【どの業種をとればいい?】型枠工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】型枠工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!

型枠工事業者の皆様、日々の現場作業お疲れ様です。
型枠工事は、コンクリート構造物の「骨格」を形成する、建設工事の中でも極めて重要な専門工事です。事業規模の拡大を目指す上で、請負金額500万円以上の工事を受注するために「建設業許可」の取得は不可欠となります。
しかし、型枠工事は、その作業範囲や使用する材料によって、建設業法上の複数の業種にまたがる特殊性を持っています。そのため、「どの業種の許可を取れば、自分の事業範囲を最も広くカバーできるのか?」と悩む型枠工事業者様が後を絶ちません。
この記事では、これから建設業許可の取得を考える型枠工事業者様向けに、事業内容に応じた最適な業種選択と、兼業許可の戦略を、具体的なケース別に徹底的に解説します。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|建設業許可の基本:型枠工事における「許可が必要な境界線」

まず、建設業許可が必須となるのは、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合です(材料費も含む)。
型枠工事は、建物の規模によってはすぐにこの金額を超過するため、事業の将来性を考えれば、許可取得は必須の戦略と言えます。
2|ケース別解説!型枠工事で取得すべき主要な業種

型枠工事は、主に以下の2つの業種に分類されます。どちらを主たる業種として申請するかは、「何の素材を使い」「どこまでの工程を請け負っているか」によって判断します。
パターン1:木製型枠の「加工と組立」が中心の場合(最も一般的な型枠工事)
型枠工事の最も基本的な形は、ベニヤ板などの木材を加工し、現場で組み立て、型を造る作業です。建設業法では、この「木材の加工又は取付け」を行う工事に該当します。
| 業種名 | 大工工事業 |
| 工事の例 | 木材(ベニヤなど)を用いた型枠の製作、現場での組立・設置、型枠解体(付帯作業)など |
| 判断の基準 | 「木材の加工又は取付け」によって型枠を造る工事がメインかどうか。 |
| 重要度 | 木製型枠工事を専門とする事業者が最初に取得すべき、最も有力な業種です。 |
| 詳細記事 | [大工工事業の建設業許可について解説した記事] |
「型枠大工」という名前に「大工」の文字があるように、一般的には大工工事業に該当します。
パターン2:木材以外の型枠、または大規模な「支保工」が中心の場合
近年増加している、金属製(メタルフォーム)やプラスチック製など木材を使わない型枠の組立、および型枠自体を支える型枠支保工(大規模な仮設構造物)の設置は、大工工事業の範疇を超えます。これらは、仮設工事やコンクリート工事に付随するものとして、この業種に分類されます。
型枠支保工といっても、通常のサポートで押し引きする程度のものは型枠工事として分類されます。
| 業種名 | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 工事の例 | 鋼製・プラスチック製など木材を使わない型枠の組立、型枠支保工の設置、コンクリート打設工事(後述)など |
| 判断の基準 | 「木材以外の型枠」を主に使う場合、または「型枠支保工」の設置・解体がメインとなる場合。 |
| 重要度 | 木材以外の型枠や大規模な仮設作業が多い場合に必須です。 |
| 詳細記事 | [とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について解説した記事] |
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3|要注意!型枠工事における「混合工事」のケース

型枠工事業者様が最も悩むのが、型枠の設置・解体だけでなく、周辺作業まで一括で請け負うケースです。この場合、複数の業種の許可が必要になることが多いため、特に注意が必要です。
ケースA:型枠設置と「コンクリート打設」まで一括請負する場合
型枠設置(大工工事など)と、その後の生コンクリートの打設(流し込み)をまとめて一社で請け負う場合、原則として両方の業種の許可が必要になります。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由と戦略 |
| 木製型枠設置 + コンクリート打設 | 大工工事業 と とび・土工・コンクリート工事業 | コンクリート打設は、とび・土工工事業に含まれる「コンクリート工事」に該当するため。この「兼業許可」を取得することで、一括受注が可能になり、受注機会が格段に増えます。 |
ケースB:基礎工事や足場組立まで請け負う場合
型枠工事に先立って、建物の基礎を作るための土工や、安全な作業のための足場設置まで一括で請け負う場合は、以下の業種が必要になる可能性があります。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| 土の掘削、基礎部分の造成 | とび・土工・コンクリート工事業 | 基礎工事は、とび・土工工事業の範疇です。 |
| 足場の設置・解体 | とび・土工・コンクリート工事業 | 仮設足場の組立・解体も、とび・土工工事業の範疇です。 |
結論: 基礎工事や足場まで請け負う事業者は、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可が実質的に必須となります。
ケースC:コンクリート打設後の「仕上げ・補修」まで行う場合
型枠解体後、コンクリート表面のモルタル補修や、表面の均し(ならし)作業まで請け負う場合は、左官工事が関連します。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| モルタル・漆喰等による表面仕上げ | 左官工事業 | 仕上げ作業部分が500万円以上になるケースは稀です。通常は主たる許可の付帯工事として扱われますが、左官工事を専門的に行う場合は取得を検討します。 |
| 詳細記事 | [左官工事業の建設業許可について解説した記事] |
4|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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5|許可取得の最善戦略:兼業許可のススメ

型枠工事業者様にとって、最も柔軟かつ広範囲の工事に対応できるのは、「大工工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」の両方の許可(兼業許可)を取得することです。
| 兼業許可のメリット | 内容 |
| 1. 資材を選ばない | 木製(大工)、金属製・特殊(とび・土工)の全ての型枠工事に対応できます。 |
| 2. 工程を一貫できる | 型枠設置・解体・コンクリート打設まで一括請負が可能になり、元請けからの評価が高まります。 |
| 3. 事業の多角化 | 型枠工事だけでなく、基礎工事や大規模な仮設工事など、関連する他の土木・建築分野の受注にも繋げられます。 |
許可取得へのロードマップ
- 主たる業種の決定と要件確認: まず、現状の売上が最も多い業種(多くの場合は大工工事業)を主たる許可業種として定め、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件を満たせるかを確認します。
- 兼業許可の検討: 次に、とび・土工工事業の営業所技術者要件も満たせるかを確認します。型枠施工技能士などの資格は、大工工事業の営業所技術者となるために非常に役に立つ資格です。
- 申請と取得: 2つの業種を同時に申請することで、最も効率的に事業範囲を拡大できます。
建設業許可は、一度取得すれば終わりではなく、取得後に事業をどう展開していくかという戦略が重要です。両方の許可を持つことで、型枠工事業者としての市場価値は飛躍的に向上します。
許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。どの業種の許可を取得すべきか、また要件確認や申請手続きに不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強くおすすめします。
貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



