石工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

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石工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

石工事業は、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事を専門とする工事業種です。建設業許可おける専門工事業の一つであり、私たちの身の回りにある多くの構造物や景観に深く関わっています。

この記事では、石工事業の概要から該当する工事の内容。そして、建設業許可の取得に必要な主要要件、取得に役立つ国家資格まで、専門家である行政書士が解説します。

これから建設業許可の取得をお考えの方に、ご参考にしていただけると幸いです。

1|石工事業とは?

石工事業は、古代から現代に至るまで、人類の生活と文化に欠かせない技術として発展してきました。城の石垣や神社の鳥居、墓石といった歴史的な建造物から、現代の建築物の外壁、道路の擁壁、公園のモニュメントまで、石の持つ美しさと強靭さを最大限に活かす仕事です

日本の伝統的な石工技術は、石の性質を見極め、石同士を緻密に組み合わせて強度を高めるなど、高度な職人技に支えられています。

2|石工事業に当てはまる具体的な工事内容

石工事業の範囲は広く、多岐にわたる工事が含まれます。主な工事内容と、注意が必要な関連工事との区別を解説します。

1. 石積み工事

河川の護岸、道路の擁壁、庭園の築山、城郭の石垣など、石を積み上げて構造物を作る工事です。自然石の持つ風合いを活かしたり、加工された石材(間知石など)を正確に配置したりと、用途や目的に応じて様々な工法が用いられます。土砂崩れを防ぐための重要なインフラ工事から、景観を美しく保つための工事まで、その役割は多岐にわたります。

2. 石貼り工事

建物の外壁に、薄く板状に加工された石材(大理石、御影石など)を貼り付ける工事です。建物の美観を高めるだけでなく、耐久性や耐火性を向上させる効果もあります。内部の床や壁に石を貼ることもあり、高級ホテルや商業施設の内装にも多く用いられます。

3. 墓石工事

墓石の加工、組み立て、設置を行う工事です。故人を偲ぶ大切な場所であるため、細部まで丁寧に作業を行う必要があります。石材の選定から、文字や家紋の彫刻、そして土台となる部分の基礎工事まで、一連の作業が含まれます。

4. その他の工事

  • 庭石の設置: 庭園の景観を構成する上で欠かせない庭石の配置や据え付け。

3|石工事業と似ていて間違えやすい業種

石工事業は「石材の取付け、または石材により工作物を築造する」工事ですが、使用する材料や施工箇所によって、他の工事との判別が難しくなることがあります。特に以下の3業種とは似た部分があるため、違いに注意してください。

タイル・れんが・ブロック工事業

使用する「材料」の種類によって業種が分かれます。最近は石材にそっくりなタイルも多いため、注意が必要です。

  • 石工事: 天然石、擬石、人造石などを、モルタルやボルトで取り付ける作業。
  • タイル・れんが・ブロック工事: 陶磁器製のタイル、れんが、またはコンクリートブロックを積み・貼り付ける作業。

造園工事業

「石を置く・積む」という行為は共通していますが、その石が「構造物」なのか「庭の景観」なのかで区別されます

  • 石工事: 壁面への石貼り、石造りの門柱、石畳の道路など、建築物や土木工作物の一部として石を扱う作業
  • 造園工事: 庭園の中に「景石」として石を配置したり、庭の演出として石を積んだりする作業は造園工事に該当します。

左官工事業

どちらもモルタルを使用するため非常に混同されやすいですが、主に「下地」か「仕上げ」かで判断します。

  • 左官工事: 石材を貼り付けるための「下地」を作る作業
  • 石工事: 下地に対して、仕上げ材としての石材を貼り付け、固定する作業

【判断のポイント】
工事の主目的が「石材を用いた構造物の築造や装飾」であれば石工事ですが、「陶磁器タイルの貼り付け」や「景石の設置による庭園の造作」、あるいは「石を貼るための下地作り」がメインとなる場合は、別の業種許可が必要になる可能性があります。特に外構や造園の現場では、石工事と造園・ブロック工事が密接に関係するため、請負代金の配分や、どの作業が工事の主な目的(主たる工事)なのかを、許可申請や受注の際には慎重に検討する必要があります

4|建設業許可の必要性

一定規模以上の石工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています

許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。

  • 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
  • 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。

許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

5|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

6|石工事業の建設業許可取得に役立つ国家資格

上記で解説した主要要件の中でも、難易度の高い「営業所技術者」の要件。石工事業の営業所技術者になるためには、以下のいずれかの国家資格を有していると非常に役立ちます
資格は必須ということではなく、他の業種と同様、実務経験のみでも取得することは可能ですが、資格の有無は許可取得の難易度に大きく影響します

1. 施工管理技士

  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)

2. 技能検定

  • ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
  • 石材施工・石積み・石工

※二級のみ保有の場合は、加えて3年の実務経験が必要になります。

3.登録エクステリア基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者とは、長年の実務経験と熟練した技術を持つ、建築ブロック・エクステリア工事の現場のリーダーです。現場の効率的な管理や、他の職人への指導など、高いマネジメント能力を併せ持つ専門家として活躍します。
※国家資格ではありません。

7|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。

  1. 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
  2. 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
  3. 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
  4. 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

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①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

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許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
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②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興

8|まとめ

石工事は、建物の外壁や床に石を貼ったり、庭園に庭石を配置したり、墓石や記念碑を設置したりと、幅広く行われます。耐久性や美観に優れており、古代から現代まで使われる重要な技術です。
石工事業は、その専門性と伝統的な技術が求められる仕事です。石工事業の建設業許可を取得して、事業を拡大していきましょう。

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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