とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も解説!
とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も解説!

これから「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可を取得しようとお考えの方、お疲れ様です。
「とび・土工・コンクリート工事業」は、足場の組み立てや盛土工事、コンクリートの打設など建設業許可における他の業種と比べても、該当する工事の数が多い業種です。
今回は、建設業許可におけるとび・土工・コンクリート工事業の概要から、取得に必要な主要要件、取得に役立つ国家資格まで、専門家である行政書士が解説します。
これからとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可の取得をお考えの方に、参考にしていただけると幸いです。
目次
1|とび・土工・コンクリート工事業の概要
とび・土工・コンクリート工事業は、建設業許可の29業種の一つで、その中でも多岐にわたる専門工事を包括する重要な業種です。建設工事の基礎部分や初期段階、そして特定の専門工事を担うことが特徴です。
2|とび・土工・コンクリート工事業に含まれる工事内容
この業種は、他の業種と比べ対象の工事が多岐にわたります。以下の大きく5つの分野に分けられます。
足場の組み立てや機械器具・建設資材などの重量物のクレーンなどを使った運搬配置、鉄骨などの組み立てを行う工事
- とび工事:高所での作業を中心に、建設現場の足場を組み立てたり、鉄骨を組み上げたりする工事
- ひき工事:引きや曳屋とも呼ばれる建物を解体せずにそのまま移動する工事
- 足場等仮設工事:目的とする建造物の工事に必要な、足場や設備を作る工事
- 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事:クレーンを使って建築資材を搬入したり搬出したりする工事
- 鉄骨組立て工事:加工された鉄骨を現場で組み立てる工事
- コンクリートブロック据付け工事:工場で製造されたプレキャストコンクリート製の柱や梁を設置する工事
くい打ち、杭抜きや場所打杭を行う工事
- くい工事:家などの構造物が傾かないように地盤に杭を打ち込んで地中で構造物を支える地盤改良工事
- くい打ち工事:杭を地中に打ち込む基礎工事
- くい抜き工事:地中に埋め込まれた不要な杭を地中から引き抜いて撤去する工事
- 場所打ぐい工事:掘削した孔の中にコンクリートを流し込む工事
土砂などの掘削、盛り上げ、締固めなどを行う工事
- 土工事:土を動かす工事のこと全般
- 掘削工事:地面を指定された深さ・形状に掘る工事
- 根切り工事:礎をつくるために地盤を掘削する土工事
- 発破工事:発破を使用する土木工事
- 盛土工事:土砂を盛って地面と平らにしたり、地表面を高くしたりする工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
- コンクリート工事:コンクリート工事とは鉄筋コンクリート造りの建築物の柱や壁、梁をつくる工事
- コンクリート打設工事:コンクリートを打設する工事
- コンクリート圧送工事:コンクリートポンプ車を使って油圧の力でコンクリートを送り出す工事
- プレストレストコンクリート工事:あらかじめ圧力をかけたコンクリートを使用する工事
その他の基礎的ないしは準備的工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 吹付け工事
- 法面保護工事
- 道路付属物設置工事
- 屋外広告物設置工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- 切断
- アンカー工事
- あと施工アンカー工事
- 潜水工事
これらの工事が該当します。
3|建設業許可の必要性

一定規模以上のとび・土工・コンクリート工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています。
許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。
- 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
- 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。
許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?
090-9451-9906(茂木)
4|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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5|とび・土工・コンクリート工事業の取得に役立つ資格

上記で解説した主要要件の中でも、難易度の高い「営業所技術者」の要件。とび・土工・コンクリート工事業の営業所技術者になるためには、以下のいずれかの国家資格を有していると非常に役立ちます。
資格は必須ということではなく、他の業種と同様、実務経験のみでも取得することは可能ですが、資格の有無は許可取得の難易度に大きく影響します。
1. 技能検定
- 型枠施工
- とび・とび工
- コンクリート圧送施工
- ウェルポイント施工
※二級の場合は、加えて3年の実務経験が必要になります。
2. 施工管理技士
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
3. 登録基幹技能者
- 登録橋梁基幹技能者
- 登録コンクリート圧送基幹技能者
- 登録トンネル基幹技能者
- 登録機械土工基幹技能者
- 登録PC基幹技能所
- 登録鳶、土工基幹技能者
- 登録切断穿孔基幹技能者
- 登録エクステリア基幹技能者
- 登録グラウト基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 登録基礎工基幹技能者
- 登録標識、路面標示基幹技能者
- 登録土工基幹技能者
- 登録発破、破砕基幹技能者
- 登録圧入基幹技能者
- 登録送電線工事基幹技能者
- 登録あと施工アンカー基幹技能者
※登録基幹技能者は国家資格ではありません。
4.その他
- 「技術士試験」 建設総合技術監理
- 「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
- 「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理
- 「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理
- 「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理
- 地すべり防止工事士(+1年以上の実務経験)
- 基礎施工士
6|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。
- 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
- 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
- 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
- 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)
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建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
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7|まとめ

とび・土工・コンクリート工事業は、建設業界の土台を支える非常に重要な役割を担っています。足場から基礎、そして外構まで、幅広い工事を統括するこの業種は、建設物の安全性や耐久性を左右します。許可取得には、専門的な知識や技術を証明する資格や豊富な実務経験が求められます。
これらの要件をクリアすることで、より大きな規模の工事を請け負うことが可能になり、事業拡大につながります。とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を取得して事業を拡大していきましょう。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。





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