電気工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!

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電気工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!

電気工事業は、私たちの生活や産業に不可欠な「電気」に関わるあらゆる工事を行う専門工事業です。この業種は、単に電気をつなぐだけでなく、感電や火災などの事故を防ぎ、安全性を確保するという重要な役割も担っています

今回は、建設業許可における電気工事業に関して、どんな工事内容が該当するのか。また、建設業許可の取得に必要な要件、取得に役立つ国家資格まで、専門家である行政書士が詳しく解説します。
これから、電気工事業で建設業許可の取得を目指している方に、参考にしていただけると幸いです。

1|電気工事業とは?

電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を指します。

具体的には、照明器具の取り付けから変電所の建設まで、電気を供給・制御するための設備全般を扱う専門工事です。

2|電気工事業の工事内容


電気工事業に該当する工事内容

具体的には、以下のような工事が電気工事業に分類されます。

  • 発電設備工事: 太陽光発電、風力発電、火力発電、自家発電機などの設置工事。
  • 送配電線工事: 電気を送るための電線や電柱などを設置する工事。
  • 変電設備工事: 電力会社から供給される電気の電圧を変換するための設備の設置工事。
  • 構内電気設備工事: 工場やビル、住宅などの敷地内で行う電気設備の設置工事。屋内の配線、照明設備、コンセント、分電盤の設置などが含まれます。
  • 電車線工事: 鉄道の架線などの電気設備の設置工事。
  • 信号設備工事: 道路や鉄道の信号機の設置工事。
  • ネオン装置工事: ネオン管を使用した看板や装飾の設置工事。
  • 引込線工事: 電柱から建物に電気を引き込む工事。

3|電気工事業と似ていて間違えやすい業種

電気工事は「発電、変電、送配電または構内電気設備を設置する」工事ですが、通信設備や空調設備、さらには屋根一体型の発電設備など、他業種との切り分けには注意が必要です

電気通信工事業

どちらも「配線」を扱いますが、流れるものが「電力」か「情報」かで区別されます。

  • 電気工事: 照明、コンセント、動力装置など、電気をエネルギーとして供給するための設備や配線を行う作業
  • 電気通信工事: 電話、LAN、テレビアンテナ、放送設備など、情報を伝達するための設備や配線を行う作業

管工事業

特に「エアコン(空調設備)」の設置において、どちらの業種に該当するかがポイントになります。

  • 電気工事: エアコンに電源を供給するための専用コンセントの増設や、室外機への配線など、電気的な接続がメインとなる作業
  • 管工事: エアコン本体の設置や、冷媒管(ガス管)の接続など、空気や水の流れを制御するための設備一連の作業

屋根工事業(太陽光発電設備の区分)

屋根に設置される太陽光パネルについては、パネルの「形態」によって電気工事か屋根工事かが分かれます

  • 電気工事: 屋根の上に、後から太陽光発電設備を取り付ける工事。これは発電設備としての側面が強いため、電気工事業に該当します。
  • 屋根工事: 屋根材そのものが太陽光発電機能を備えている「屋根一体型」のパネルを設置する工事。これは屋根をふく作業の一部とみなされるため、屋根工事業に該当します。

【判断のポイント】
工事の主目的が「電気エネルギーの供給や発電設備の設置」であれば電気工事ですが、「情報の伝達やネットワークの構築」がメインであれば電気通信工事、「冷暖房や配管の施工」がメインであれば管工事の許可が必要になる可能性があります。また、太陽光発電のように「屋根と一体化しているか、後付けの設備か」といった設置形態の違いによっても、電気工事と屋根工事のどちらの許可が必要か判断が分かれます。特にリフォームや新築工事では複数の業種が入り混じるため、請負代金の配分や「どの作業が工事の主な目的(主たる工事)なのか」を、許可申請の際には慎重に検討する必要があります

4|建設業許可の必要性

一定規模以上の電気工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています

許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。

  • 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
  • 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。

許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

5|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

6|電気工事業の取得に役立つ国家資格

上記で解説した主要要件の中でも、難易度の高い「営業所技術者」の要件。電気工事業の営業所技術者になるためには、以下のいずれかの国家資格を有していると非常に役立ちます
電気工事業は特殊で、他の業種だと資格が無くても10年の実務経験で要件を満たすことが出来ますが、電気工事業の場合は無資格での実務経験では実務経験としてカウントされませんのでご注意ください。
つまり、実質的に「資格保有者でないと営業所技術者になれない」ということになります。

電気工事施工管理技士

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士(実務経験3年以上が必要)

技術士

  • 技術士【建設・総合技術監理(建設)】
  • 技術士【建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)】
  • 技術士【電気電子・総合技術監理(電気電子)】

電気工事士

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(免状交付後3年以上の実務経験が必要)

電気主任技術者

  • 第一種、第二種、または第三種電気主任技術者(免状交付後5年以上の実務経験が必要)

建築設備士

  • 建築設備士(1年以上の実務経験が必要)

軽装士

  • 一級軽装士(1年以上の実務経験が必要)

※無資格者による専任技術者

電気工事業は、実務経験のみで専任技術者となることはできません。建設業法上の他の業種とは異なり、指定学科を卒業している場合でも、無資格者の実務経験だけでは認められていません。そのため、上記のいずれかの国家資格を必ず取得する必要があります。

7|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。

  1. 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
  2. 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
  3. 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
  4. 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

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建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
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公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
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グリーンサイトの登録
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その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興

8|まとめ

電気工事業は、社会のインフラを根底から支える、必要不可欠な業種です。一般家庭から大規模な施設まで、電気に関わるあらゆる工事を請け負うため、仕事の幅はとても広いです。

電気の安定供給は、私たちの豊かな生活を守る上で欠かせません。建設業許可を取得して、事業を拡大していきましょう

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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