【どの業種をとればいい?】ボード工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】ボード工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

ボード工事を行う建設業者様、日々の業務お疲れ様です。
「ボード工事を請け負っているけど、一体どの建設業の業種許可を取ればいいのだろう?」
「内装仕上げ工事業だけで本当に大丈夫なのだろうか?他の内装工事やLGS工事も一緒にやるから心配だ…」
このような疑問や不安を抱えているボード工事業者様は多いのではないでしょうか。
建設業許可は29の業種に分かれており、ご自身が請け負う工事の範囲に合わせて適切な許可を取得する必要があります。特に内装工事の分野は、様々な工事が絡み合うため、どの業種を選択すべきか迷いやすい領域です。
この記事では、ボード工事(石膏ボード貼り、ケイカル板貼りなど)を行う建設業者様に向けて、どのようなケースでどの建設業許可が必要になるのかを、行政書士が分かりやすく、そして現実的な視点で解説します。
これから建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
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1|建設業許可が必要になるのはどんな時?

まず大前提として、そもそも建設業許可が必要になるのはどのようなケースでしょうか?
建設業許可は、請け負う工事の規模によって必要性が決まります。
建設業許可が必須となるケース
次のいずれかの工事を請け負う場合、建設業許可(知事許可または大臣許可)が必須となります。
- 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合
- 建築一式工事を請け負う場合で、以下のいずれかに該当する場合
- 木造で延べ面積が150㎡未満の工事以外
- 請負代金が1,500万円(税込)以上
請負うボード工事が500万円未満であれば、現時点では許可は不要です。しかし、将来的に大きな工事を受注するためにも、早い段階での取得をおすすめします。
2|ボード工事の「基本」となる業種はこれ!

石膏ボード(プラスターボード)やケイカル板などのボード貼り工事は、建設業法上の分類では、原則として内装仕上げ工事業に該当します。
【内装仕上げ工事業】
内装仕上げ工事業の許可があれば、以下の工事を請け負うことができます。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁仕上工事
- ボード張り工事(石膏ボード、ケイカル板など)
- クロス張り工事
- 各種板張り工事 など
- 床仕上工事
- 間仕切り工事
- 家具工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- その他の内装仕上げ工事
ボード工事をメインとする業者様は、まずこの内装仕上げ工事業の取得を検討するのが基本となります。
関連記事:内装仕上工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
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3|【重要】ボード工事と「内装仕上げ工事業」一本で請け負える範囲

ボード工事の業者様が請け負う工事は、ボード貼り単独で終わることは少なく、軽量鉄骨下地(LGS)工事や、クロス・床などと一括で請け負うことも多いです。
この時、「LGS工事は鋼構造物工事業が必要ではないか?」「他の内装工事も請け負うには複数の業種が必要ではないか?」という疑問が生じます。
結論から申し上げます。
内装仕上げ工事業一本でLGS工事を含む内装一式を請け負うことが可能です!
ボード工事含む、内装関係の請負契約は、内装仕上げ工事業の許可一本で対応できるケースがほとんどです。
LGS(軽量鉄骨下地)工事について
軽量鉄骨下地(LGS)工事は、ボード貼り工事を行うための準備工事であり、内装仕上げ工事と切り離せない工事です。
- 実務上の扱い:
- LGS工事は、通常、内装仕上げ工事業者が請け負う一連の内装仕上げ工事の一部とされます。
- LGS工事(下地組)とボード貼り(仕上げ)を一括契約で請け負う場合、これは内装仕上げ工事業の許可で対応するのが実務上の一般的な判断です。
クロス貼り・床貼り工事について
クロス(壁紙)貼り、カーペット、タイルカーペットなどの床仕上げ工事も、「内装仕上げ工事業」の工事内容に明確に含まれています。
- 内装仕上げ工事業の範囲:
- 壁仕上工事(クロス、ボードを含む)
- 床仕上工事(カーペット、フローリングなど)
- 結論: ボード工事と同時にこれらの仕上げ工事を一括で請け負う場合、内装仕上げ工事業の許可のみで何ら問題なく対応できます。
4|取得を検討すべき「複合ケース」と関連業種

内装仕上げ工事業一本でほとんどのボード工事をカバーできると解説しましたが、以下のような特定の工事をメインとして行う場合や、工事範囲が明確に異なる場合には、追加の業種取得を検討する必要があります。
ケース①:木材を使った造作工事や建具工事をメインで行う場合
ボード工事の付随作業ではなく、木材を使った複雑な造作工事(木製棚、カウンター、装飾など)や、ドアや窓などの建具取付け工事を専門として請け負うことが多い場合は、以下の業種の取得も視野に入れます。
【大工工事業】
主に木材の加工又は取付けにより工作物を建設する工事です。木造軸組工法による建築一式を請け負うことは稀ですが、大規模な木造の造作工事を多角的に請け負う場合は、追加で取得する必要があります。
【建具工事業】
金属製建具、木製建具などの取付け工事を主に行う場合に必要です。
関連記事:大工工事業について
関連記事:建具工事業について
ケース②:設備工事(電気・空調など)も一括で請け負う場合
リフォーム工事などで、ボード工事だけでなく、電気配線工事、空調設備工事、給排水設備工事なども自社で一括して行う場合は、それぞれの専門工事業の許可が必要になります。
- 電気工事を請け負う場合: 電気工事業
- 空調・給排水設備工事を請け負う場合: 管工事業
これらの工事は、ボード工事とは完全に分離された専門工事であり、請負金額が500万円を超える場合は、必ずそれぞれの業種の許可が必要になります。
関連記事:電気工事業について
関連記事:管工事業について
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5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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6|まとめ:ボード工事業者が取るべき業種選択のロードマップ

| No. | 業種の名称 | メイン工事 | 複合工事のケース | 結論(取るべき業種) |
| 1 | 内装仕上げ工事業 | ボード貼り、LGS下地、クロス、床、家具など | LGS下地組、他の内装仕上げ工事(クロス・床など)を同時に請け負う場合 | 最優先で取得(内装工事のほとんどをカバー) |
| 2 | 大工工事業 | 木材による造作、木軸組 | 大規模な木製造作を請け負う場合 | 必要に応じて取得 |
| 3 | 建具工事業 | ドア、窓、襖などの建具取付け | 建具工事をメインとして請け負う場合 | 必要に応じて取得 |
| 4 | 電気工事業、管工事業など | 電気配線、空調、給排水設備 | ボード工事と合わせて、電気・設備工事を請け負う場合 | 電気・設備工事を請け負うなら必要 |
ボード工事を主とする業者がまず取得すべきは「内装仕上げ工事業」です。
LGS工事や他の内装仕上げ工事を同時に請け負う場合でも、内装仕上げ工事業のみで対応できるケースがほとんどであるため、まずは安心して内装仕上げ工事業の取得を目指してください。
建設業許可は、事業の信頼と規模を拡大するための大きな一歩です。適切な業種を選択し、万全の準備をもって許可取得を目指しましょう。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
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