屋根工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!

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屋根工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!

家や建物を雨風から守る「屋根」。その重要な部分を専門に扱うのが屋根工事業です。この記事では、屋根工事業の概要から該当する工事の内容。そして、建設業許可の取得に必要な主要要件、取得に役立つ国家資格まで、専門家である行政書士が解説します。

これから屋根工事業で建設業許可の取得をお考えの方に、参考にしていただけると幸いです。

1|屋根工事業とは?その定義と重要性

屋根工事業は、建設業許可における業種の一つで、建築物の屋根を専門に施工する工事を指します。具体的には、瓦、スレート、金属板等により屋根をふく工事全般を担います。

屋根工事業の重要性: 屋根は、建物を雨風や紫外線から守るだけでなく、断熱性や耐震性にも大きく影響します。屋根に問題があると、雨漏りによる建物の劣化やカビの発生、さらにはシロアリ被害にもつながりかねません。そのため、屋根の専門家である屋根工事業者の役割は非常に重要です。

2|屋根工事業に当てはまる工事内容

一口に「屋根工事」と言っても、その内容は多岐にわたります。ここでは、代表的な工事内容をご紹介します。

1. 新築・葺き替え工事

  • 新築工事: 新しい建物の骨組みに屋根材を葺く工事です。
  • 葺き替え工事: 既存の屋根材をすべて撤去し、新しい屋根材に交換する工事です。老朽化が著しい場合や、屋根を軽量化して建物の耐震性を高めたい場合に行われます。

2. 修繕・補修工事

  • カバー工法(重ね葺き): 既存の屋根材の上から新しい屋根材を重ねて葺く工事です。費用や工期を抑えながら屋根をリフレッシュできます。
  • 葺き直し工事: 瓦屋根にのみ適用される工事で、既存の瓦を再利用し、瓦の下にある防水シートなどの下地を修繕します。瓦はまだ使えるが下地が劣化している場合に有効です。
  • 部分補修: 台風や突風などで破損した屋根材の一部を交換する工事です。雨漏りなどの緊急を要する際に行われます。

3. その他の関連工事

  • 漆喰(しっくい)補修: 瓦を固定する漆喰が剥がれたり、ひび割れたりした場合に補修します。
  • 棟板金(むねばんきん)交換: 屋根の頂上部分を覆う金属板が錆びたり浮いたりした場合に交換します。
  • 雨樋(あまどい)修理・交換: 屋根に降った雨水を地面に流す雨樋の破損や詰まりを修理・交換します。

3|屋根工事業と似ていて間違えやすい業種

屋根工事は「瓦、スレート、金属板等により屋根をふく」工事ですが、屋根の「下地」を作るのか「表面」を仕上げるのか、また「材料」は何かに注目して判断する必要があります。基本的に、屋根に関する作業は屋根工事として分類されます。

大工工事業

屋根の「構造」に関わる部分は、屋根工事ではなく大工工事の範囲となります。

  • 大工工事: 屋根の骨組みを組み、その上に下地となる板を張るまでの、屋根の構造部分を作る作業
  • 屋根工事:下地の上に、瓦やスレート、金属板などをふく(取り付ける)作業

つまり、屋根という「場所」の工事であっても、骨組みを作るのは「大工」、仕上げの板や瓦をのせるのは「屋根」という区分になります。

板金工事業

金属製の屋根材を使用する場合、屋根工事なのか板金工事なのかが最も混同されやすいポイントです。

  • 屋根工事: 屋根に金属板をふく工事そのものは、基本的に屋根工事業に分類されます。金属製折板屋根の施工なども含まれます。
  • 板金工事: 屋根そのものではなく、屋根に付随する「水切り」や「雨どい」の取り付け、あるいは外壁への金属板の貼り付けなどが該当します

金属板を屋根の「面」としてふく場合は「屋根工事」雨どいなどの加工・取り付けがメインなら「板金工事」というイメージです。

【判断のポイント】
工事の主目的が「屋根材による雨露の防止や仕上げ」であれば屋根工事ですが、「屋根の骨組みや下地となる構造部分の構築」であれば大工工事、「雨どいや水切りの設置」がメインとなる場合は板金工事の許可が必要になる可能性があります。特にリフォームや雨漏り修理の現場では、下地の補修から仕上げまで一貫して行うことが多いため、請負代金の配分や「どの工程が工事の核心(主たる目的)なのか」を、許可申請や受注の際には慎重に検討する必要があります

4|建設業許可の必要性

一定規模以上の屋根工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています

許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。

  • 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
  • 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。

許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

5|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

6|屋根工事業の取得に役立つ国家資格

上記で解説した主要要件の中でも、難易度の高い「営業所技術者」の要件。屋根工事業の営業所技術者になるためには、以下のいずれかの国家資格を有していると非常に役立ちます
資格は必須ということではなく、他の業種と同様、実務経験のみでも取得することは可能ですが、資格の有無は許可取得の難易度に大きく影響します

1.建築士

  • 一級建築士
  • 二級建築士

1. 施工管理技士

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)

2. 技能検定

  • 建築板金
  • かわらぶき

※二級のみ保有の場合、加えて3年の実務経験が必要になります。

7|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。

  1. 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
  2. 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
  3. 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
  4. 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例
相談事例弊所からの回答
【事例1】どの補助金が使えるか分からない
補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。
最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現状で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使えるか
補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。
ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興

8|まとめ

屋根工事は、私たちの生活を支える建物を雨風から守るために不可欠な専門職です。
屋根工事業で建設業許可を取得することで、より大きな規模の工事を請け負うことが可能になり、事業拡大につながります
建設業許可を取得して、事業をより成長させていきましょう

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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