特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

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特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

建設業界で事業を営む上で、建設業許可の取得は不可欠なステップです。この許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、それぞれの違いを正しく理解していないと、後々のトラブルや事業拡大の妨げになる可能性があります。

※本記事は、令和7年2月より改正された建設業法に基づいて執筆しています。

この記事では、両者の違いをわかりやすく解説し、最適な許可がどちらなのかを判断するためのポイントを徹底的に掘り下げていきます。「建設業許可の取得を考えているけど特定って何?」という疑問を感じている方の、ご参考になれば幸いです。

1|建設業許可の基本

まず、特定建設業許可と一般建設業許可の違いを理解する前に、建設業許可そのものがなぜ必要なのかを簡単に押さえておきましょう。

建設業許可は、建設工事の適切な施工と発注者の保護を目的として、建設業法に基づいて定められた制度です。請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または木造延べ床面積が150㎡以上)の工事を請け負う場合に、この許可が必要です。許可を取得することで、社会的な信用力も向上し、より大きなビジネスチャンスを掴むことができます。

2|一般建設業許可と特定建設業許可:違いは「下請け金額」

では、本題である一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて見ていきましょう。両者の違いを最もシンプルに説明すると、「元請けとして請け負った工事で、下請けに発注する金額」によって区別されます。

一般建設業許可特定建設業許可
下請け発注金額1件の元請け工事で、下請けに出す金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満1件の元請け工事で、下請けに出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上

ご覧の通り、5,000万円(または8,000万円)という金額が、両者を分ける境界線となります。

  • 一般建設業許可:中小規模の工事を主に請け負う事業者が該当します。元請けとして工事を請け負う場合でも、下請けに出す金額が上記の基準を下回る場合に必要となる許可です。多くの地域密着型の工務店や専門工事業者が該当します。
  • 特定建設業許可:大規模な工事を請け負う企業が取得します。元請けとして多くの下請け業者を統括し、大規模なプロジェクトを推進するゼネコンなどが該当します。この許可は、下請け業者が多数になることで発生しうるトラブルを防ぐ目的も担っています。

下請けへの発注金額が、5000万円をたった1円でもこの基準を超えた場合、一般建設業許可ではその工事を請け負うことができません。そのため、将来的に大規模な工事に挑戦する可能性がある場合は、特定建設業許可の取得を検討する必要があります。

3|特定建設業に関する「よくある勘違い」

特定建設業許可と一般建設業許可について、多くの方が混同しやすいポイントをまとめました。

  • 勘違い1:「特定建設業許可は、元請けの工事金額が無制限になる許可だ」
    • 正解は… 元請けとして請け負う工事の金額に制限はありません。特定建設業許可が必要になるのは、その工事で下請けに出す金額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる場合です。全ての工事を自社で施工するのであれば、工事金額がいくらであっても一般建設業許可で問題ありません。
  • 勘違い2:「元請け工事の請負金額が5,000万円以上なら、特定建設業許可が必要だ」
    • 正解は… 重要になるのは、元請け金額ではなく、その中で下請けに出す金額の合計です。例えば、元請けとして1億円の工事を請け負ったとしても、全ての工事を自社で施工し、下請けに一切発注しないのであれば、一般建設業許可で問題ありません。

4|どっちの許可が必要かの「判断基準」

ここまでの解説を踏まえ、最適な許可がどちらなのか、具体的なケースで考えてみましょう。

ケース1:地域に根差した工務店A社の場合

A社は、主に個人住宅の新築・リフォームを請け負っており、ほとんどの工事は自社職人や少数の協力業者で行っています。たまに大規模なリフォームを請け負うこともありますが、その場合でも下請けに出す金額は2,000万円を超えることはありません。

→ 結論:一般建設業許可で十分です。 A社の事業規模やビジネスモデルから見ると、特定建設業許可の要件を満たす必要はありません。引き続き一般建設業許可で、地域での信用力を高め、事業を継続的に拡大していくことができます。

