【どの業種をとればいい?】塗装工事を行う建設業者に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】塗装工事を行う建設業者に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得をお考えの、塗装工事を行う建設業の皆様、お疲れ様です。
塗装工事は、名前通り「塗装工事業」の許可で良いと聞くけれど、本当にそれだけで全て対応できるのか、他の工事も請け負うことになったらどうすれば良いのか、といった疑問をお持ちではないでしょうか?
建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負うために必要となる、事業の信頼性を担保する重要なライセンスです。
この記事では、塗装工事を主軸とする事業者様がどのようなケースでどの建設業許可(業種)を取得すべきかを、具体的な事例を交えて徹底的に解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
1|塗装工事に最も関連する建設業許可業種は「塗装工事業」

塗装工事は、建設業法上の29の業種区分のうち、主に塗装工事業に該当します。
塗装工事業とは?
塗装工事業とは、「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事」を指します。
- 該当する工事例
- 塗装工事(建築物や鋼構造物などの外壁、屋根、鉄部、内装等の塗装)
- 溶射工事(金属溶射による防食・防錆・耐熱などのための吹き付け)
- ライニング工事(モルタルやプラスチックなどで表面を覆う工事)
請け負う工事が、500万円以上で、上記の塗装工事のみであれば、「塗装工事業」の許可を取得すれば問題ありません。
関連記事:塗装工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
2|ケース別解説:あなたの事業に必要な許可業種は?

「塗装工事業」のみで良いのか、それとも他の業種も必要になるのかは、実際に請け負う工事の範囲によって変わります。
ここでは、塗装工事業者が直面しやすい具体的なケースと、それぞれに必要な許可業種を解説します。
ケース1:純粋な塗装工事のみを請け負う場合
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| 外壁、屋根、鉄部、内装などの塗替え・吹付け工事のみ。 | 塗装工事業 |
これが最もスタンダードなケースです。請負金額が500万円以上の塗装工事であれば、この許可一つで対応可能です。
ケース2:塗装工事と「防水工事(シーリング)」を合わせて請け負う場合
建物の改修工事の現場では、塗装工事の下地処理として、外壁目地やサッシ周りのシーリング材の打ち替え・増し打ちを一括で請け負うこともあります。
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| 塗装工事 + シーリング材の充填工事(防水工事)を請け負う。 | 塗装工事業 + 防水工事業 |
この場合、塗装工事とは別に、500万円以上のシーリング工事を含む防水工事を請け負う可能性があるならば、「防水工事業」の許可も必要となります。
【許可の考え方】
建設業許可は、工事全体ではなく、個別の専門工事(業種)ごとに必要となります。例えば、総額800万円の工事で、塗装工事が450万円、防水工事が350万円だった場合、どちらも500万円未満なので「許可は不要」ということではありません。請負う契約が800万円である以上、何らかの許可が必要です。
【例外:附帯工事】
メインの工事に付随する工事(メインの工事より金額が少ない)であれば、その業種の許可を持っていなくても、メインの許可業種の「附帯工事」として請け負うことが可能です。ただし、シーリング工事を主力の一つとする場合は、兼業許可の取得を検討すべきです。
関連記事:防水工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
ケース3:足場設置から解体まで「とび・土工・コンクリート工事業」を合わせて請け負う場合
大規模な改修工事では、自社で足場設置・解体を一括して行ったり、塗装に必要な養生以外の簡単な下地補修(モルタル補修など)を行ったりすることがあります。
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| 塗装工事 + 足場の設置・解体等 | 塗装工事業 + とび・土工・コンクリート工事業 |
足場の設置・解体は、原則として「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。自社で500万円以上の足場工事を請け負う、あるいは足場も含めた元請工事全体の請負金額が500万円を超える場合は、この許可も検討すべきです。
関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
3|複数の許可(兼業)を取得するメリットと要件

塗装工事を主軸としつつ、複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。ただ、必要な要件が増えるため、事前に要件を満たしているかのチェックが必要です。
兼業許可を取得するメリット
- 請負可能範囲の拡大: 塗装だけでなく、防水や足場まで、ワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します。
- 経営の安定化: 特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します。
- 付帯工事を超えた対応: シーリングや下地補修を本格的に請け負う際、500万円を超えても合法的に工事を進められます。
兼業許可を取得する際の要件
複数の業種で許可を取得する場合、各業種ごとに以下の要件を満たす必要があります。
営業所技術者(旧専任技術者)
それぞれの許可業種について、所定の資格(例:一級塗装技能士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士など)を持つか、10年以上の実務経験を持つ者を「営業所技術者」として配置する必要があります。
ただし、特定の資格(例:一級建築施工管理技士、二級建築士など)を持っている場合、複数の業種の営業所技術者を兼任できることがあります。この特定の資格を保有していると、許可取得時にかなり役立ちます。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
その他の要件
- 経営業務の管理責任者(役員など):業種ごとの配置は不要で、一人の者が全ての業種で兼任できます。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策 - 財産的要件(自己資本500万円以上または資金調達能力):許可取得時に、500万円以上の資金調達能力が求められます。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
まずは基本となる「塗装工事業」で許可を取得し、その営業所技術者の資格や実務経験を確認した上で、次に取得したい業種で兼任が可能か、新たに要件を満たす人材が必要かを検討するのがスムーズです。
4|まとめと次のステップ

塗装工事を主とする事業者が建設業許可を取得する際の要点は以下の通りです。
| 請負う工事の範囲 | 取得すべき許可業種 | 事業拡大の方向性 |
| 塗装工事のみ | 塗装工事業 | 基礎許可。まずはこれ一つから。 |
| 塗装+シーリング工事 | 塗装工事業 + 防水工事業 | 外装改修の対応力強化。 |
| 塗装+足場工事 | 塗装工事業 + とび・土工・コンクリート工事業 | 自社施工範囲の拡大。 |
あなたの事業の現状と将来の展望を照らし合わせ、「どの専門工事を請け負う可能性があるか」を明確にすることで、必要な建設業許可業種が明確になります。
まずは基本となる「塗装工事業」の取得要件を満たす準備から始め、将来的に請け負う可能性のある工事に合わせて、他の業種の兼業許可を検討していくのが最も堅実な戦略です。
ご自身の持つ資格や実務経験で、複数の業種を兼任できるかを確認し、効率よく許可取得を進めましょう。
許可取得に少しでも不安がある場合には、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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