建設業許可の「業種追加」と「般・特新規」ってなに?基本から手続きまで分かりやすく解説
建設業許可の「業種追加」と「般・特新規」ってなに?基本から手続きまで分かりやすく解説

建設業を営んでいくにあたって「新しい分野に進出したい」「より大規模な工事を受注したい」といった際に知っておくべき手続きが、「業種追加」と「般・特新規」です。
この二つは名前が似ていますが、目的も要件もまったく異なる別々の申請です。違いを正しく理解していないと、手続きに余計な時間やコストがかかる可能性があります。
この記事では、建設業許可の専門家が、この「業種追加」と「般・特新規」について、分かりやすく徹底的に解説します。少しでもご参考になれば幸いです。
1|はじめに:建設業許可の種類をおさらい
まず、前提として建設業許可の種類を簡単におさらいしましょう。
建設業許可は、一般と特定の二つの区分に分かれています。
- 一般建設業許可(通称:般)
- 元請けとして、下請けに出す金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の工事を行う際に必要な許可です。
- 多くの建設業者が、まずこの一般建設業許可を取得します。
- 特定建設業許可(通称:特)
- 元請けとして、下請けに出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事を行う際に必要な許可です。
- 一般許可よりも厳格な要件(財産的基礎など)が求められます。
この一般・特定という区分の違いが、「般・特新規」という概念の根幹となります。

2|「業種追加」と「般・特新規」の違いを理解する

それでは本題に入ります。この二つの手続きは、それぞれ何のための申請なのでしょうか?
| 業種追加 | 般・特新規 | |
| 目的 | 現在持っている許可の種類(一般 or 特定)は変えずに、対象とする工事の種類(業種)を増やすための手続き。 | すでに取得済みの建設業許可以外の種類の許可を取得する手続き。具体的には、「一般」のみ+新たに「特定」を追加、または「特定」のみ+新たに「一般」を追加する場合に利用します。 |
| 申請要件 | 追加したい業種に関する要件を満たす必要があります。具体的には、その業種の営業所技術者や、場合によっては経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。 | 新たに取得する許可(特定 or 一般)の要件を全て満たす必要があります。特に「特定」を新たに取得する場合は、財産的基礎(資本金や自己資本額など)の要件が一般許可よりも厳しくなります。 |
| 主な例 | ・すでに内装仕上工事業(特定)の許可を持っている会社が、新たにとび・土工工事業(特定)の許可も取得したい場合。 ・電気工事業(一般)の許可を持っている会社が、管工事業(一般)の許可も取得したい場合。 | ・電気工事業(一般)のみ許可を持っている会社が、管工事業(特定)を新たに取得する場合。 ・複数の業種で特定建設業許可を取得している会社が、新事業開始に伴い全く別の業種の一般建設業許可を新たに取得する場合。 |
3|あなたの会社はどちらの申請が必要?
ここでは、実際の事業の状況を想定して、どちらの申請が必要になるか具体的に見ていきましょう。
ケース1:新しい分野に進出したい(一般許可のまま)
【状況】 あなたは現在、建築一式工事業と大工工事業の一般建設業許可を持っています。事業を拡大するため、新たに内装仕上工事業の工事も請け負いたいと考えています。
【必要な手続き】 必要なのは「業種追加」です。現在持っている「一般」という許可の区分は変えずに、「内装仕上工事」という新しい業種を追加することになります。
ケース2:元請けとして大きな下請け工事を出したい
【状況】 あなたは現在、電気工事業と管工事業の一般建設業許可を持っています。ある大型プロジェクトで、元請けとして合計6,000万円の電気工事を下請け業者に工事を発注する予定です。
【必要な手続き】 必要なのは「般・特新規」です。一般許可では、5,000万円以上の下請け契約はできません。この工事を受注するためには、「電気工事業」の許可を「一般」から「特定」に切り替える必要があります。他にも、管工事の一般建設業許可を取得しているため、一般建設業許可のみの状態+新たに特定建設業許可という状況になるため、「般・特新規」となります。
4|申請手続きの具体的な流れと注意点

「業種追加」と「般・特新規」のどちらが必要か分かったら、いよいよ具体的な申請手続きです。ここでは、それぞれの申請における主な流れと注意点を解説します。
1. 申請書類の準備
特に「般・特新規」で「特定建設業許可」を新たに取得する場合は、「財産的基礎」を証明する書類(貸借対照表、損益計算書など)が非常に重要になります。具体的には、自己資本が2,000万円以上あるかなど、厳格な基準を満たす必要があります。
また、「業種追加」の場合は、追加する業種に応じた「専任技術者」の要件を満たしていることを証明する書類が中心となります。
2. 申請先の確認
申請先は、許可の種類によって異なります。
- 都道府県知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
- 国土交通大臣許可:営業所が複数の都道府県にまたがる場合
申請書類の提出先は、各都道府県の建設業課や、地方整備局になります。
3. 審査期間と費用
申請から許可が下りるまでの期間は、概ね1ヶ月~1ヶ月半程度が一般的です。書類に不備があると、さらに期間が長引く可能性があります。
また、申請には法定の手数料が発生します。
- 業種追加(都道府県知事許可):5万円
- 般・特新規(都道府県知事許可):9万円
- 般・特新規(国土交通大臣許可):15万円
建設業許可は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
「許可申請だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の申請はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可申請後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
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②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。



最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか



補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。



ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。


③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。


5|まとめ:最適な選択で事業を成長させる


この記事では、建設業許可における「業種追加」と「般・特新規」の違いについて詳しく解説しました。
- 業種追加:同じ許可の種類(一般 or 特定)の中で、請け負う工事の種類(業種)を増やすための手続き。
- 般・特新規:今までは一般or特定のみだったのを新しく、取得していない方(特定or一般)の許可を取得する手続き
この違いを正確に理解し、あなたの事業計画に合った適切な申請を行うことが、スムーズな事業拡大への第一歩となります。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。












