令3条使用人ってどんな人?経管との違い、配置が必要な場合について
令3条使用人ってどんな人?経管との違い、配置が必要な場合について

「令3条使用人」って聞いたことはありますか?建設業の許可を取ろうとすると、必ず目にする言葉ですよね。しかし、「経管(経営業務の管理責任者)とどう違うの?」「具体的にどんな役割を担うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、令3条使用人について、経管との違い、配置が必要なケース、そしてその役割について、わかりやすく解説します。ご参考にしていただけると幸いです。
目次
1|経管との違いを理解するための前提知識
まず、令3条使用人を理解するためには、「建設業の許可」について知っておく必要があります。
建設業を営むには、一部の軽微な工事を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。この許可を取得するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
その要件の一つが、「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者」の配置です。
経営業務の管理責任者(経管)とは?
経管は、建設業を営む会社の経営面を統括的に管理する責任者です。
具体的には、会社の経営方針を決定したり、財務や人事、労務などの管理をしたりと、事業全体の運営を担う役割です。許可申請時には、建設業の経営について、一定期間以上の経験があることを証明する必要があります。
別記事:経営業務の管理責任者の概要から証明方法までを解説
専任技術者とは?(現営業所技術者)
専任技術者は、工事の技術的な面を専門的に管理する責任者です。
特定の資格や実務経験を持つことが求められ、その専門分野ごとに配置されます。例えば、土木工事を行うには「土木一式工事」の専任技術者が、建築工事を行うには「建築一式工事」の専任技術者が必要です。
別記事:専任技術者となるための要件を分かりやすく解説
2|経管に代わる「令3条使用人」とは?
これまでの説明で、経管が「経営全体を管理する人」だと理解できたでしょうか。
では、本題の「令3条使用人」とは何でしょう?
「令3条使用人」とは、経管が本社にいる場合、営業所ごとに配置が必要になる「令3条で定められた使用人」のことです。
正式名称は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。なんだか長くて難しいですよね。
わかりやすく言うと、「営業所の代表者」というイメージです。
本社には経管がいて、経営全体を管理します。一方、遠隔地にある営業所では、本社から離れた場所で工事を請け負ったり、契約を結んだりしますよね。その際に、営業所の経営面を管理する責任者として配置されるのが、この「令3条使用人」なのです。
経管は会社のトップである代表取締役などが就任することが多いですが、令3条使用人は支店長や営業所長などがその役割を担うことが一般的です。
3|経管と令3条使用人の役割の違い

経管:会社の「経営全体」の責任者
- 役割:会社全体の経営方針の決定、財務管理、人事労務管理など、事業全体を統括。
- 配置場所:本社に配置。
- 経験要件:建設業の経営について、一定期間以上の経験が必要。
令3条使用人:営業所の「経営面」の責任者
- 役割:営業所の代表者として、契約締結や見積もり、工事請負に関する業務など、営業所の経営面を統括。
- 配置場所:営業所に配置。
- 経験要件:特に規定はないが、営業所の運営を任せられるだけの権限を与えられていることが求められる。
経管が会社のトップとして全体を管理し、その下に令3条使用人が営業所の代表として経営面を管理することになります。
4|令3条使用人の配置が必要になるのはどんなとき?
すべての建設業者に令3条使用人の配置が義務付けられているわけではありません。
では、どのような場合に配置が必要になるのでしょうか?
それは、「本社」と「それ以外の営業所」がある場合です。
具体的には、以下のようなケースです。
- 本社とは別に、他の都道府県に営業所を設ける場合
- 同じ都道府県内に複数の営業所を設ける場合
これらの場合、本社には経管を、各営業所には令3条使用人を配置する必要があります。
5|建設業許可の経営経験として認められる「令3条使用人」の経験
実は、「令3条使用人」として働いた経験も、経管の「経営業務の管理責任者としての経験」として認められます。
これは、経営業務の経験をより柔軟に評価するようになったためです。
- 営業所の代表者として、建設工事の契約締結や見積もり、工事代金の請求といった経営管理業務に携わった経験
- 営業所の運営や管理を任され、その責任者として業務を遂行した経験
このような経験が、「経営経験」として認められるのです。
将来的に経管を目指す方にとって、令3条使用人としての経験が大きなステップとなるでしょう。
6|令3条使用人に関するよくある質問

Q1. 令3条使用人は、どんな人がなれる?
A. 役職としては支店長や営業所長などが一般的です。
法的に明確な資格要件はありませんが、営業所の経営を任せられるだけの責任ある立場であることが求められます。
Q2. 経管は、代表取締役でなければなれない?
A. いいえ、代表取締役でなくてもなれます。
ただし、建設業の経営経験が5年以上あること、そして「経営業務の管理責任者として経営を担う立場」である必要があります。
Q3. 令3条使用人は、専任技術者と兼務できる?
A. はい、兼務できます。
ただし、どちらも常勤していなければなりません。
Q4. 令3条使用人を配置しないとどうなる?
A. 建設業の許可が取り消される可能性があります。
法律で定められた要件を満たしていないため、許可の更新ができなくなったり、行政指導を受けたりする可能性があります。
7|まとめ:経管と令3条使用人の違いを再確認!

経管と令3条使用人の違いを、もう一度おさらいしましょう。
| 経営業務の管理責任者(経管) | 令3条使用人 | |
| 役割 | 会社全体の経営を統括 | 営業所の経営を統括 |
| 配置場所 | 本社 | 営業所 |
| 就任者 | 代表取締役、役員など | 支店長、営業所長など |
| 経験要件 | 建設業の経営経験が必要 | 特段の要件なし |
経管は「司令塔」、令3条使用人は「各拠点の代表」というイメージです。
建設業の許可申請を行う際、この両者を正しく理解しておくことは非常に重要です。
もし、ご自身の会社に営業所があり、令3条使用人の配置が必要かどうか判断に迷う場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。令3条使用人とは何か、しっかり理解して、スムーズに建設業許可を取得しましょう。


