食品衛生責任者
食品衛生責任者になるには

飲食店営業許可を取得するうえで配置が義務付けられている食品衛生責任者。
なんだか難しそう…資格はいるの?なるための条件は?について解説してきます。
まず、結論から申し上げますと資格を持っていなくても一日の講習を受けることによって食品衛生責任者となることができます。
ちなみに、特定の資格をお持ちの方は講習を受けずとも食品衛生責任者となることができます。具体的には
・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
・大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方
・食品衛生監視員又は食品衛生管理者の養成施設で所定の課程を修了した方
となっています。ここに挙げた資格以外にも認められる場合があるということですので「この資格はどうかな」と疑問に感じた方は一度保健所に問い合わせをしてみてください。
講習で食品衛生責任者となる方法
では次に該当する資格が無い場合で、講習を受講して食品衛生責任者となる方法を解説します。
講習は各都道府県が開催しているものとなっています。
今回は群馬県の場合で解説していきます。都道府県によって異なる部分もありますので、参考程度にしていただいて細かいことに関してはお住いの都道府県の食品衛生協会のホームページをご確認ください。
日程・場所
では、まず日程についてです。群馬県の場合、月に1~2回開催されています。ただ、開催されていない月もありますので絶対毎月開催されているというわけではありません。ご注意ください。
場所に関してですが、営業地と同じ場所で受けなければいけないといった決まりはなく、どこで受けていただいても大丈夫です。ホームページに日程とともに場所の記載があります。
(例:前橋市で営業予定だが高崎市で講習を受けてもOK)
期間・受講料
次に、受講料と期間についてです。
期間は上記にも述べた通り、一日となります。講習を受け、その日に受講終了証が交付されます。
受講料は10,000円(税込)となっています。当日直接払う形になりますので注意が必要です。
なお、この一万円には講習で使用するテキスト代も含まれておりますのでこれ以上料金がかかるということはありません。
取得したその後
食品衛生者講習受講終了証には更新はありません。ですが、食品衛生責任者の業務についている方(保有資格で食品衛生責任者となった方も含む)は三年に一度、食品衛生責任者実務講習会という講習を受けなければなりません。
資格で食品衛生責任者となった方も実務講習会は参加が必要になってくるのが注意すべきポイントです。
都道府県によっては義務でない自治体もあるようですのでこちらもホームページをよくご確認ください。