【「とび・土工」でOK?】鉄骨鳶・重量鳶に必要な建設業許可の業種は?ケース別に解説!
【「とび・土工」でOK?】鉄骨鳶・重量鳶に必要な建設業許可の業種は?ケース別に解説!

鉄骨鳶・重量鳶の事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。
建設現場で、建物の骨格となる鉄骨を組み上げたり、工場などで大型の機械器具を運び設置したりする鉄骨鳶・重量鳶の仕事は、その専門性の高さから「鳶」という伝統的な名称で呼ばれます。
しかし、建設業許可を取得しようとすると、「鉄骨鳶工事業」「重量鳶工事業」といった業種は建設業法に存在しません。「自分の仕事は一体どの業種に該当するのか?」「「とび・土工」で本当に大丈夫なのか?」と悩むのは当然のことです。
「とび・土工」はなんとなく足場鳶のイメージという方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
また、鋼構造物工事業や機械器具設置工事業など、「これかな?」と思うようなワードの業種もあります。
この記事では、鉄骨鳶・重量鳶の事業主様が抱える業種選択の疑問を解消し、請け負う工事の範囲に応じた最適な許可業種と、誤解しやすい「鋼構造物工事業」「機械器具設置工事業」との違いを、ケース別に徹底的に解説します。少しでもご参考になれば幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|建設業許可の基本:鳶工事と「500万円の壁」

まず、鉄骨鳶・重量鳶の工事で建設業許可が必要になるのは、他の建設工事と同様に以下の基準を超過する場合です。
| 許可の要否 | 基準 |
| 許可が不要 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(材料費も含む) |
| 許可が必要 | 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
鉄骨建て方や大型設備の搬入・設置などは、一つ一つの案件が高額になることが多く、500万円のラインを容易に超えます。事業の成長、信頼性の向上、そして安定した受注のためには、建設業許可は必須のステップです。
2|結論!鉄骨鳶・重量鳶が取得すべき主たる許可業種

結論から申し上げます。鉄骨鳶、重量鳶が主に行う「現場での組立て、運搬配置、仮設工事」は、すべて「とび・土工・コンクリート工事業」に包括されています。
| 業種名 | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 鉄骨鳶の該当工事 | 鉄骨等の組立て(鉄骨建て方工事) |
| 重量鳶の該当工事 | 機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、据付け(基礎への設置) |
| 重要度 | 鉄骨鳶・重量鳶が最初に取得すべき、唯一の主たる業種です。 |
| 詳細記事 | [とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について解説した記事] |
建設業法の解釈では、「鳶工事全般」は「とび・土工・コンクリート工事業」に明確に位置づけられており、これ以外の業種を取得する必要はありません。
090-9451-9906(茂木)
3|要注意!重量鳶と「機械器具設置工事業」との違い

重量鳶の事業主様が最も誤解しやすいのが、「機械器具設置工事業」との区分です。重量鳶の仕事の多くは「とび・土工」に含まれると前述しましたが、全ての工程が「とび・土工」で完結できるというわけではありません。
| 業種名 | 機械器具設置工事業 |
| 工事の定義 | プラント設備、生産設備、各種産業機械などを組立て、加工し、工作物に据え付ける工事。 |
| 重量鳶の仕事との境界線 | 「運搬・配置・基礎への据付け」までが「とび・土工」。「据付け後の組立て、調整、試運転」まで請け負う場合は「機械器具設置工事業」に該当します。 |
| 重要度 | 基礎への設置だけでなく、機械本体の最終的な組立て・調整まで請け負う場合に、追加で取得が必要です。 |
| 詳細記事 | [機械器具設置工事業の建設業許可について解説した記事] |
境界線の具体例
| 工事内容 | 必要な許可業種 |
| 1. 工場への大型機械の搬入・基礎への据え付け | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 2. 据え付け後、機械の分解・組立て・配管接続・性能調整 | 機械器具設置工事業 |
| 3. 両方を一括で請け負う場合 | とび・土工・コンクリート工事業 と 機械器具設置工事業 の兼業 |
重量鳶の業務で機械本体の複雑な調整や組立てまで行う場合は、両方の許可を取得する戦略が最も安全で、受注範囲が広がります。
4|ケース別解説!鉄骨鳶・重量鳶の事業範囲に応じた許可戦略

