機械器具設置工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

機械器具設置工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

建設業許可を取得する際に、どの業種を選べば良いか迷っていませんか?この記事では、「機械器具設置工事業」に焦点を当て、その具体的な内容から、許可取得に役立つ資格まで詳しく解説します。これから建設業許可を取得しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事業は、プラント設備や生産設備、各種機械器具などを、指定された場所に設置する専門工事です。簡単に言えば、工場や施設に巨大な機械を運び込み、組み立て、据え付ける一連の作業を指します。

この業種は、単に機械を設置するだけでなく、その機械が正常に稼働するように、土台となる基礎を設置したり、配管や電気配線をつなぎ込んだりする作業も含まれるのが特徴です。そのため、他の業種と重複する部分も多く、その線引きが曖昧になりがちです。

建設業法における機械器具設置工事業の定義

建設業法では、機械器具設置工事業を以下のように定義しています。

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」

この定義だけではピンとこないかもしれませんが、具体的には、以下のような工事が該当します。

  • プラント設備工事: 石油化学プラント、ごみ処理プラント、発電プラントなど、大規模な生産・処理施設の設備を設置する工事。
  • 運搬機器設置工事: クレーン、エレベーター、エスカレーター、コンベアなど、人や物の運搬を目的とした機器を設置する工事。
  • 内燃力発電設備工事: ディーゼルエンジンやガスタービンなど、内燃機関を利用した自家発電設備の設置工事。
  • 集塵機器設置工事: 工場や作業現場で発生する粉じんや有害物質を捕集・除去するための集塵機を設置する工事。
  • 吸排気機器設置工事: 工場や建物の換気を目的とした大型の吸気・排気ファンやダクトなどを設置する工事。
  • 揚排水機器設置工事: 河川や池、地下水などの水をくみ上げたり、排水したりするためのポンプや関連機器を設置する工事。
  • ダム用仮設備工事: ダムの建設時に使われる仮設の水門やポンプなどの設備を設置する工事。
  • 遊戯施設設置工事: テーマパークなどのアトラクションや遊具を設置する工事。
  • 舞台装置設置工事: 劇場やホールに設置される、舞台の昇降装置や照明器具などの舞台設備を設置する工事。
  • サイロ設置工事: 穀物や飼料などを貯蔵するためのサイロ(貯蔵設備)を設置する工事。
  • 立体駐車場設置工事: 機械式の立体駐車場を組み立て、設置する工事。

建設業許可取得に必要な要件

建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件です。

1. 経営業務の管理責任者(経管)

法人の役員や個人事業主として、建設業に関して5年以上の経営経験があることが求められます。

2. 専任技術者(現営業所技術者)

営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格や実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。ここが、これから資格を取得しようと考えている方にとって、最も重要なポイントです。

建設業許可(機械器具設置工事業)取得に役立つ資格

専任技術者の要件を満たすために、以下の資格が非常に役立ちます。建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可があり、工事の規模によって区別されています。
資格は必須というわけでは無く、実務経験で専任技術者となることも可能です。
(専任技術者の要件を分かりやすく解説!)

特定建設業許可

特定建設業許可は、元請として5,000万円(税込)以上の下請契約を締結する工事を行う場合に必要となります。

  • 技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))
  • 技術士(機械・総合技術監理(機械))

一般建設業許可

一般建設業許可は、特定建設業許可に該当しないすべての工事を行う場合に必要となります。特定建設業許可と同様の資格で、専任技術者の要件を満たすことが可能です。
(別記事:技術士とはどんな資格?)

  • 技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))
  • 技術士(機械・総合技術監理(機械))

資格がない場合は?

上記の資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たすことができます。ただし、その実務経験を証明する書類(注文書、請書、工事台帳など)が必要になりますので、日頃からしっかりと記録を残しておくことが重要です。

令和5年より緩和された内容

令和5年より、要件が緩和され、以下の要件でも専任技術者となれるようになりました。

  • 建築施工管理技術1次検定     合格後3年の実務経験(1級)又は合格後5年の実務経験(2級)
  • 管工事施工管理技術1次検定    合格後3年の実務経験(1級)又は合格後5年の実務経験(2級)
  • 電気工事施工管理技術1次検定   合格後3年の実務経験(1級)又は合格後5年の実務経験(2級)

建設業許可取得までの流れ

  1. 要件の確認: 経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を満たしているか確認します。
  2. 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
  3. 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
  4. 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。

この手続きは非常に複雑なため、行政書士などの専門家に依頼する方がスムーズに進むことが多いです。

まとめ

機械器具設置工事業は、工場や施設の機械設備を据え付ける専門性の高い工事です。他の業種と混同しやすい点もありますが、主たる工事が「機械の設置」であることを基準に判断しましょう。

建設業許可を取得するには、実務経験や関連資格が必須となります。特に、技術士などの資格は、許可取得の大きな助けとなります。もし資格がなくても、10年間の実務経験で要件を満たすことができるため、諦める必要はありません。

この記事が、これから機械器具設置工事業で建設業許可を取得しようと考えているあなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。機械器具設置工事業の建設業許可を取得して、さらなる事業の拡大を目指していきましょう。

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