【どの業種をとればいい?】ウレタン吹付工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】ウレタン吹付工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えているウレタン吹付工事を取り扱っている建設業者の皆様、お疲れ様です。
「ウレタン吹付工事の許可は、一体どの業種を取れば良いのだろう?」
これは、建設業許可の申請を検討するウレタン吹付工事業者様が必ず直面する、最も重要な疑問の一つです。
結論から申し上げると、ウレタン吹付工事はその施工実態から、取得すべき専門工事の業種は決まっています。また、請け負う関連工事によって、追加で必要になる業種が存在します。
この記事では、ウレタン吹付工事を主軸とする事業者が取るべき建設業許可の業種について、具体的な考えられるケースを交えながら、分かりやすく徹底解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|ウレタン吹付工事の定義

ウレタン吹付工事とは、ポリウレタン樹脂などの発泡性のある材料を専用の機械で吹き付け、断熱材として利用する工事を指します。
この工事は、建物の壁や天井、床などの構造物に吹き付けることで、断熱性・気密性を高めることが目的です。この「建物の機能向上のための材料を吹き付ける」という施工実態が、取得すべき建設業許可の業種を決定づける鍵となります。ウレタンフォームは高い断熱性能を持つため、現代の省エネ建築に欠かせない重要な工事です。
2|ウレタン吹付工事を請け負うために必要な建設業許可の業種

ウレタン吹付工事を請け負う場合に、その施工実態に応じて最も該当し、かつ一般的に取得される業種は、以下の業種です。
熱絶縁工事業
- 定義: 工作物又は工作物の設備を熱源との接触や、温度変化の影響から保護するために、断熱材、保冷材、その他の材料を設置し、又は取り付ける工事。
- ウレタン吹付工事との関連性: ウレタン吹付による断熱工事は、まさに建物の構造物や設備を熱源(外気温度)から保護する「断熱」を目的とした工事です。そのため、熱絶縁工事業に該当することが、最も一般的であり、行政の解釈としても認められています。
【結論】ウレタン吹付工事の許可は「熱絶縁工事業」で取得しましょう。
ウレタン吹付工事は、業種の定義上、最も親和性の高い「熱絶縁工事業」で請け負うことが可能です。
関連記事:熱絶縁工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
3|【ケース別】ウレタン吹付工事業者が取るべき建設業許可

ウレタン吹付工事の請負だけでなく、他の関連工事も一括で請け負う場合、兼業として複数の業種許可が必要になります。事業の全体像を見て、必要な業種を選びましょう。
ケース1:ウレタン吹付による断熱工事のみを専門に行う場合
- 主たる請負工事: ウレタン吹付による断熱工事(壁、天井、屋根などへの吹付)。
- 取得すべき業種: 熱絶縁工事業(この業種単独でウレタン吹付工事の請負はOK)
このケースが、最も一般的なウレタン吹付工事業者様のモデルです。請負金額が500万円以上になる場合は、必ず「熱絶縁工事業」の取得が必要です。まずはこの業種の取得を目指しましょう。
ケース2:ウレタン吹付工事に加え、ボード貼りや壁紙・クロス貼りの「内装」仕上げ工事も一括で請け負う場合
- 主たる請負工事: ウレタン吹付による断熱工事(主に天井や壁)と、その後の石膏ボードの貼り付け、壁紙・クロス貼り、床仕上げ等の内装仕上げ工事もセットで請け負う。
- 取得すべき業種: 熱絶縁工事業+内装仕上工事業
ウレタン吹付断熱を行った天井や壁の下地調整として石膏ボードを貼る工事や、最終的な壁・天井・床の仕上げまでを一括で請け負う場合、2つの業種の許可が必要です。ウレタン吹付工事は建物の内部で行われることが多いため、内装仕上げ工事と密接に関連します。
関連記事:内装仕上工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
事業拡大として、断熱工事をきっかけに内装全般を請け負うことを考えているなら、「兼業」として同時に2業種の取得を目指すことで、元請けからより大きな案件を一括で受注することが可能になります。
注意点: ウレタン吹付工事が500万円以上、かつ内装仕上げ工事の部分も500万円以上になる場合、それぞれの専門工事の許可が必要です。どちらか一方でも500万円を超えれば、その業種の許可が必要となります。
4|許可が必要になる「請負金額」のライン

建設業許可は、全ての工事に必要となるわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。
| 工事の種類 | 許可が不要な工事(軽微な建設工事) |
| 専門工事(ウレタン吹付工事含む) | 1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込) |
| 建築一式工事 | 1. 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込) 2. または、延べ面積が150平方メートル未満の木造建築物 |
ウレタン吹付工事は「熱絶縁工事業」という専門工事に該当します。
したがって、1件のウレタン吹付工事の請負代金が500万円(税込)以上になる場合は、必ず熱絶縁工事業の建設業許可が必要となります。
5|複数業種を取得する際のメリット・デメリット

ウレタン吹付工事の主たる業種に加え、内装仕上工事など、隣接する複数の業種を同時に取得することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 複数業種の取得 | ・請負可能な工事の幅が広がる(関連工事まで一括請負など)。 ・営業の機会が増加し、売上向上に繋がる。 ・元請けからの信頼度と提案力が向上する。 | ・営業所技術者の要件が業種ごとに必要になる。 ・許可申請の準備書類が増え、手間とコストがかかる。 |
特に「営業所技術者(旧専任技術者)」は、複数業種を取得する上での最大の関門です。業種ごとに、所定の資格または実務経験を満たした技術者(または実務経験)が必要ですが、例えば一級施工管理技士のように、一つの資格で複数の業種の専任技術者になれる資格を活用すれば、このハードルを下げることができます。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
6|まとめ:ウレタン吹付工事の事業拡大に必要な業種とは

ウレタン吹付工事業者が建設業許可を取得する際の選択肢をまとめます。
| 求める事業像 | 最優先で取得すべき業種 | 合わせて検討すべき業種 |
| ウレタン吹付工事専門の業者 | 熱絶縁工事業 | - |
| 吹付工事後の内装仕上げまで一括で請け負う | 熱絶縁工事業 | 内装仕上工事業 |
ウレタン吹付工事は、基本的に「熱絶縁工事業」の許可で請け負うことができます。
事業を拡大し、ウレタン吹付工事の周辺にある工事(内装仕上げなど)を一括で請け負うことで、より大きな案件や元請けからの受注機会を増やしたいと考えるのであれば、兼業として隣接する業種の取得も視野に入れて計画を進めるのが、最も賢明な選択と言えるでしょう。
行政書士などの専門家は、事業計画に合わせて最適な業種選定をアドバイスできます。建設業許可の取得に向けて、まずはご自身の事業を詳細に分析してみましょう。不安に感じることがあれば、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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