【どの業種をとればいい?】クロス工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】クロス工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得をお考えの、クロス工事を行う事業者の皆さん、お疲れ様です。
よく「内装仕上げ工事業」の許可で良いと聞くけれど、本当にそれだけで全て対応できるのか他の工事も請け負うことになったらどうすれば良いのか、といった疑問をお持ちではないでしょうか?

建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負うために必要となる、事業の信頼性を担保する重要なライセンスです。

この記事では、クロス工事を主軸とする事業者様がどのようなケースでどの建設業許可(業種)を取得すべきかを、具体的な事例を交えて徹底的に解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

090-9451-9906(茂木)

1|クロス工事に最も関連する建設業許可業種は「内装仕上げ工事業」

クロス工事は、建設業法上の29の業種区分のうち、主に内装仕上げ工事業に該当します。

内装仕上げ工事業とは?

内装仕上げ工事業とは、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」を指します。

ポイント

  • クロス(壁紙)の貼付け
  • 床仕上げ(カーペット、クッションフロア、フローリング、タイルカーペット等)
  • 軽天工事(ボード貼り下地となる骨組み)
  • 間仕切り工事(造作工事除く)
  • 防音工事(内装部分)

あなたが請け負う工事が、500万円以上で、上記の内装仕上げ工事のみであれば、「内装仕上げ工事業」の許可を取得すれば問題ありません。

関連記事:内装仕上げ工事業について

2|ケース別解説:あなたの事業に必要な許可業種は?

「内装仕上げ工事業」のみで良いのか、それとも他の業種も必要になるのかは、あなたが実際に請け負う工事の範囲によって変わります。

ここでは、クロス工事業者が直面しやすい具体的なケースと、それぞれに必要な許可業種を解説します。

ケース1:純粋な内装仕上げ工事(クロス、床、軽天など)のみを請け負う場合

請負う工事の範囲必要な許可業種
クロス貼替え、床材の貼替え、軽天工事、間仕切り壁のボード貼りなど、内装仕上げ工事のみ内装仕上げ工事業

これが最もスタンダードなケースです。請負金額が500万円以上の内装仕上げ工事であれば、この許可一つで対応可能です。

ケース2:内装仕上げ工事と「大工工事」を合わせて請け負う場合

リフォーム現場などでは、クロスを貼る前に、壁の下地となる工事や、ドア枠・窓枠の造作工事、フローリング材の下地調整のための根太組みといった大工工事を合わせて請け負うことがよくあります。

請負う工事の範囲必要な許可業種
クロス工事(内装仕上げ) 根太組み・造作工事などの大工工事を請け負う。内装仕上げ工事業 大工工事業

この場合、内装仕上げ工事とは別に、500万円以上の大工工事を請け負う可能性があるならば、「大工工事業」の許可も必要となります。

許可の考え方

建設業許可は、工事全体ではなく、個別の専門工事(業種)ごとに必要となります。例えば、総額800万円の工事で、内装仕上げ工事が450万円、大工工事が350万円だった場合、どちらも500万円未満なので「許可は不要」ではありません。請負う契約が800万円である以上、何らかの許可が必要です。

例外:附帯工事

メインの工事に付随する工事(メインの工事より金額が少ない)であれば、その業種の許可を持っていなくても、メインの許可業種の「附帯工事」として請け負うことが可能です。

関連記事:大工工事業について

ケース3:水回りリフォームなどで「管工事」や「電気工事」を合わせて請け負う場合

内装仕上げ工事と同時に、キッチンや浴室の入れ替えに伴う給排水管の工事や、照明・コンセントの電気配線工事まで一括で請け負うケースです。

請負う工事の範囲必要な許可業種
クロス工事(内装仕上げ) 給排水・換気設備の管工事内装仕上げ工事業 管工事業
クロス工事(内装仕上げ) 配線・照明・コンセントの電気工事内装仕上げ工事業 電気工事業

この場合、それぞれの専門工事について、500万円以上の工事を請け負う可能性があるならば、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。特に水回りリフォームを本格的に行うならば「管工事業」は必須となるでしょう。

関連記事:管工事業について

関連記事: 電気工事業について

ケース4:外壁塗装や屋根工事まで請け負う場合

元請として、内装工事だけでなく、建物の外装全体のリフォームまで一括して請け負うことがあります。例えば、内装工事と同時に外壁の塗装工事サッシ(建具)の交換工事を請け負う場合などです。

請負う工事の範囲必要な許可業種
クロス工事(内装仕上げ) 外壁の塗装工事内装仕上げ工事業 塗装工事業
クロス工事(内装仕上げ) サッシ・ドア・シャッター等の建具工事内装仕上げ工事業 建具工事業

このように、内装とは全く関係のない工事を請け負う場合は、その工事に該当する業種の許可が必ず必要になります。特に塗装や建具は、多くのリフォーム工事でセットになりがちなので、事業拡大を見据えるなら検討すべき業種です。

関連記事:塗装工事業について

関連記事:建具工事業について

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3|複数の許可(兼業)を取得するメリット

クロス工事を主軸としつつ、複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。ただ、必要な要件が増えるため、事前に要件を満たしているかのチェックが必要です。

兼業許可を取得するメリット

  1. 請負可能範囲の拡大:一つの現場で、内装から大工、設備、外装まで、ワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します。
  2. 経営の安定化:特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します。
  3. 付帯工事を超えた対応:大工工事や管工事を本格的に請け負う際、500万円を超えても合法的に工事を進められます。

まずは「内装仕上げ工事業」で許可を取得し、その営業所技術者の資格や実務経験を確認した上で、次に取得したい業種で兼任が可能か、新たに要件を満たす人材が必要かを検討するのがスムーズです。

4|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

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5|まとめと次のステップ

クロス工事を主とする事業者が建設業許可を取得する際の要点は以下の通りです。

請負う工事の範囲取得すべき許可業種事業拡大の方向性
クロス、床、軽天などの内装のみ内装仕上げ工事業基礎許可。まずはこれ一つから。
内装+下地などの木工事内装仕上げ工事業 + 大工工事業フルリフォームへの対応力強化。
内装+給排水・換気設備内装仕上げ工事業 + 管工事業水回りリフォームの本格化。
内装+外壁塗装内装仕上げ工事業 + 塗装工事業外装工事への進出。

あなたの事業の現状と将来の展望を照らし合わせ、「どの専門工事を請け負う可能性があるか」を明確にすることで、必要な建設業許可業種が明確になります。

まずは基本となる「内装仕上げ工事業」の取得要件を満たす準備から始め、将来的に請け負う可能性のある工事に合わせて、他の業種の兼業許可を検討していくのが最も堅実な戦略です。

ご自身の持つ資格や実務経験で、複数の業種を兼任できるかを確認し、効率よく許可取得を進めましょう。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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