【群馬県】迅速対応!レンタカー許可の新規取得を代行します。
【群馬県】迅速対応!レンタカー許可の新規取得を代行します。

「新しくレンタカー事業を始めたい」
レンタカー事業を始めるにあたっては、レンタカー許可(正式名称:自家用自動車有償貸渡業許可)が必要です。
群馬県の場合、許可申請書類の提出先は前橋市にある群馬運輸支局になります。
しかし、この許可申請には単なる書類の提出ではなく貸渡料金表や貸渡約款(ルール)の作成が必要となります。
全て弊所が解決します!
書類の作成(貸渡料金表・貸渡約款含む)~申請書類の提出・許可証の受領までお任せください。
お客様が、運輸運局に足を運ぶことはありません。

最短3日申請!
50、000円(税別)で代行いたします!
また、追加料金無しで許可後のレンタカー登録(一台)も行います。
※二台目以降は一台10000円(税別)で登録も行います。
移転登録or新規登録~封印まで全て代行いたしますので、お客様が車を動かす必要はありません。
※対応地域(群馬県全域)
前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市等
「最短の場合の例」
1日目:お問い合わせ→ご連絡(必要な情報、書類のご案内)
※お見積りにご納得いただけた後のご案内となります。
↓
2~3日目:提供いただいた情報をもとに書類作成
※貸渡約款はご相談しながらの作成
ご用意いただいた必要書類の収集(住民票など)
↓
同日に申請可能(スケジュール的に)であれば運輸支局に提出
※申請書類提出後、許可が下りるまで約一ヶ月(30日)かかります。
090-9451-9906
(茂木)
レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡業許可)について
群馬県でレンタカー事業を始める場合、群馬運輸支局の許可(自家用自動車有償貸渡業許可)を取得しなければなりません。
- 提出先: 群馬運輸支局(前橋市)
- 注意点: 提出する書類として、申請書に加え、貸渡料金表・貸渡約款の提出が必要です。特に貸渡約款はレンタカーを貸し出す際の「お客様とのルール」となるものなので、慎重に作成をする必要があります。
また、一般的な自動車であれば10台以上レンタカーとして使用する場合には、資格保持者の配置が必要になるなど、細かい要件もあるため注意が必要です。
届出に関する「よくあるお悩み」

許可が必要となり、情報収集する中で多くの方が以下のようなトラブルや不安に直面しています。
- 陸運局(前橋市)まで遠く、平日に行政とのやり取りをする時間が取れない…
- 不備で何度も呼ばれ、本業が疎かにならないか?
- 貸渡約款の作成に不安がある…
- 自動車整備に関する資格は無いが、許可は取れるのか?
- 予定している補償内容(自動車保険)で、許可は取れるのか?
弊所にお任せいただければ、全て解決します!
当事務所の強み:迅速対応+レンタカー登録

弊所の他にも多くの行政書士事務所で、レンタカー許可の申請代行を行っています。
ただ、許可申請のみで車両の登録までは行っていない事務所も多く見受けられます。
車両の登録も、運支局まで足を運ばなければならず、手間のかかる作業です。
弊所では、最初の一台は追加料金をいただかず、登録から封印まで行っております。
また、2台目以降も通常15,000円(移転登録+出張封印)ですが、レンタカー許可をご依頼いただいたお客様限定で、特別価格「10,000円(税別)」で行っております。
出張封印が可能な行政書士が対応!
封印の受領を特別に許されている弊所行政書士がお客様のご自宅や営業所へ直接伺い、その場で新しいナンバープレートの取り付けと封印作業を行います。
レンタカー許可の申請という「書類上の手続き」から、ナンバー変更という「実務的な作業」まで、ワンストップで完結。お客様は登録書類をご用意いただくだけで、車を駐車場から動かすことなく、「わ」ナンバーの取付けまで可能です。
一日でも早い申請を目指す「迅速対応」!
単にスケジュール通りに動くだけでなく、いかに前倒しで申請できるかにこだわります。
- 許可日から逆算した徹底管理:目標とする営業開始日から逆算し、必要書類の収集や書類作成を最短ルートで並行。準備の停滞を許しません。
- 「即日」を意識した書類作成:ヒアリング後、速やかに書類を完成させ、不備のない状態で運輸支局へ。役所との調整も迅速に行い、審査の「待ち時間」を極限まで削ります。
- 機動力のある対応:必要書類の受け渡しや確認作業も、フットワークを活かして即座に対応。お客様を待たせることはありません。
090-9451-9906
(茂木)
料金について

弊所は、非常にシンプルな料金形態で、追加料金は一切かかりません。
| サービス内容 | 報酬額(税別) | |
| ① レンタカー許可申請代行+車両登録 | レンタカー許可申請書類の作成~許可証の受領+車両登録(1台) | ¥50,000円 |
| ② 「①」+古物商許可申請 | 中古車を購入してレンタカーとして使用する場合、「古物商許可」が必要です。 | ¥70,000円(限定価格) |
| ③ 車両登録(2台目以降)登録+封印 | 2台目以降の車両登録。レンタカー許可申請をご依頼いただいた方限定。 | ¥15,000円 ¥10,000円(限定価格) |
ご依頼の流れ

1|お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせ
↓
2|必要な情報、書類のご案内
※お見積りにご納得いただけた後のご案内となります。
↓
3|ご提供いただいた情報を基に申請書類の作成
※貸渡約款はご相談しながらの作成
↓
4|書類、作成が完了次第、運輸支局に提出
↓
5|提出完了後、代行費用のお振込み
↓
6|約一か月後、許可証の受領&お渡し
↓
7|後日、車両登録(「わ」ナンバーの取得・取付け)
お急ぎの方も、まずは一度ご相談ください!
レンタカー許可の許可日は、利益に直結します。「書類の不備で事業開始が1週間遅れる」ことは、大きな損失です。
弊所は「機動力」を最大の武器としています。 お問い合わせをいただいてから最短3日の申請書類提出と、スピード感を持って動きます。
「事業開始まであまり日数がない」「自分でやろうとしたが、ネットで調べてみたら難しそう」という方も諦めないでください。許認可のプロとして、お客様のスムーズなレンタカー事業開始を支援いたします!
090-9451-9906
(茂木)
弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




