造園工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
造園工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

建設業許可の取得を検討されている皆さん、ご自身の事業がどの業種に当てはまるのか、許可取得にはどんな要件が必要なのか、お悩みではないでしょうか?この記事では、造園工事業に焦点を当て、その具体的な工事内容から、許可取得に役立つ資格まで、初心者の方にもわかりやすく徹底的に解説します。これから造園工事業の建設業許可を取得しようとお考えの方のお役に立てられれば幸いです。
目次
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1|造園工事業とは?その役割と重要性
造園工事業とは、庭園や公園、緑地などを造成、整備する工事を専門に行う事業です。単に植物を植えるだけでなく、景観を美しく保ち、人々に安らぎと潤いを提供することを目的とします。
造園工事業の主な役割は以下の通りです。
- 景観の創出と保全: 公園、庭園、街路樹などを通じて、都市や地域の景観を美しく、魅力的なものにします。
- 環境の改善: 樹木や緑地は、大気汚染の浄化、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全など、環境改善に大きく貢献します。
- 空間の有効活用: 屋上緑化や壁面緑化など、限られた都市空間を有効活用し、緑豊かな環境を創り出します。
造園工事業は、人々の生活に密着した、社会的に非常に重要な役割を担っています。
2|造園工事業に該当する具体的な工事内容
建設業法では、造園工事業について以下のように定義されています。
「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」
これだけではイメージしにくいかもしれませんので、具体的な工事内容を掘り下げてみましょう。
植栽工事
樹木や草花を植え付け、移植する工事です。一般的に、造園工事とも呼ばれます。
地被工事
地面を芝やグランドカバープランツ(地面を覆う植物)で覆う工事です。これにより、見た目が良くなったり、照り返しを防ぐ効果が期待できます。
景石工事
庭園や公園内に、景観のアクセントとなる石(景石)を据え付けたりする工事です。
地ごしらえ工事
木を伐採した後などに、植栽する場所を整備するために、残った木や草、雑草などを片付けたり整理したりする工事です。
公園設備工事
公園内の遊具、ベンチ、水飲み場、緑地など、利用者が快適に過ごすための設備を設置する工事です。
広場工事
公園や公共施設内に、多目的に利用できる広場を造成する工事です。舗装、排水設備の設置なども含まれます。
園路工事
公園や庭園内の散策路や通路を整備する工事です。レンガ、石、砂利、コンクリートなど様々な素材が用いられます。
水景工事
噴水、人工の滝、池、せせらぎなど、水を活用した造形物を作る工事です。給排水設備や循環装置の設置も含まれます。
屋上等緑化工事
建物の屋上や壁面を緑化する工事です。環境保護や省エネルギーの観点から、都市部でますます重要視されています。
緑地育成工事
植栽された樹木や草花の健全な生育を促すための維持管理工事です。土壌改良や支柱の設置なども行います。
造園工事業の許可を取得するメリット
建設業許可を取得することは、事業の信頼性を高め、拡大するために不可欠です。造園工事業の許可を取得することで、以下のようなメリットがあります。
- 500万円以上の工事を請け負える: 建設業許可がない場合、請け負える工事の金額は税込500万円未満に制限されます。許可を取得すれば、金額の制限なく工事を請け負うことができます。
- 社会的信用の向上: 許可業者は、厳しい要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)を満たしていることが公的に認められるため、元請け業者や発注者からの信頼が向上します。
- 公共工事への参入: 許可業者でなければ、公共工事の入札に参加することはできません。事業拡大を目指すなら必須のステップです。
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3|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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4|建設業許可(造園工事業)取得に役立つ資格

建設業許可を取得するためには、前述した許可取得の要件である「営業所技術者」の要件を満たす必要があります。この要件を満たすには、特定の資格を保有するか、一定の実務経験があることが求められます。
造園工事業の営業所技術者になるために役立つ資格を解説します。
国家資格
- 一級造園施工管理技士
- 二級造園施工管理技士
造園工事全般の施工計画や工程管理を行うための国家資格です。特に、1級造園施工管理技士は、造園工事業の特定建設業許可の専任技術者になることもできます。 - 技術士 建設・総合技術監理(建設)
- 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」
- 技術士 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
科学技術に関する高度な知識と応用能力が認められる国家資格です。
関連記事:技術士について
技能検定
技能検定に合格することで、営業所技術者となることも可能です。
- 造園: 造園工事の施工に関する技能を評価する国家検定です。
- 1級
- 2級: 合格後、3年以上の実務経験があれば営業所技術者になることができます。
関連記事:建設業の技能検定の種類について
登録基幹技能者
登録基幹技能者は、熟練した技能と豊富な知識を持つ建設現場のリーダーのことです。特定の建設分野で優れた技能を持ち、現場の職長として作業員を指揮・指導するだけでなく、施工計画の策定や品質・安全管理といった施工管理業務も担当します。※国家資格ではありません。
- 登録造園基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
資格がない場合の実務経験
もし上記の資格がなくても、10年以上の造園工事に関する実務経験があれば、営業所技術者となることができます。ただし、その実務経験を証明する資料(工事請負契約書、請求書など)を揃える必要があるため、日頃から書類をしっかりと管理しておくことが大切です。
5|まとめ:建設業許可取得への第一歩を踏み出そう

造園工事業は、人々の暮らしに安らぎと潤いをもたらす、やりがいのある事業です。
今回の記事では、造園工事業の概要から、具体的な工事内容、そして許可取得に役立つ資格まで詳しく解説しました。
- 造園工事業: 庭園、公園、緑地などを造成・整備する工事。
- 工事内容: 植栽工事、景石工事、緑地育成工事など多岐にわたる。
- 許可のメリット: 500万円以上の工事が可能になり、社会的信用も向上。
- 許可の要件: 経営業務の管理責任者と営業所技術者の両方を満たす必要がある。
- 営業所技術者: 造園施工管理技士などの国家資格、または10年以上の実務経験が必要。
建設業許可の取得は、事業の未来を大きく左右する重要なステップです。ご自身の事業が造園工事業に該当するかどうかを確認し、許可取得への準備を始めてみましょう。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。




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