ケース2:大規模プロジェクトを目指すB社の場合

B社は、将来的に大型商業施設やマンションの建設を元請けとして請け負うことを目標にしています。こうしたプロジェクトでは、電気工事、内装工事、設備工事など、多くの専門工事業者に下請けとして発注することが不可欠です。

→ 結論:特定建設業許可の取得が必要です。 B社の目標とする事業形態では、下請けへの発注金額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)を超えることが確実に見込まれます。そのため、現時点での財務状況や技術者の配置を鑑みながら、特定建設業許可の取得準備を進める必要があります。

5|許可の判断に迷ったときのチェックリスト

以下の質問に答えることで、ご自身に必要な許可がどちらか明確になります。

  • 現在、元請けとして請け負っている工事で、下請けに発注する金額はいくらですか?
    • 5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満であれば「一般建設業許可」で問題ありません。
  • 今後、数年以内に大規模な元請け工事(下請け発注金額が5,000万円以上)を請け負う予定はありますか?
    • はい、ある場合は「特定建設業許可」の取得を検討すべきです。
  • 会社の資本金や自己資本は、特定建設業許可の要件(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)を満たしていますか?
    • はい、満たしている場合は、将来的な事業拡大を見据えて特定建設業許可を取得するメリットがあります。
  • 自社には、指導監督的な実務経験を持つ技術者や、一級施工管理技士などの国家資格を持つ技術者がいますか?
    • はい、いる場合は特定建設業許可の技術者要件を満たす可能性が高く、スムーズに手続きを進められるでしょう。

6|許可取得のための5つの要件の難易度の違い

許可取得要件の違いを見ていきましょう。建設業許可には、一般・特定を問わず5つの共通した要件がありますが、特定建設業ではその要件の一部がより厳格になります。

1. 経営業務管理責任者の要件

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

一般・特定建設業許可共通:建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること(個人事業主や法人の役員など)。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2. 営業所技術者の要件

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。(一般建設業許可の場合)
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い一般建設業許可の要件(上記の例)に加え、「指導監督的な実務経験」があること、あるいは高度な国家資格(例:一級建築士、一級施工管理技士など)を持つ技術者が営業所ごとに常勤していること。「指導監督的な実務経験」とは、元請けの立場で、工事現場で施工管理を指揮・監督した2年以上の経験を指します。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

一般・特定建設業許可共通:許可申請者(法人である場合はその役員、個人である場合はその本人や支配人など)が、経営業務の管理責任者や営業所技術者などの役職員を含め、法令で義務付けられている健康保険、厚生年金保険、および雇用保険のすべてに適正に加入していること。

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎の要件

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
この要件が、一般建設業と特定建設業の一番の違いであり、難易度が一気に高くなる条件と言えるでしょう。

【一般建設業の場合】

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い:特定建設業許可を取得する際には、以下のすべてを満たすことが条件です。

・資本金が2,000万円以上あること。
・自己資本が4,000万円以上あること。
・流動比率が75%以上であること。
・欠損金の額が資本金の20%以内であること。

特定建設業許可は、大規模な工事や多数の下請け業者を管理する立場上、財務的な安定性が厳しくチェックされます。特に「流動比率」は、短期的な支払い能力を示す指標であり、資金繰りが健全であることを証明するために重要です。

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと


許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

一般・特定建設業許可共通:許可申請者やその役員などが、過去に建設業法違反で罰金刑を受けたり、暴力団関係者であったりするなど、建設業法に定められた事項に該当しない者。

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

7|まとめ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、単なる金額の差ではなく、「会社の事業規模」と「社会的な責任」の大きさの違いを意味します。

  • 一般建設業許可:小規模〜中規模の工事を効率的に進めたい企業に適しています。
  • 特定建設業許可:大規模な工事を元請けとして統括し、業界をリードしたい企業に不可欠です。

どちらの許可が必要かは、「事業が将来、どのようなビジネスを展開したいか」によって決まります。まずは現在の事業内容と将来の展望をしっかりと見つめ直し、最適な許可を選択することが、事業のさらなる成長に繋がります。

建設業許可に関する手続きは複雑な部分も多いため、専門家である行政書士に相談することも一つの有効な手段です。

許可取得は専門家への依頼をおすすめします

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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