【どの業種をとればいい?】ALC工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

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【どの業種をとればいい?】ALC工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えているALC工事を取り扱っている建設業者の皆様、お疲れ様です。

「ALC工事の許可は、一体どの業種を取れば良いのだろう?」

これは、建設業許可の申請を検討するALC工事業者様が必ず直面する、最も重要な疑問の一つです。

結論から申し上げると、ALC工事そのものは、建設業許可の「29業種」の中の単独の業種としては定義されていません。 しかし、その施工実態から、取得すべき専門工事の業種は決まっています。 また、請け負う関連工事によって、追加で必要になる業種が存在します。

この記事では、ALC工事を主軸とする事業者が取るべき建設業許可の業種について、具体的な考えられるケースを交えながら、分かりやすく徹底解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|ALC工事の定義

ALC(軽量気泡コンクリート)パネルを用いた壁や床の施工を指すALC工事は、ブロック状のパネルを躯体に取り付けたり、間仕切りとして積み上げたりする工事です。

この工事が建材の取り付けや築造にあたるという点が、取得すべき建設業許可の業種を決定づける鍵となります。ALCパネルは、軽量でありながら強度、耐火性、断熱性に優れているため、現代の建築に欠かせない重要な建材です。

2|ALC工事を請け負うために必要な建設業許可の業種

ALC工事を請け負う場合に、その施工実態に応じて最も該当し、かつ一般的に取得される業種は、以下の業種です。

タイル・れんが・ブロック工事業(タイル等工事)

  • 定義: レンガ、コンクリートブロック、ALCパネル、タイル等を用いて工作物を築造し、または工作物に貼り付ける工事。
  • ALC工事との関連性: ALCパネルは「コンクリートブロック」などに準じるものとして扱われます。ALCパネルを躯体に取り付けたり、間仕切りとして積み上げたりする工事は、この「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当することが、最も一般的です。

【結論】ALC工事の許可は「タイル・れんが・ブロック工事業」で取得しましょう。

ALC工事は、業種の定義上、最も親和性の高い「タイル・れんが・ブロック工事業」で請け負うことが可能です。

3|【ケース別】ALC工事業者が取るべき建設業許可

ALC工事の請負だけでなく、他の関連工事も一括で請け負う場合、兼業として複数の業種許可が必要になります。事業の全体像を見て、必要な業種を選びましょう。

ケース1:ALCパネルの取り付けのみを専門に行う場合

  • 主たる請負工事: ALCパネルの取り付け工事(外壁・間仕切り問わず)。
  • 取得すべき業種: タイル・れんが・ブロック工事業(この業種単独でALC工事の請負はOK)

このケースが、最も一般的なALC工事業者様のモデルです。請負金額が500万円以上になる場合は、必ず「タイル・れんが・ブロック工事業」の取得が必要です。まずはこの業種の取得を目指しましょう。

関連記事:タイル・れんが・ブロック工事業について

ケース2:ALC工事に加え、ボードや壁紙の「内装」仕上げ工事も請け負う場合

  • 主たる請負工事: ALCパネルの取り付け(間仕切り壁など)と、石膏ボードの貼り付け、壁紙・クロス貼り、天井仕上等の内装仕上げ工事もセットで請け負う。
  • 取得すべき業種:タイル・れんが・ブロック工事業+内装仕上工事業

ALC間仕切り壁を施工した後、その壁面や、他の部屋の壁・天井の仕上げまでを一括で請け負う場合、2つの業種の許可が必要です。ALC工事をきっかけに内装全般を請け負う事業拡大を考えているなら、「兼業」として同時に2業種の取得を目指すことで、より大きな案件を請け負うことが可能になります。

注意点: ALCパネルの取り付け工事が500万円以上、かつ内装仕上げ工事の部分も500万円以上になる場合、それぞれの専門工事の許可が必要です。どちらか一方でも500万円を超えれば、その業種の許可が必要です。

関連記事:内装仕上工事業について

ケース3:ALC工事だけでなく、窓やサッシの「建具」取り付けも行う場合

  • 主たる請負工事: ALCパネルの取り付けと、建物に使用される窓、ドア、サッシ等の金属製建具の取り付けも請け負う。
  • 取得すべき業種:タイル・れんが・ブロック工事業+建具工事業

ALC壁に開口部を設け、そこにサッシやドア枠を取り付ける工事を、ALC工事とは別に単体工事として請け負う場合、建具工事業の許可が必要です。ALCパネルと窓・サッシの納まりは密接な関係にあるため、兼業として請け負う業者様も多くいます。

建具工事を請け負う機会が多い場合は、事業拡大を見据えて、「兼業」として同時に2業種の取得を目指しましょう。

関連記事:建具工事業について

4|許可が必要になる「請負金額」のライン

建設業許可は、全ての工事に必要となるわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。

工事の種類許可が不要な工事(軽微な建設工事)
専門工事(ALC工事含む)1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込)
建築一式工事1. 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込)
2. または、延べ面積が150平方メートル未満の木造建築物

ALC工事は「タイル・れんが・ブロック工事業」という専門工事に該当します。

したがって、1件のALC工事の請負代金が500万円(税込)以上になる場合は、必ずタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可が必要となります。

5|複数業種を取得する際のメリット・デメリット

ALC工事の主たる業種に加え、内装仕上工事や建具工事など、隣接する複数の業種を同時に取得することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリットデメリット
複数業種の取得請負可能な工事の幅が広がる(内装まで一括請負など)。
・営業の機会が増加し、売上向上に繋がる。
・元請けからの信頼度と提案力が向上する。
営業所技術者の要件が業種ごとに必要になる。
・許可申請の準備書類が増え、手間とコストがかかる。

特に「営業所技術者(旧専任技術者)」は、複数業種を取得する上での最大の関門です。業種ごとに、所定の資格または実務経験を満たした技術者が必要ですが、例えば一級建築士や一級施工管理技士のように、一つの資格で複数の業種の専任技術者になれる資格を活用すれば、このハードルを下げることができます。

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6|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

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7|まとめ:ALC工事の事業拡大に必要な業種とは

ALC工事業者が建設業許可を取得する際の選択肢をまとめます。

求める事業像最優先で取得すべき業種合わせて検討すべき業種
ALC工事専門の下請け業者タイル・れんが・ブロック工事業
ALC間仕切り後の内装仕上げまで一括で請け負うタイル・れんが・ブロック工事業内装仕上工事業
ALC壁と窓・サッシの取り付けまで一括で請け負うタイル・れんが・ブロック工事業建具工事業

ALC工事は、基本的に「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可で請け負うことができます。

事業を拡大し、ALC工事の周辺にある工事(内装、建具など)を一括で請け負うことで、より大きな案件や元請けからの受注機会を増やしたいと考えるのであれば、兼業として隣接する業種の取得も視野に入れて計画を進めるのが、最も賢明な選択と言えるでしょう。

行政書士などの専門家は、事業計画に合わせて最適な業種選定をアドバイスできます。建設業許可の取得に向けて、まずはご自身の事業を詳細に分析してみましょう。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
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行政書士 茂木宏興

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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