【どの業種をとればいい?】設備工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

目次

【どの業種をとればいい?】設備工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

設備工事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。

設備工事とは、建築物やインフラに対し、水、空気、熱などの機能を供給・処理するための装置や配管を設置する工事の総称です。この設備工事を請け負う際に、請負金額が500万円(税込)以上となる場合、事業者は建設業許可を取得する義務が生じます。

しかし、設備工事は非常に広範な分野を指し、建設業許可の29業種の中でも特に業種の区分が細かく分かれています。そのため、「空調設備も給排水もやるが、一つの許可でいいのか?」「公共の水道工事も請け負いたいが、一般の管工事の許可で足りるのか?」といった疑問を持つ事業主様が多くいらっしゃいます。

この記事では、大型の機械設置や電気系統工事を除く、設備工事の主要分野である「管工事」「消防施設工事」「水道施設工事」の3つの業種に焦点を当て、最適な許可業種の組み合わせを、具体的なケース別に徹底解説します。これから建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|設備工事の主要3業種:管工事、消防施設工事、水道施設工事

設備工事の中でも、水、空気、衛生、消火、インフラの分野で最も多く必要とされるのが、以下の3つの専門工事業です。

1. 管工事

業種名管工事
工事の内容建物内の給水、給湯、排水、衛生設備、空調設備、ガス管、消火設備などの配管を設置、または改造する工事。
具体的な例エアコン(空調設備)の設置工事、トイレやキッチン(衛生設備)の配管工事、ボイラーや冷温水発生機の設置、給排水管の布設工事など。
重要度建物内部のライフラインに関わる設備工事の中核となる業種です。

空調・給排水設備工事を主とする事業者は、この管工事の許可が不可欠です。この許可範囲には、建物内の配管工事全般が含まれます。(※ただし、機器の運転に必要な電気系統の配線工事は原則として電気工事の許可が必要です。)

関連記事:管工事の詳細解説はこちら

2. 消防施設工事

業種名消防施設工事
工事の内容消火設備、警報設備、避難設備、消火活動に必要な設備など、消防法に基づいて設置される各種設備を設置、または整備する工事。
具体的な例スプリンクラー設備の設置、屋内・屋外消火栓設備の設置、泡消火設備、ガス消火設備の設置、火災報知機(警報設備)の設置など。
重要度建物の人命安全に関わる設備であり、消防法という専門法規に基づく高度な専門性が求められる業種です。

消防設備士の資格を要する専門的な消火・警報設備工事を請け負う場合、この消防施設工事の許可が必要です。

関連記事:消防施設工事の詳細解説はこちら

3. 水道施設工事

業種名水道施設工事
工事の内容公共団体から直接請け負う、上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道の処理施設を築造する工事。
具体的な例浄水場、配水池、ポンプ場の建設・改修、公道下の大規模な配水管布設工事(公道内の工事)。
重要度公共性の高い大規模インフラに関わる工事であり、管工事とは明確に区別されます。

公共事業として、水道施設そのものの建設や公道下の一次的な管路工事を請け負う場合に、この水道施設工事の許可が不可欠です。

関連記事:水道施設工事の詳細解説はこちら

2|ケース別解説:複雑な設備工事に必要な兼業許可

実際の設備工事では、複数の業種が複合的に関わることが一般的です。請け負う工事の範囲によって、複数の許可を兼業する必要があります。

ケース1:建物内の給排水と公共管路工事を請け負う場合

建物内部の設備工事(管工事)と、建物外部の公共インフラ工事(水道施設工事)の両方を請け負うケースです。

請け負う作業の範囲必要な許可業種理由と区別
ビル内の給排水・衛生・空調設備の設置管工事建物内を主とする配管工事。
公共団体から請け負う公道下の配水管布設工事水道施設工事公共インフラを主とする施設工事。
両方を請け負う管工事と水道施設工事の両方業種の定義が明確に分離されているため、それぞれ500万円以上の工事を請け負う場合は両方の許可が必要です。

公道下での布設工事を行う場合は、水道設備工事業が必要になります。公道下で工事を請負う可能性があるのであれば、取得を検討しましょう。

ケース2:スプリンクラーなどの消火設備を請け負う場合

消火設備を請け負う際、その配管部分は「管工事」の定義にも当てはまるため、判断に迷いが生じます。

請け負う作業の範囲必要な許可業種境界線と判断
消火設備の配管の設置、ガス消火設備の設置消防施設工事消防法に基づき、消火機能全体を設置・整備する工事は、消防施設工事に該当します。
ただし、建物内の配管工事として請け負う場合管工事スプリンクラーの配管管工事の定義にも含まれるため、解釈が分かれる場合があります。

行政庁によっては、スプリンクラーなどの配管部分は管工事の許可のみで施工できると認めるケースもあります。しかし、消防法に基づく検査や届出、設備全体の機能保証が求められるため、安全策として消防施設工事の許可を取得することが強く推奨されます。特に、消火設備全般を請け負い、事業の専門性を高めるなら、消防施設工事の許可は必須です。

