【どの業種をとればいい?】ガス圧接工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】ガス圧接工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

ガス圧接工事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。
ガス圧接工事は、鉄筋コンクリート造(RC造)の建物の強度を支える鉄筋の継手を行う、極めて重要な専門工事です。請負金額が500万円を超えるようになると、「建設業許可」の取得は事業の信頼性を高め、大規模案件を受注するために不可欠となります。
しかし、ガス圧接という専門性の高い工法を主軸としているため、「鉄筋工事業の許可だけでいいのか?」「溶接工事だから鋼構造物工事業も必要なのでは?」といった疑問を持つ事業主様が多くいらっしゃいます。
この記事では、これから建設業許可の取得を考えるガス圧接工事業者様向けに、事業内容に応じた最適な業種選択と、主軸となる「鉄筋工事業」の範囲を、具体的なケース別に徹底的に解説します。
1|建設業許可の基本:ガス圧接工事と「500万円の境界線」

ガス圧接工事を請け負う事業者が建設業許可を取得する必要があるのは、以下の基準を超過する場合です。この金額には、圧接作業に必要なガスや材料、運搬費も含まれます。
| 許可の要否 | 基準 |
| 許可が不要 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
| 許可が必要 | 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
鉄筋コンクリート造の建物では、数多くの鉄筋継手が必要となるため、請負金額が500万円を超えるケースは非常に多いです。安定した受注体制を築くためには、早期の許可取得を推奨します。
2|鉄筋の継手であるガス圧接工事に必要な許可業種はこれ!

ガス圧接工事は、建設業法上、以下の業種に明確に分類されます。
| 業種名 | 鉄筋工事業 |
| 工事の内容 | 鉄筋の加工及び組立て、鉄筋の継手を含む工事。 |
| ガス圧接の該当箇所 | 鉄筋工事業は「鉄筋の継手及び加工」を含むと定義されています。ガス圧接は、まさに鉄筋を接合する(継ぐ)行為であるため、この業種に該当します。 |
| 重要度 | ガス圧接工事を主業とする事業者が取得すべき、唯一の主たる業種です。 |
| 詳細記事 | [鉄筋工事業の建設業許可について解説した記事] |
結論: ガス圧接工事は「鉄筋工事業」の建設業許可を取得することで、行うことが出来ます。鉄筋の圧接工事自体を行うには、他に「鋼構造物工事業」などの工事業を取得しなければならないということはありません。
3|ケース別解説!鉄筋工事業の守備範囲と他業種の境界線

ガス圧接工事業者様は、鉄筋工事全体を一括して請け負う場合も多いです。鉄筋工事業の許可があれば、その守備範囲内でガス圧接を含む全工程に対応できます。
ケース1:鉄筋の加工・組立てからガス圧接まで一括で請け負う場合
工場での加工、現場への鉄筋の搬入、設計図に基づいた鉄筋の組立て(配筋)、そして組立てた鉄筋の必要な箇所でのガス圧接まで、鉄筋工事の全工程を一括して請け負う場合です。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由と戦略 |
| 鉄筋加工・組立て + ガス圧接 | 鉄筋工事業 | 鉄筋工事業の許可があれば、鉄筋の加工、組立て、継手(ガス圧接を含む)の全工程を請け負うことが可能です。この場合、他の業種許可は一切必要ありません。 |
ケース2:溶接・接合対象が鉄筋以外の場合(鋼構造物工事業との違い)
ガス圧接は「鉄筋」を接合する工事ですが、もし事業としてH形鋼などの「鋼材」の加工や溶接を主に行う場合は、業種が異なります。
| 接合対象 | 該当する業種 | 理由と区別 |
| 鉄筋の圧接・溶接 | 鉄筋工事業 | 鉄筋コンクリートの骨組みに特化。 |
| H形鋼などの鋼材の加工・溶接 | 鋼構造物工事業 | 鉄骨造の建物の主要構造部材の加工・組立てに特化。 |
| 両方を請け負う場合 | 鉄筋工事業 と 鋼構造物工事業 の兼業 | 鉄筋と鋼材の両方の加工・接合を請け負う場合は、両方の許可を取得する必要があります。 |
| 詳細記事 | [鋼構造物工事業の建設業許可について解説した記事] |
ケース3:鉄筋工事に付随する「溶接・切断」を伴う作業も請け負う場合
鉄筋の圧接以外に、鉄筋の定着板の溶接や、鉄筋を一時的に切断・移設するなどの作業も請け負う場合です。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| 定着板の溶接、部分的な切断 | 鉄筋工事業 | 鉄筋工事に付随するこれらの作業は、通常、鉄筋工事業の範囲内(付帯工事)として扱われます。ただし、溶接箇所が多く、その専門性が高い場合は、鋼構造物工事業の兼業を検討する場合もあります。 |
090-9451-9906(茂木)
4|鉄筋工事業の守備範囲:なぜ他の業種が不要なのか?

ガス圧接工事業者様が最も不安に感じやすい点、すなわち「鉄筋工事の許可のみで対応可能」という点について、再度明確に解説します。
鉄筋工事業の許可範囲の明確性
建設業法では、「鉄筋工事業」には「鉄筋の加工及び組立て」が含まれます。
- 加工・組立て: 鉄筋を切断、曲げ、配置、結束(配筋)する作業。
- 継手(圧接・溶接): 組立てる過程で鉄筋を繋ぐ作業。
この定義により、ガス圧接工事業者が鉄筋の組立てと圧接を一括して請け負う場合、その工事全体が「鉄筋工事業」の範囲内に収まるため、他の業種許可を改めて取得する必要はありません。
「鉄筋工事」に関係する工程はほとんど「鉄筋工事業」に該当するといっても過言ではありません。(例外はあります)
許可取得がもたらす信用力の向上
建設業許可を取得することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 対外的な信用力の向上: 経営体制、技術力、財産的基礎が法令の基準を満たしていることの証明となり、元請けや金融機関からの信用が高まります。
- 競争力の強化: 500万円以上の大規模工事へ入札・受注が可能となり、工事規模の天井がなくなります。
- 社会保険加入の適正化: 許可取得は、法令順守(コンプライアンス)の証であり、社会保険加入の適正化にも繋がります。
5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
6|許可取得の最善戦略:鉄筋工事業からスタート

ガス圧接工事業者様が、建設業許可を取得し、事業を安定・拡大させるための手順をまとめます。
ステップ1:主たる許可業種を決定する
ガス圧接工事を主軸とする事業者は、まず「鉄筋工事業」を主たる許可業種として決定し、その要件を満たします。
ステップ2:許可要件の確認
上記で解説した、要件を満たせるかを確認します。
ステップ3:兼業許可の検討(業務範囲拡大の準備)
事業拡大のため、請け負う可能性のある以下の業種について要件を満たせるかを確認し、申請を検討します。
- 鋼構造物工事業: 鉄筋以外の鋼材の製作・加工を請け負う場合。
「鉄筋工事業」の許可は、貴社の技術力と安全性を対外的に証明し、請負金額の制限を取り払う重要なパスポートです。
許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。
貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
| その他の関連認可 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・解体工事業登録など | 建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。 |
②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
| 相談事例 | 弊所からの回答 |
| 【事例1】どの補助金が使えるか分からない 補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。 | 最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。 現状で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。 もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。 ※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。 |
| 【事例2】設備導入がない自社でも使えるか 補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。 | ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。 設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。 また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。 |
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。











