必要はありません。
2|建設業許可取得に必須なその他の要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を大まかに解説します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
3. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
4. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
3|資格があれば許可取得は簡単?

「最大の難関である営業所技術者の証明が必要無いなら、自分で簡単に取れるのでは?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん、登録電気工事基幹技能者という強力な武器があれば、営業所技術者の証明難易度は劇的に下がります。しかし、前述した経営経験や社会保険の加入状況の証明など、建設業許可の取得は煩雑であることには変わりありません。
結論:許可取得は専門家への依頼をおすすめします
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
| その他の関連認可 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・解体工事業登録など | 建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。 |
②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
| 相談事例 | 弊所からの回答 |
| 【事例1】どの補助金が使えるか分からない 補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。 | 最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。 現状で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。 もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。 ※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。 |
| 【事例2】設備導入がない自社でも使えるか 補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。 | ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。 設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。 また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。 |
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。
③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

090-9451-9906(茂木)
4|まとめ

登録電気工事基幹技能者の資格は、建設業許可(電気工事業、電気通信工事業)を取得するための「最強の武器」です。講習修了証を提示するだけで、最も困難な営業所技術者のハードルを越えられます。
「自分の資格を最大限に活かして、最短で許可を取りたい」「書類作成に時間を取られず、現場に集中したい」
そのようにお考えの方は、専門家への依頼をご検討ください。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。




