【初めての建設業許可】建設業許可を取るにはどんな資格がいる?資格なしでも取れる?その他の所得要件も徹底解説!
建設業許可を取るにはどんな資格がいる?資格なしでも取れる?その他の所得要件も徹底解説!

建設業界で事業を拡大し、さらなる信頼を得るためには「建設業許可」の取得が不可欠です。しかし、「建設業許可を取るには、どんな資格がいるの?」「資格がなくても取得できるって本当?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
今回は、建設業許可の取得に必要な要件を、資格の有無からその他の所得要件まで、詳しく解説していきます。
1|建設業許可とは?なぜ必要?
建設業許可とは、建設工事を請け負うために必要な国の許可制度です。原則として、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
また、許可を取得することで、社会的な信用度が向上するといった面もあります。より大規模な工事や公共工事の受注機会が広がるなど、事業の発展に大きく貢献します。最近では、下請け業者として他の建設業者から仕事を受ける際にも、許可の有無が取引の条件となることが少なくありません。
2|建設業許可の種類:一般と特定
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
- 一般建設業許可: 元請けとして下請けに出す工事の総額が5,000円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合、または、下請け工事のみを請け負う場合に取得します。多くの中小建設業者が最初に目指すのがこの許可です。
- 特定建設業許可: 元請けとして、発注者から直接請け負った1つの建設工事につき、下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に必要です。より大規模な工事を請け負う元請け業者が対象となり、一般建設業許可よりも要件が厳しくなります。
ここからは、主に多くの方が取得されることとなる「一般建設業許可」の要件の解説を進めます。
3|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
4|資格の必要性について(営業所技術者)

「営業所技術者(旧専任技術者)」として認められるためには、必ずしも国家資格を持っていなければならないわけではありません。前述の要件で触れた通り、「資格がなくても実務経験で証明する」という選択肢が用意されています。
ここでは、資格の有無によって「証明の難易度」がどのように変わるのか、実務経験で申請する場合のポイントについて詳しく解説します。
「資格あり」と「実務経験」の違い
営業所技術者の要件をクリアする方法は、大きく分けて「資格」と「実務経験」の2つです。
| 証明方法 | 難易度 | メリット・デメリット |
| 国家資格 | 低 | 資格証のコピー1枚で証明が完了するため、非常にスムーズです。 |
| 実務経験 | 高 | 過去10年分(学歴等により3〜5年)の工事実績を、膨大な書類で客観的に証明する必要があります。 |
実務経験での証明は「書類の積み重ね」
資格がない場合、原則として10年以上の実務経験が必要になります(指定学科の卒業者は3〜5年に短縮可能)。この「10年」を証明するためには、単に「10年やってきました」という自己申告だけでは認められません。
具体的には、以下のような資料を「10年分」地道に揃えていく作業が発生します。
- 工事の実績: 契約書、注文書、または請求書(控え)
- 入金の確認: 請求書に対応する銀行口座の入金履歴(通帳の写しなど)
- 在籍の確認: 社会保険の加入履歴や確定申告書の控え
自治体によっては、数か月につき1件の資料で済む場合もあれば、毎月1件の提出を求められる場合もあり、準備する書類は数百枚に及ぶことも珍しくありません。
それでも「資格なし」で取得は十分に可能
難易度が上がると聞くと不安になるかもしれませんが書類が正しく揃い、実態が証明できれば資格がなくても許可は確実に取得できます。
長年現場で活躍されてきた方であれば、手元に請求書や通帳が残っているはずです。また、それらが一部欠けている場合でも、他の書類で補完したり、過去の勤務先から証明をもらったりすることで解決できるケースも多くあります。
ポイント:資格取得のために今から勉強を始めるのは時間がかかりますが、実務経験の証明は「過去の整理」です。ハードルは高いですが、丁寧に書類を精査すれば、現場叩き上げの技術者の方が許可を取得する道は十分に開かれています。
5|建設業許可取得までの流れ

一般的に、建設業許可の取得の流れとしては下記のようになります。
- 要件の確認: 上記の5つの要件をご自身や会社で満たしているかを確認します。特に、経営業務の管理責任者と営業所技術者の要件を満たす人物がいるか、証明できるかが重要になってきます。
- 必要書類の収集・作成: 会社の登記事項証明書、役員の住民票、確定申告書、工事実績を証明する書類(契約書、請求書など)、資格証明書、預金残高証明書など、膨大な量の書類が必要になります。
- 申請書の作成: 収集した書類を基に、許可申請書を作成します。
- 申請: 会社の所在地を管轄する都道府県庁(都道府県知事許可の場合)または国土交通省(大臣許可の場合)に申請します。
- 審査: 申請後、行政庁による審査が行われます。書類の追加提出を求められることもあります。
- 許可取得: 審査に通れば許可が下り、許可証が交付されます。
申請から許可が下りるまでには、通常1ヶ月~1ヶ月半程度の期間を要します(群馬県の場合)。書類の準備に不備があると、さらに時間がかかる可能性も出てきます。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
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②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。



最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか



補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。



ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。


③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。


6|まとめ:建設業許可は資格がなくても取得できる
建設業許可は、建設事業の成長に不可欠です。決して、国家資格がないからといって諦める必要はありません。「10年以上の実務経験」や「指定学科卒業+実務経験」によって、営業所技術者の要件を満たすことは十分に可能です。
しかし、要件の判断や必要書類の収集・作成は非常に複雑で専門知識を要します。ご自身で対応が難しいと感じる場合は、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめいたします。専門家であれば、現状のヒアリングから許可要件の確認、必要書類の案内、さらには書類作成・申請代行まで、スムーズにサポートをしてくれます。
許可取得は決して簡単な道のりではありませんが、その先には新たなビジネスチャンスが大きく広がっています。是非許可を取得して、事業を成長していってください。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。












