解体工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

目次

解体工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

「解体工事業の建設業許可を取りたいけど、どんな工事が該当するの?」

「解体工事って、建設業許可がなくてもできるって聞いたけど、本当?」

これから解体工事業を始めたい、または事業を拡大したいと考えている皆さんにとって、建設業許可の取得は避けて通れない重要なステップです。

建設業許可を取得する際に、どの業種を選べば良いか迷っていませんか?

この記事では、解体工事業の概要から該当する工事の内容。そして、建設業許可の取得に必要な主要要件、取得に役立つ国家資格まで、専門家である行政書士が解説します。

これから建設業許可を取得しようと考えている方に、参考にしていただけると幸いです。

1|解体工事業とは?

解体工事業は、建設業許可における29の専門工事業種の一つです。その名の通り、「工作物(建築物)を解体する工事」を専門に行う業種として、平成28年6月1日に新設されました。

それまでは「とび・土工工事業」に含まれていましたが、解体工事の専門性が高まり、安全性の確保が重要視されたことから、独立した専門業種として確立されました。

国土交通省の建設業許可の手引きでは、以下のように定義されています。

「工作物の解体を行う工事」

この定義が示す通り、解体工事業の対象となるのは、既存の建物を解体・撤去する工事です。

混同されやすい業種との違い

解体工事業は、以下の業種と混同されやすい傾向があります。

  • とび・土工工事業: 解体工事業新設以前は解体工事を包含していました。現在は、とび、ひき、地盤改良、基礎工事、土砂の掘削・運搬などの工事が中心となります。解体工事業の許可を取得すれば、とび・土工工事業の一部の許可も自動的に取得できるわけではありません。
  • 土木一式工事業・建築一式工事業: これらの総合工事業は、基本的に新しい構造物を建てる工事が主であり、解体工事単体では該当しません。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する場合はは一式工事に該当することがあります。

2|解体工事業に該当する具体的な工事内容

解体工事業に該当する工事は「工作物解体工事」とされています。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 建築物の解体工事: 木造住宅、鉄骨造のビル、RC造のマンションなど、あらゆる建築物の解体・撤去工事。これらの工事には、事前にアスベストの有無を調査し、適切な方法で除去する作業も含まれます。
  • 工作物の解体工事: 橋梁やトンネル、コンクリート構造物、煙突、塀など、建築物以外の工作物の解体工事。
  • 産業廃棄物の運搬・処分: 解体工事に伴って発生する産業廃棄物(コンクリートガラ、木くず、鉄くずなど)の分別、積込み、運搬、そして最終的な処分場への搬入も、解体工事業の付帯工事として含まれます。

解体工事は、単に建物を壊すだけでなく、アスベストなどの有害物質の調査・除去、粉じんや騒音対策、近隣への配慮、産業廃棄物の適正な処理など、非常に高度な専門知識と安全管理が求められる工事です。

3|建設業許可の必要性

一定規模以上の解体工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています

許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。

  • 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
  • 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。

許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

4|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

5|解体工事業の取得に役立つ資格

上記で解説した主要要件の中でも、難易度の高い「営業所技術者」の要件。解体工事業の営業所技術者になるためには、以下のいずれかの国家資格を有していると非常に役立ちます
資格は必須ということではなく、他の業種と同様、実務経験のみでも取得することは可能ですが、資格の有無は許可取得の難易度に大きく影響します

  • 1級・2級土木施工管理技士(土木): 土木工事全般の施工管理ができる資格。解体工事は土木工事と密接に関連するため、非常に有効です。特に1級土木施工管理技士は、解体工事全般を監理する上で、高い専門性を証明できます。
  • 1級・2級建築施工管理技士(建築/躯体): 建築工事全般の施工管理ができる資格。建築物の解体には欠かせない知識が求められます。
  • 技術士|建設・総合技術監理(建設)/建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」): 高度な技術力を証明する資格であり、専任技術者として認められます。
    関連記事:技術士は「技術のプロフェッショナル」の証。その社会的役割と責任とは?
  • とび技能士高いレベルの技能と知識を持っていることの証明になります。※2級の場合は3年の実務経験が必要
    関連記事:建設業の技能検定種類一覧|あなたの専門性を証明する国家資格
  • 解体工事施工技士解体工事の専門的な知識と技術を持っていることを証明する資格です。

これらの資格は、専門性を証明するだけでなく、顧客からの信頼獲得にもつながります。

6|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。

  1. 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
  2. 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
  3. 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
  4. 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。

※ご注意ください!現場の合間にご自身で手続きを進める際の「3つの落とし穴」

手順だけを見るとシンプルに見えますが、実際に独力で書類を揃えようとした方の多くが、以下のような予期せぬ壁にぶつかります。

  • 書類の「差し戻し」ループ: 役所の窓口は非常に厳格です。たった一行の書き方ミスや、証明書類の不足で受理されず、平日の昼間に何度も往復することになり、結果として許可取得が1ヶ月以上遅れるケースが後を絶ちません。
  • 「9万円」の没収リスク: 要件の解釈を誤ったまま申請し、審査の結果「不許可」となった場合、役所に納めた申請手数料(証紙代9万円〜)は一切戻ってきません。
  • 100時間近い事務作業: 慣れない手引きの解読や図面作成には、合計で100時間近くを要すると言われています。その時間を現場や営業に充てれば、行政書士への報酬を遥かに上回る利益を生み出せたはずです。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、まずは『自分の状況で許可が取れるか?』を無料で確認するだけでも構いません。現場を知る人間として、同じ目線でお話を伺います。

行政書士 茂木宏興

7|まとめ

解体工事業は、単に建物を壊すだけでなく、高度な技術と安全管理が求められる専門性の高い工事です。

これから建設業許可を取得しようと考えている方は、まずは自社の事業が解体工事業に該当するかを正しく見極めることが重要です。

解体工事業の建設業許可を取得して、さらなる事業の拡大を目指しましょう

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

    送信後、確認メールが自動で送信されます。24時間以内に担当者(茂木)よりご連絡いたします。

    必須 氏名

    任意 ふりがな

    必須 メールアドレス

    任意 会社名

    任意 電話番号

    必須お問い合わせ・ご相談内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    この記事が気に入ったら
    フォローしてね!

    この記事をシェア

    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

    目次