【どの業種をとればいい?】タイル工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】タイル工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得をお考えの、タイル工事を行う事業者の皆様、お疲れ様です。
よく「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可で良いと聞くけれど、本当にそれだけで全て対応できるのか、他の工事も請け負うことになったらどうすれば良いのか、といった疑問をお持ちではないでしょうか?
建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負うために必要となる、事業の信頼性を担保する重要なライセンスです。
この記事では、タイル工事を主軸とする事業者様がどのようなケースでどの建設業許可(業種)を取得すべきかを、具体的な事例を交えて徹底的に解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|タイル工事に最も関連する建設業許可業種は「タイル・れんが・ブロック工事業」

タイル工事は、建設業法上の29の業種区分のうち、主にタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。
タイル・れんが・ブロック工事業とは?
タイル・れんが・ブロック工事業とは、「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事又は工作物にタイル、れんが、コンクリートブロック等を張り付け、又は貼り付ける工事」を指します。
ポイント
- タイル張り付け工事(内装・外装問わず)
- れんが積み、れんが張り工事
- コンクリートブロック積み、ブロック張り工事
- ALCパネル張り工事
請け負う工事が、500万円以上で、上記のタイル・れんが・ブロック工事のみであれば、「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取得すれば問題ありません。
関連記事:タイル・れんが・ブロック工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
2|ケース別解説:あなたの事業に必要な許可業種は?

「タイル・れんが・ブロック工事業」のみで良いのか、それとも他の業種も必要になるのかは、実際に請け負う工事の範囲によって変わります。
ここでは、タイル工事業者が直面しやすい具体的なケースと、それぞれに必要な許可業種を解説します。
ケース1:純粋なタイル・れんが・ブロック工事のみを請け負う場合
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| 外壁・内壁へのタイル張り、浴室・キッチンへのタイル張り、ブロック塀の築造など、専門工事のみ。 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
これが最もスタンダードなケースです。請負金額が500万円以上の専門工事であれば、この許可一つで対応可能です。
ケース2:タイルの下地となる「左官工事」を合わせて請け負う場合
タイルを張る前の下地調整として、モルタル等で壁や床を平滑にする左官工事を合わせて請け負う場面もあります。
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| タイル工事(タイル・れんが・ブロック)+ モルタル塗り、漆喰塗りなどの左官工事を請け負う。 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 左官工事業 |
この場合、タイル・れんが・ブロック工事とは別に、500万円以上の左官工事を請け負う可能性があるならば、「左官工事業」の許可も必要となります。
補足:モルタル塗りの区分について
タイルを張り付けるために使用するモルタル塗り(接着や下地調整の一部)のみを行う場合は、タイル工事の一部と見なされ、「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可があれば、原則として左官工事業の許可は不要です。しかし、タイルを張る目的ではない、独立した厚いモルタル壁の下地や、塗り壁仕上げとしての左官工事を請け負う場合は、左官工事業の許可が必要となります。
関連記事:左官工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
許可の考え方
建設業許可は、工事全体ではなく、個別の専門工事(業種)ごとに必要となります。例えば、総額800万円の工事で、タイル工事が450万円、左官工事が350万円だった場合、どちらも500万円未満なので「許可は不要」ではありません。請負う契約が800万円である以上、何らかの許可が必要です。
例外:附帯工事
メインの工事に付随する工事(メインの工事より金額が少ない)であれば、その業種の許可を持っていなくても、メインの許可業種の「附帯工事」として請け負うことが可能です。
ケース3:タイル張り替えに伴う「防水工事」を合わせて請け負う場合
特に浴室、バルコニー、屋上など、タイル張りで水を使用する箇所のリフォームでは、タイルの下地にウレタン塗膜防水やFRP防水などの防水工事を合わせて請け負うケースです。
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| タイル工事(タイル・れんが・ブロック)+ 塗膜防水などの防水工事を請け負う。 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 防水工事業 |
この場合、それぞれの専門工事について、500万円以上の工事を請け負う可能性があるならば、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。水回りの工事を請け負う機会が多いならば「防水工事業」は必須となるでしょう。
関連記事:防水工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
ケース4:外構工事として「造園工事」や「舗装工事」を合わせて請け負う場合
外壁やアプローチのタイル工事を請け負う際に、門扉・フェンスの設置、庭木の植栽といった造園工事や、駐車場のアスファルト・コンクリートによる舗装工事まで一括で請け負うことがあります。
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| タイル工事(タイル・れんが・ブロック)+ 植栽・景石の設置などの造園工事。 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 造園工事業 |
| タイル工事(タイル・れんが・ブロック)+ 道路や駐車場の舗装工事。 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 舗装工事業 |
関連記事:造園工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
関連記事:舗装工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
このように、タイル工事とは全く関係のない工事を請け負う場合は、その工事に該当する業種の許可が必ず必要になります。外構工事全般を請け負う場合は、事業拡大を見据えるならこれらの業種も検討すべきです。
関連記事:【どの業種をとればいい?】外構工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!
3|複数の許可(兼業)を取得するメリットと要件