ケース3:大規模な管路布設工事で掘削・基礎を伴う場合

公共の水道施設工事を請け負う場合、管路布設のために大規模な掘削や、付随する道路の復旧作業が発生します。

請け負う作業の範囲必要な許可業種理由と境界線
管路の布設、接続、施設本体の築造水道施設工事公共水道施設を築造する主たる工事。
広範囲にわたる掘削、基礎地盤の改良、大規模な土留めとび・土工・コンクリート工事業土木分野の基礎的な工事であり、水道施設工事の付帯工事の範囲を超えて、独立して大規模な土木作業となる場合は、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要です。

水道施設工事の許可には、管路布設に必要な掘削や埋め戻し作業、および軽微な道路舗装の復旧作業は含まれます。しかし、請負金額の大部分が広範囲な土工、地盤改良、基礎工事に割かれる場合は、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要となります。

関連記事:とび・土工・コンクリート工事業の詳細解説はこちら

その他

他にも、設備工事を元請として請負うのであれば、「土木一式工事」が必要となる場合もあります。また、前述しましたが、大規模な電気系統の配線工事も行う場合はさらに「電気工事業」の許可が必要となります。
設備工事といっても、様々な種類の工事があるため、まずはご自身が「管工事に該当する工事の他にどのような工事を請負っていくか」を明確にしましょう。

3|付帯工事の考え方:複数の許可が不要になるケース

複数の専門工事が関わる設備工事において、すべての業種の許可を取得することが原則ですが、「付帯工事」の考え方を理解すれば、許可業種を限定できる場合があります。

付帯工事の定義と適用

建設業法における「付帯工事」とは、主たる建設工事を施工するために必要不可欠であり、かつ従として施工される工事を指します。

例: 管工事業者が、給湯器を設置する際に、機器を固定するために必要な壁面へのごく小さな補強(大工工事や内装仕上工事の一部)を行う場合。

この補強工事は、主たる管工事に必要不可欠で、かつ工事量が軽微であるため、管工事の許可のみで施工できると解釈されます。

付帯工事が認められない(許可が必要な)ケース

付帯工事として他の許可が不要となるのは、以下の条件を満たさない場合に許可が必要となります。

  1. 独立した専門工事となる場合:主たる工事と比べて工事量や金額が大きく、単独で専門業者が請け負うことが一般的な工事(例:水道施設工事に伴う大規模な道路舗装の全復旧や、広範囲な土砂の運搬)。
  2. 主従関係が逆転する場合:例えば、消防施設工事を主軸とする事業者が、建物の給排水管の大部分の布設を「付帯」として請け負う場合など。これは、主たる工事が消防施設工事ではなくなり、管工事となってしまうため認められません。

【現実的な戦略】

設備工事業者は、請け負う仕事の大半を占める主たる業種(管工事など)の許可をまず取得し、それ以外の工事は付帯工事の範囲内に収めるか、または許可を持つ他の専門業者に分離発注することが、コンプライアンス上の鉄則です。

4|複数の許可を取得するメリット

複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。

複数許可を取得するメリット

  • 請負可能範囲の拡大: 一つの現場で、関連工事もワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します
  • 経営の安定化: 特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します
  • 合法的な対応: 500万円を超えるその他の工事を請け負う際も、許可があれば合法的に工事を進められます

5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

6|まとめ

設備工事業者が、建設業許可を取得し、事業を安定・拡大させるための手順をまとめます。

ステップ1:主たる許可業種を決定する

あなたの事業で最も多く、または最も大規模に請け負う工事が何であるかを特定します。

  • 給排水、衛生、空調設備:管工事
  • 公共の水道施設、大規模な公道下の管路布設:水道施設工事
  • 消防法に基づく消火設備全般:消防施設工事

まずは、この主たる業種の許可取得に注力します。

ステップ2:兼業の必要性を検討する

主たる業種の許可で請け負えない工事がある場合は、兼業許可の取得を検討します。

管工事の許可は、建物内の設備工事を包括的に請け負うための必須ライセンスとなるため、まずはこれを主軸に、消防施設工事水道施設工事兼業することで、受注の幅を大きく広げることが可能です。

ステップ3:許可要件の確認と申請

上記で解説した要件を満たせるかを確認し、申請準備を進めます。

建設業許可は、貴社の技術力と信頼性を証明し、請負金額の制限を取り払うための重要なパスポートです。複数の業種にまたがる場合は、営業所技術者が複数の業種の要件を兼任できる場合もあるため、効率的な取得戦略を立てることが可能です。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

弊所は、補助金申請にも特化した行政書士事務所です。
許可取得のご支援をさせていただいたお客様には、最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

    送信後、確認メールが自動で送信されます。24時間以内に担当者(茂木)よりご連絡いたします。

    必須 氏名

    任意 ふりがな

    必須 メールアドレス

    任意 会社名

    任意 電話番号

    必須お問い合わせ・ご相談内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    この記事が気に入ったら
    フォローしてね!

    この記事をシェア

    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

    目次