【群馬県】野立て太陽光発電設備の名義変更を行政書士が代行します。(FIT変更認定申請)

【群馬県】野立て太陽光発電設備の名義変更を行政書士が代行します。
(FIT変更認定申請)

「野立て太陽光発電施設の名義を変更したい」

太陽光発電所(FIT)の売買などに伴って名義が変わる場合、変更認定申請という申請が必要です。
この変更認定申請が通らなければ、名義を変えることができず、電力会社の名義変更も行うことができません

説明会の有無等で期間・流れは大きく変わりますが、この変更認定申請には最低でも完了するまでに6ヶ月以上はかかります。

ただ、この3ヶ月という期間はあくまでも一回で申請が通った場合(不備がない)で、何度申請しても不備が出て「結局名義変更ができなかった」というケースも少なくありません。
実際、行政書士でも一回で不備なく通すのは難しく、不備が出るのは日常茶飯事です。

弊所では、不備があった際の「再申請」で追加料金をいただくことはありません。不備があっても責任を持って対応いたしますので、ご安心ください。

行政書士 茂木宏興

「ご依頼の流れ」

※事業者IDが分からないという方も一度ご相談ください。照会が可能な場合もあります。

お見積りに合意後、ご契約→説明会(事前周知)の要否を調査

説明資料の作成・説明会場の段取り
※説明会が必要な場合

※説明会の開催が必要な場合、「市町村への事前相談」や「説明会情報仮登録」などの行程があり、説明会開催まで最短でも一ヶ月程度かかります。
また、説明会資料作成にあたって、必要な情報のご教示をお願いいたします。

説明会開催(事前周知の場合はポスティング実施)

必要書類のご案内→変更認定申請(説明会開催から3ヶ月後)

変更認定通知書の交付(最短で申請から3ヶ月程度)

※一回で申請が通る可能性は極めて低いです。トータルで1年以上の期間は見込んでいただくようお願いいたします。

変更認定申請(発電設備の名義変更)について

群馬県で野立て太陽光発電所の名義変更を行う場合には、変更認定申請が必要です。(電子申請)

  • 提出先: JPEA代行申請センター(インターネットによる電子申請)
  • 【注意点】
  • 電力契約が変更できない: 変更認定が完了しないと、電力会社側の名義変更(給電契約の切り替え)が進められず、売電収入の入金口座変更などがすべてストップしてしまいます。
  • 容赦のない細かい審査と不備の連発: 審査が非常に厳格で、提出書類のわずかな記載ミスや添付漏れ、整合性のなさに対して容赦なく不備指摘(差し戻し)が入ります。一度不備になると対応にさらに時間を取られます。
  • 1年程度を要する長期戦: 現在、名義変更(譲渡)の変更認定は、申請から完了までに1年程度という長期間を要するケースが常態化しています。事業計画への影響を見越した、極めて長期的なスケジュール管理が必須です。

申請に関する「よくあるお悩み」

変更認定申請が必要と判明し、情報収集する中で多くの方が以下のようなトラブルや不安に直面しています

  • 「売電収入の口座変更」ができず、資金繰りが止まる: 代表者変更や法人成り、事業譲渡に伴い、本来ならすぐにでも売電収入の入金口座を変えたい状況であるにもかかわらず、変更認定が下りないため電力会社の名義変更が進められません。数ヶ月から1年近く、旧名義の口座でやりくりせざるを得ないリスクが生じます。
  • 融資や売買(M&A)のスケジュールがすべて狂う: 発電所の売買契約や、それを担保にした金融機関からの融資実行を控えている場合、「変更認定の完了」が前提条件(クローズ条件)に設定されることがほとんどです。しかし、審査期間が読めないため、事業引き渡しや資金調達の予定が大幅に後ろ倒しになってしまいます。
  • 「数ミリのズレ」や「わずかな表記違い」での容赦ない差し戻し: 添付した図面と申請画面の数値がわずかに食い違っている、新旧の登記簿と住民票の文字(「ヶ」と「ケ」など)の表記が完全に一致していないといった、非常に細かい部分で容赦なく不備にされます。修正して再申請するたびに、本来の申請期間がかかることになります(3ヶ月以上)
  • そもそも設備のIDなどの情報がわからない:発電設備を設置した当時、手続き一式を業者に任せきりにしていたため、自社にIDなどの情報や当時の申請書類の控えが一切残っていないパターンです。すでに当時の業者と連絡が取れなかったり、倒産していたりすると、情報の追跡が極めて困難になります。

