大工工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
大工工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

建設業界における「大工」の仕事は、単に木材を組み立てるだけではありません。建築物の骨組みから内装の仕上げまで、その役割は多岐にわたります。今回は、建設業許可における大工工事業について、その定義や該当する工事内容、加えて大工工事業の取得に必要な要件から取得に役立つ国家資格まで、詳しく解説します。
これから建設業許可の取得をお考えの方に、参考にしていただけると幸いです。
1|大工工事業とは?その定義と役割
大工工事業とは、建設業法で定められた29の専門工事業種の一つで、「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」を指します。簡単に言えば、木造建築物の骨組みや内装の主要部分を専門的に手掛ける工事です。
大工工事業は、建築物の安全性と品質を担保する上で極めて重要な役割を担っています。建物の構造を支える木材を正確に加工・組み立てる技術は、まさに建物の「根幹」を築く作業であり、完成後の建物の耐久性や住みやすさに直結します。
また、大工工事業は、新築工事だけでなく、増改築やリフォーム工事においても不可欠な存在です。既存の建物の構造を理解し、適切な補強や改修を行う技術が求められます。
2|大工工事業に該当する工事内容
大工工事業に分類される工事は、その範囲が広いため、以下に代表的なものを挙げます。
- 大工工事 住宅、店舗、公共施設など、木材を主要な構造材として使用する建築物の新築・増改築工事全般です。具体的には、柱や梁の組み立て、屋根の下地づくりなど、建物の骨格を形成する主要部分が含まれます。
- 型枠工事 木材を使用して、コンクリートを流し込む型枠を形成する工事です。柱、梁、などを組み合わせ、地震や風に耐えうる強固な構造をつくり上げます。
- 造作工事 建物の内部空間を形作る工事です。ドアや窓の枠、鴨居、敷居、階段、手すり、押入れ、床の間など、木材でつくる細かな部分を指します。これらの工事は、住みやすさやデザイン性を高める上で重要な役割を果たします。
これらの工事は、木材の特性を熟知し、高い加工技術を持つ大工によって行われる専門性の高い仕事です。
3|大工工事業と似ていて間違えやすい業種
大工工事は「木材の加工・取付け」という、定義が広範なため、他の専門工事と作業内容が重なることがよくあります。特に以下の業種は、混同されやすい業種です。
建具工事業
木製のドアやサッシを取付ける作業が該当する業種です。どちらも木材を扱い、開口部に関わる作業を行いますが、判断のポイントは「現場で造るか、あらかじめ造られているものを付けるか」にあります。
- 大工工事: 現場で木材を加工し、柱、梁などを設置する作業。
- 建具工事: 工場などで製作されたドアやサッシなどを、現場の開口部に取り付ける作業。

内装仕上工事業
室内の仕上げに関する工事も、大工工事との境界が非常に曖昧です。一般的には「下地(骨組み)か、表面の化粧か」で区別されます。
- 大工工事: 木材を使って壁や床の「骨組み」を作る、あるいは木製階段を設置するなどの構造に近い造作。
- 内装仕上工事: 出来上がった下地にクロスを貼る、床にタイルやカーペットを敷く、あるいは既製品のボードを貼るなどの最終的な「表面仕上げ」。

屋根工事業
屋根の工事も、どこまでが大工工事で、どこからが屋根工事かの判断が難しいポイントです。
- 大工工事: 屋根の構造体を作り、その上に「下地」を張るまでの工程。
- 屋根工事: 野地板の上に防水シートを敷き、瓦やスレート、金属板などを「葺く」工程。

【判断のポイント】
工事の主目的が「建物の骨組みや木製の造作」であれば大工工事ですが、「既製品の取り付け」や「表面の装飾」がメインとなる場合は、別の業種許可が必要になる可能性があります。特にリフォーム案件などでは複数の業種が入り混じるため、請負代金の配分や、どの作業がメインの目的(主たる工事)なのかを、許可申請の際には慎重に検討する必要があります。
4|建設業許可の必要性

一定規模以上の大工工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています。
許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。
- 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
- 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。
許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?
5|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
6|大工工事業の許可取得に役立つ国家資格

建設業許可を取得するためには、上記で解説した営業所技術者の要件を満たす必要があります。この要件は、指定された国家資格を取得するか、一定期間の実務経験を積むことで満たせます。
決して、持っていないと建設業許可を取得できないというわけではありません。実務経験のみで要件を満たすことも可能です。
1. 建築士(一級・二級・木造)
建物の設計や工事監理を行う専門家です。
- 一級建築士: 全ての建物の設計・工事監理が可能。
- 二級建築士: 一定規模以下の建物の設計・工事監理が可能。
- 木造建築士: 木造の一定規模以下の建物の設計・工事監理に特化した資格。
2. 建築施工管理技士(一級・二級)
建設現場における施工計画、工程、品質、安全、コスト管理を行う専門家です。
- 一級建築施工管理技士: 全ての建設工事の施工管理が可能。
- 二級建築施工管理技士(建築、躯体、仕上げ): 一定規模以下の建設工事の施工管理が可能。
3. 技能士(建築大工・型枠施工など)
職業能力開発促進法に基づく国家資格で、高度な技能を証明するものです。
- 建築大工技能士: 木材の加工や組み立てに関する高い技術力を証明します。特に「一級建築大工技能士」は、専任技術者の要件を満たすことができます。
- 型枠施工技能士: コンクリート構造物の型枠を組み立てる技能を証明します。直接的な大工工事業とは少し異なりますが、木材を扱う点では関連性が高い資格です。
※二級のみ保有の場合は、加えて実務経験が3年間必要になります。
7|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。
- 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
- 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
- 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
- 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
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③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
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8|まとめ


大工工事業は、木材を専門的に扱い、建物の骨組みから内装まで、幅広い工事を手掛ける重要な役割を担っています。事業を本格的に展開するには、建設業許可の取得が必須であり、そのためには、建築士、建築施工管理技士、建築大工技能士、型枠施工技能士などの国家資格が大きな武器となります。
これらの資格は、単に許可要件を満たすだけでなく、自身のスキルアップやキャリアアップにも直結します。大工工事業に携わる方は、これらの資格取得を視野に入れ、専門性を高めていくことで、より大きな成功を掴むことができるでしょう。
弊所のご紹介
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