鳶工事の事業者が、鉄骨建て方や運搬配置以外の工事をどこまで請け負うかによって、追加で許可が必要になる可能性があります。
ケースA:鉄骨の「製作・加工」から一括で請け負う場合(鉄工所との兼業)
工場で鉄骨の溶接、切断、穴あけなどの製作・加工を自社で行い、その後に現場で建て方までを一括で請け負う場合です。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由 |
| 鉄骨の製作・加工 + 現場での建て方 | とび・土工・コンクリート工事業 と 鋼構造物工事業 の兼業 | 鉄骨の製作(加工又は組立てにより工作物を築造)は鋼構造物工事業に明確に分類されます。製作費が500万円を超える場合は、兼業が必須です。 |
| 詳細記事 | [鋼構造物工事業の建設業許可について解説した記事] |
ケースB:アンカーボルト設置やコンクリート基礎打ちも請け負う場合
鉄骨や機械器具の設置に先立つ、基礎の土工やコンクリート打設も自社で行う場合です。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由 |
| 土砂の掘削、基礎のコンクリート打設 + 鳶工事 | とび・土工・コンクリート工事業 | 基礎工事の土工やコンクリート打設は、この業種に包括されているため、追加許可は不要です。とび・土工の許可一つで、鳶工事に必要なほとんどの土工・基礎作業をカバーできます。 |
ケースC:付随する「配管・電気工事」まで請け負う場合
重量鳶として機械設置後、機械に接続する配管や、動力源となる電気配線の工事も一括で請け負う場合です。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| 配管接続、給排水設備の設置 | 管工事業 | 配管部分が500万円を超える場合は、別途この許可が必要です。 |
| 電気配線、動力源の接続 | 電気工事業 | 電気工事部分が500万円を超える場合は、別途この許可が必要です。 |
| 詳細記事 | [管工事業の建設業許可について解説した記事] / [電気工事業の建設業許可について解説した記事] |
付帯工事の原則: 配管・電気工事は、主たる工事(機械設置)に付随する「付帯工事」として、主たる許可(とび・土工、または機械器具設置)のみで施工できる場合もあります。ただ、配管・電気工事の専門性が高い、または請負金額が大きい場合は、兼業許可を取得する方が安全です。
090-9451-9906(茂木)
5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
6|許可取得へのロードマップ:鉄骨鳶・重量鳶が取るべき手順

鉄骨鳶・重量鳶の事業主様が、建設業許可を取得し、事業を安定・拡大させるための手順をまとめます。
ステップ1:主たる許可業種を決定する
鉄骨鳶・重量鳶の現場での作業を主軸とする事業者は、迷わず「とび・土工・コンクリート工事業」を主たる許可業種として決定します。
ステップ2:許可要件の確認
主たる業種について、以下の要件を満たせるかを確認します。
- 経営業務の管理責任者(経管):適切な経営経験があるか。
[難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策] - 営業所技術者:1級・2級建築/土木施工管理技士、1級・2級とび技能士、または実務経験10年など、該当業種の要件を満たせるか。
[資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!] - 財産的基礎:適切な資金力(500万円以上の残高証明など)があるか。
[【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!]
ステップ3:兼業許可の検討(市場競争力の強化)
事業拡大のため、以下の業種について要件を満たせるかを確認し、申請を検討します。
- 鋼構造物工事業: 鉄骨の製作や大規模な橋梁工事を請け負う場合。
- 機械器具設置工事業: 重量物の据え付けだけでなく、機械の最終的な組立て・調整まで一括で請け負う場合。
「とび・土工・コンクリート工事業」の許可は、貴社の技術力と安全性を対外的に証明し、請負金額の制限を取り払う最も重要なパスポートです。
許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。どの業種の許可を取得すべきか、また要件確認や申請手続きに不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強く推奨します。
貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。




“【「とび・土工」でOK?】鉄骨鳶・重量鳶に必要な建設業許可の業種は?ケース別に解説!” に対して1件のコメントがあります。