決算変更届
決算変更届

建設業許可は、取得すれば終わりというわけではありません。別記事でも解説しましたが、維持し続けるためには更新が必要です。その更新をするためにもまた要件が決められています。その要件の中の一つで、今回解説する決算変更届は毎年提出しなければならず、毎年の提出を怠っていると5年後の更新ができない場合があります。では、決算変更届とは何?というところから解説していきます。
決算変更届とは
決算変更届とは、毎年事業年度終了後4か月以内に提出しなければならないものです。
どのような届出か分かりやすく言うならば、「今年の工事や決算を行政庁に報告する届出」のようなイメージです。
この決算変更届の提出を怠っていると、前述したように更新ができなくなる可能性があります。万が一忘れてしまっていた場合ペナルティが課される可能性もありますのご注意ください。また、業種追加をする場合であっても届出をしていないとできない可能性があるので忘れず毎年期限までに提出するようにしましょう。
決算変更届の提出方法
次に、決算変更届の提出方法・必要書類について解説していきます。
まず提出先ですが、許可を受けている行政庁に提出することとなります。提出方法としては、窓口に持参する他郵送で提出することもできます。ただし、提出期限(事業年度終了後4か月以内)を過ぎてしまった場合は郵送では受け付けて貰えませんのでご注意ください。
必要書類は以下の書類が必要となります。(都道府県により一部異なる場合があります)
・変更届出書
・工事経歴書
・直近3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表
・納税証明書
この他にも使用人数、定款、健康保険等の加入状況に変更があった場合、追加で書類を提出する必要があります。
また、法人の場合であれば事業報告書など追加で必要な書類がありますので自治体のホームページをよくご確認ください。
注意すべきポイント
決算変更届を提出するにあたって注意していただきたいのが、提出期限になります。
提出期限は事業年度終了後4か月となっていますが、税理士の先生が決算書類を作成するのには大体2~3が月程度かかると言われています。そしてそこから建設業法で決められた様式の財務諸表を作成しなければなりません。つまり、短くて1か月で書類を作成しなくてはならないということです。ですので、早め早めに準備をしておくことが重要になってきます。提出期限を過ぎたら一切受け付けて貰えなくなるといったことはないですが、決算変更届も閲覧ができるようになっていますので、社会的な信用という意味でもしっかりと提出期限内に提出しておくことが大切です。
あと一つ注意していただきたいのが、経営事項審査を受ける予定のある方(企業様)です。
経営事項審査は決算変更届の内容をもとに評価されるため、記載の仕方など間違えると評価が下がってしまうという可能性もあります。今後の入札に大きく影響を与えてしまう可能性があるため、不安であれば信頼できる行政書士に依頼するのが間違いないでしょう。
RBhhaQvM zrBLMVV APYLjG lYT GZAID