タイル工事を主軸としつつ、複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。ただ、必要な要件が増えるため、事前に要件を満たしているかのチェックが必要です。
兼業許可を取得するメリット
- 請負可能範囲の拡大: タイル・ブロック・左官・防水など、ワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します。
- 経営の安定化: 特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します。
- 付帯工事を超えた対応: 左官工事や防水工事を本格的に請け負う際、500万円を超えても合法的に工事を進められます。
兼業許可を取得する際の要件
複数の業種で許可を取得する場合、各業種ごとに以下の要件を満たす必要があります。
営業所技術者(旧専任技術者)
それぞれの許可業種について、所定の資格(例:一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士-躯体・仕上げ、タイル張り技能士など)を持つか、10年以上の実務経験を持つ者を「営業所技術者」として配置する必要があります。
ただし、特定の資格(例:一級建築施工管理技士、二級建築士など)を持っている場合、複数の業種の営業所技術者を兼任できることがあります。もし、特定の資格をお持ちであれば非常に役立ちます。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
その他の要件
- 経営業務の管理責任者(役員など):業種ごとに配置が必要というわけでは無く、一人の者が全ての業種で兼任できます。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策 - 財産的要件(自己資本500万円以上または資金調達能力):許可を取得するためには、500万円以上の資金調達能力が必要です。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
まずは「タイル・れんが・ブロック工事業」で許可を取得し、その営業所技術者の資格や実務経験を確認した上で、次に取得したい業種で兼任が可能か、新たに要件を満たす人材が必要かを検討するのがスムーズです。
4|まとめと次のステップ

タイル工事を主とする事業者が建設業許可を取得する際の要点は以下の通りです。
| 請負う工事の範囲 | 取得すべき許可業種 | 事業拡大の方向性 |
| タイル張り、ブロック積みなど専門工事のみ | タイル・れんが・ブロック工事業 | 基礎許可。まずはこれ一つから。 |
| タイル+下地調整などの左官工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 左官工事業 | 下地工事の専門性強化。 |
| タイル+浴室・バルコニーなどの防水工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 防水工事業 | 水回りリフォームの本格化。 |
| タイル+外構の植栽・舗装工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 + 造園工事業、舗装工事業 | 外構工事全般への進出。 |
皆様の事業の現状と将来の展望を照らし合わせ、「どの専門工事を請け負う可能性があるか」を明確にすることで、必要な建設業許可業種が明確になります。
まずは基本となる「タイル・れんが・ブロック工事業」の取得要件を満たす準備から始め、将来的に請け負う可能性のある工事に合わせて、他の業種の兼業許可を検討していくのが最も堅実な戦略です。
ご自身の持つ資格や実務経験で、複数の業種を兼任できるかを確認し、効率よく許可取得を進めましょう。
許可取得に少しでも不安がある場合には、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。