当事務所の強み:迅速対応+住民説明(事前周知)も対応可能

行政窓口との緊密かつ迅速な直接対話

弊所の最大の武器は、各行政窓口に対する圧倒的なレスポンスの早さです。住民説明会が必要な案件では、市町村への事前相談が必須です。その事前相談だけで二週間程度の日数がどうしてもかかってしまいます。
当事務所は、ご契約後迅速に資料作成→市町村への事前相談から進めさせていただきます(説明会が必要な場合のみ。ポスティングで足りる場合には不要)。この迅速なやり取りが、申請まで最短に進めていく上で重要になります。

個別訪問による丁寧な住民説明と合意形成

手続き上の大きな山場となる住民対応についても、弊所が事業主様に代わって近隣住民の方々を一軒一軒個別訪問し、丁寧な説明を行います。個別の懸念事項に直接耳を傾け、その場で誠実に対応することで、地域住民の皆様の不安を解消し、円滑な合意形成を図ります。遠方の担当者様であっても、現地まで出向くことなく近隣住民の方との信頼関係構築を安心してお任せいただけます

徹底した進捗の可視化

「今、審査がどのフェーズにあるのか」を、段階ごとに細かく事業者様へご報告いたします。「連絡が来ないまま数ヶ月放置される」といったストレスを一切与えません。

不備指摘への「即日対応」で、タイムロスを最小限に

経産省・JPEAの審査は非常に細かく、容赦のない不備指摘が飛んできます。弊所では、指摘が入った段階で即座に内容を精査し、当日または翌営業日(内容によっては数日かかる場合があります)には修正・再申請を完了。手戻りによる数ヶ月単位のタイムロスを極限まで抑え込みます。

料金について

弊所は、非常にシンプルな料金形態で、追加料金は一切かかりません。

サービス内容報酬額(税別)
変更認定申請申請代行変更認定申請の代行(電子申請)一件¥50,000円
住民説明会サポート住民説明資料の作成
説明会会場の段取り
説明会当日の同席
一件¥50,000円
事前周知サポート事前周知資料の作成
事前周知(ポスティング)の実施
一件¥50,000円

※その他の許認可、届出を伴う場合は、追加費用が発生いたします。

ご依頼の流れ

1|お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせ

2|市町村、土地の地番等(設備ID等)のお伺い→お見積りに合意後、ご契約

※事業者IDが分からないという方も一度ご相談ください。照会が可能な場合もあります。

3|住民説明会が必要か調査・説明(事前周知)資料の作成

※資料作成にあたり、必要な情報をご教示いただきます。

4|市町村への事前相談(説明会の場合のみ)

5|住民説明会開催(事前周知の場合はポスティング実施)

3ヶ月後

6|必要書類のご案内、変更認定申請

3ヶ月以上

7|変更認定通知書交付

※※一回で申請が通る可能性は極めて低いです。トータルで1年以上の期間は見込んでいただくようお願いいたします。

お急ぎの方も、まずは一度ご相談ください!

変更認定申請は完了までに1年近くを要することも多く、「何から手をつければいいか分からない」「手続きが難航して気が重い」と放置してしまいがちです。しかし、どれほど時間がかかっても、アクションを起こさなければ事態が前に進むことは決してありません。

だからこそ、まずは一歩を踏み出し、少しずつでも確実に手続きを進めていくことが何より重要です

当事務所では、事業者IDの紛失対応から細かな不備対策まで、実務のスタートダッシュを全力でサポートいたします。「売電口座を早く変えたい」「融資の期日が迫っている」など、お急ぎの方こそ手遅れになる前に、まずは一度お気軽にご相談ください。丁寧に伴走し、完了への最短ルートを導き出します

弊所のご紹介

弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。