【どの業種をとればいい?】置床工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

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【どの業種をとればいい?】置床工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えている置床工事を行う建設業者様へ。

建設業許可は、請負金額が500万円以上(税込)の工事を行うために必須ですが、「置床工事はどの業種に該当するのか?」という点で迷われる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、置床工事は主に「内装仕上工事業」に該当します。しかし、請け負う工事の範囲によっては、他の業種も必要になるケースがあります。

ここでは、置床工事を行う事業者が取得すべき建設業許可の業種について、ケース別にわかりやすく解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|置床工事の基本:原則として「内装仕上工事業」

置床工事とは?

置床工事(置き床、二重床)は、コンクリートスラブなどの躯体の上に支持脚を立て、その上にパネルを敷き詰めて床下空間を確保する工事です。この空間に配線や配管を通したり、遮音性を高めたりする目的で行われます。

該当する建設業許可の業種

建設業許可の区分において、置床工事は、建築物の内装を構成する工事の一つと見なされます。

したがって、置床工事を請け負うために必要な建設業許可の業種は、「内装仕上工事業」が原則となります。

【ポイント

  • 置床工事のみを請け負う場合、または置床工事とそれに付随する軽微な工事を請け負う場合は、「内装仕上工事業」を取得すれば対応可能です。

内装仕上工事業について詳しくはこちらをご覧ください:[内装仕上工事業の解説記事]

2|ケース別解説:置床工事と一緒に請け負う工事の範囲

置床工事を行う事業者は、実際にはその後の「床仕上げ」までを一括して請け負うケースが多くあります。請け負う範囲によって必要な業種が変わってきますので、ご自身の事業内容と照らし合わせて確認しましょう。

ケース①:置床工事のみ、または床仕上げまで一括して行う場合

置床工事を施工した後、その上にフローリング、カーペット、タイルなどの床仕上げ材を張る工事までを一体として請け負う場合です。

  • 必要な業種: 内装仕上工事業

建設業法では、床仕上げ工事(フローリング張り、カーペット敷き等)は「内装仕上工事業」に含まれます。置床工事も床仕上げの一環と見なされるため、この一連の工事は「内装仕上工事業」の許可で請け負うことができます。

請負工事の範囲必要な建設業許可
置床工事のみ内装仕上工事業
置床工事+床仕上げ(フローリング、カーペット等)内装仕上工事業

ケース②:置床工事と同時に天井や壁の工事も一括して請け負う場合

リフォームやテナント工事などで、置床工事と並行して、天井の張り替えや間仕切壁の設置など、他の内装工事も一括して請け負う場合です。

  • 必要な業種: 内装仕上工事業

天井仕上工事(天井板張り、吸音板張り等)や、間仕切壁設置工事(ボード張り等)も、「内装仕上工事業」に含まれます。つまり、内装に関わるほとんどの工事は「内装仕上工事業」の許可で対応が可能です。

ケース③:床下の電気配線や給排水配管の工事まで請け負う場合

置床工事の床下空間を利用して行う、電気配線や給排水管の工事までを、元請けとして一括で請け負う場合です。

  • 必要な業種: 内装仕上工事業 に加えて 電気工事業管工事業

置床工事は内装仕上工事業ですが、その後の電気工事や管工事は専門工事業の許可が必要です。

  • 電気配線工事:電気工事業
  • 給排水管工事:管工事業

実際には、それぞれ専門工事会社が別々で請け負うことが多いですが、ご自身でこれらの専門工事も施工する場合は、該当する業種の許可が別途必要になります。専門工事業者に下請けに出す場合は、必ずしも自社で許可を持つ必要はありませんが、元請として500万円以上(税込)で一括請負する場合は、許可が必要です。

請負工事の範囲必要な建設業許可
置床・床仕上げ + 電気配線工事内装仕上工事業 + 電気工事業
置床・床仕上げ + 給排水管工事内装仕上工事業 + 管工事業
置床・床仕上げ+電気配線工事+給排水管工事内装仕上工事業+電気工事業+管工事業

関連記事:電気工事業について

関連記事:管工事業について

3|複数の許可を取得するメリット

複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。

複数許可を取得するメリット

  • 請負可能範囲の拡大: 一つの現場で、関連工事もワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します
  • 経営の安定化: 特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します
  • 合法的な対応: 500万円を超えるその他の工事を請け負う際も、許可があれば合法的に工事を進められます

090-9451-9906(茂木)

4|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

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5|まとめ:置床工事を行う事業者が取得すべき許可業種

置床工事を行う建設業者様がまず取得を検討すべき業種は、間違いなく内装仕上工事業です。

置床工事のケース取得すべき主な業種
置床工事のみを請け負う場合内装仕上工事業
置床工事と床仕上げを請け負う場合内装仕上工事業
内装リフォーム工事として一括で請け負う場合内装仕上工事業
床下の電気・配管工事を自社で施工する場合内装仕上工事業 + 電気工事業 or 管工事業または両方

事業拡大を見据え、将来的に他の専門工事も請け負う可能性がある場合は、最初から複数の業種を同時に申請することも可能です。(ただし営業所技術者の要件を満たす必要があります)

建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、より大規模な工事に挑戦するための第一歩です。ご自身の事業内容を改めて確認し、最適な業種を選択しましょう。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

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建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
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入札参加資格審査の申請
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弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
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弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

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【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

弊所は、補助金申請にも特化した行政書士事務所です。
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※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

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設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
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行政書士 茂木宏興

090-9451-9906(茂木)

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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