【建設業許可は必要?】美装工事を行う場合に建設業許可は必要か?専門家が解説します!

【建設業許可は必要?】美装工事を行う場合に建設業許可は必要か?専門家が解説します!

美装工事を専門とする事業者様にとって、「建設業許可は必要なのだろうか?」という疑問は、事業の拡大を考える上で避けて通れないテーマです。

特に、美装工事が「竣工清掃工事」と呼ばれることから、建設業許可の業種の一つである「清掃施設工事業」を取得しなければならないと勘違いされるケースも少なくありません。

結論から申し上げると、美装工事単体であれば許可は不要です。しかし、事業の安定と拡大、そして元請けからの信頼獲得を目指すなら、関連する建設業許可を戦略的に取得した方が圧倒的に有利になります。

この記事では、美装工事と建設業許可の関係を明確にし、許可が不要なケース、清掃施設工事業との誤解、そしてリフォームや付帯工事を請け負う際に注意すべき点について、初めて建設業許可に触れる方にも分かりやすく、専門的な視点から徹底解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

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1|美装工事の定義と建設業許可の基本原則

まず、美装工事が建設業許可の対象となるのかどうかを判断するために、その定義と建設業法の基本原則を確認します。

1. 美装工事(竣工清掃工事)の範囲

美装工事とは、主に新築・改築・リフォーム工事の最終工程として行う、建物の最終的な清掃・仕上げ作業を指します。具体的な作業内容は以下の通りです。

  • ホコリ、木屑、養生材の撤去
  • ペンキやパテなどの付着物の除去
  • 床のワックスがけ
  • ガラス、サッシ、建具の拭き上げ
  • 設備機器の拭き取り

これらの作業は、建物の機能や構造を新設・修繕・変更する行為ではなく、あくまで建物を引き渡し可能な状態に整えるサービスとして位置づけられます。

2. 建設業許可が不要なケース(原則)

建設業許可は、建設業法で定められた29種類の「建設工事」を請け負う場合に必要となるものです。

美装工事における「清掃」「ワックスがけ」「雑物の撤去」といった行為は、建設業法で定める29業種のいずれにも該当しないため、「清掃サービス」や「雑役」として扱われます。

したがって、美装工事(ハウスクリーニング)のみを請け負う場合、請負金額がいくらであっても原則として建設業許可は不要です。

2|美装工事と「清掃施設工事業」の決定的な誤解

美装工事は「竣工清掃工事」という別名を持つため、建設業許可にある「清掃施設工事業」を取得する必要がある、と勘違いされるケースが非常に多く見られます。しかし、これは全くの誤解です。

業種名定義と対象工事美装工事との関係
清掃施設工事業ごみ処理施設、し尿処理施設などの建設に関する工事。例えば、焼却炉や下水処理設備の設置工事。美装工事とは全く異なる業種です。 建物の最終清掃作業は、この業種には該当しません。

美装工事は、清掃施設工事業の許可では請け負えません。美装工事業者が取得を検討すべき業種は、清掃施設工事業ではなく、美装工事に付随して請け負う「内装」「建具」「塗装」「防水」などの付帯的な建設工事に関連する業種となります。

関連記事:清掃施設工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

3|リフォームや付帯工事を請け負う場合の注意点

美装工事をきっかけに、顧客から「ついでに壁紙も張り替えてほしい」「サッシを交換したい」といったリフォーム工事や修繕工事を一括で依頼されることは少なくありません。
また、事業拡大により美装工事だけでなく「リフォームまで一括」で請け負うこととなった場合も考えられます。

このとき、美装工事とリフォーム(建設工事)を合わせて請け負う場合は、以下の注意点を厳守する必要があります。

1. 建設工事の部分が500万円以上なら、必ず許可が必要

建設業許可がない「無許可」の業者が請け負える建設工事は、「軽微な建設工事」に限られます。

  • 軽微な建設工事の範囲: 1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込)

美装工事とリフォーム工事を一括で請け負った場合、その請負代金のうち「リフォーム工事(建設工事)に該当する部分の金額」が500万円(税込)以上になる場合は、該当する建設業許可が必須となります。

2. 建設工事の部分が500万円未満でも、許可取得が有利

たとえ建設工事の部分が500万円未満であっても、元請け業者との取引や、会社の信頼性を高めるために、関連業種の許可を取得することが推奨されます。

4|美装工事業者が付帯工事で取得すべき建設業許可(ケース別)

美装工事業者が請け負う可能性のある付帯工事は多岐にわたります。事業拡大のために、特に請負が増えやすい内装関連の工事を中心に、取得を検討すべき業種をケース別に解説します。

ケース請け負う工事の内容必要な建設業許可の業種注意点
ケースA:内装仕上げ美装後の壁紙(クロス)の張替え、床材(フローリング、カーペット)の張替え、間仕切りの設置等内装仕上工事業美装工事と内装仕上げ工事を一括で請け負う場合、内装仕上げ工事の部分が500万円以上なら許可が必要
ケースB:建具・サッシ交換美装と合わせて、古くなった窓サッシの交換、ドアの交換、網戸の設置、障子や襖の張り替え。建具工事業既製品の建具の取り付け・交換も「建具工事業」に該当します
ケースC:防水・塗装外壁美装(高圧洗浄)と合わせて、外壁のひび割れ補修、シーリングの打ち替え、屋上やベランダの防水塗装。防水工事業塗装工事業建物の保護と維持を目的とする工事は建設工事です。防水・塗装の専門性をアピールできます。

関連記事:内装仕上工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!

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許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスク

もし上記の付帯工事の部分の請負金額が500万円以上であるにもかかわらず、該当する建設業許可がない状態で工事を請け負った場合、それは建設業法違反(無許可営業)となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という非常に重い罰則の対象となります。

関連記事:実際、建設業許可なしで500万円以上の工事を請けたらどうなるの?厳しい罰則と許可の重要性

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5|建設業許可を取得した方が良い3つの理由

美装工事のみであれば許可は不要ですが、上記のリスクを回避し、事業の安定と持続的な成長を実現するためには、関連業種の建設業許可を戦略的に取得することが最も賢明な選択です。

1. 元請けからの信用度競争力が格段に向上する

  • 信頼の証: 建設業許可は、経営体制、技術力、財産的基礎(一定の資金力)が国や都道府県によって認められた「優良企業」の証です。
  • 取引先の選定基準: 大手ハウスメーカーやデベロッパーなどの元請け業者は、コンプライアンス順守のため、許可業者を優先的に選定します。許可を持つことで、安定した取引先との契約や、公共工事の受注チャンスが飛躍的に広がります
  • 価格競争からの脱却: 許可を持つことで、単なる「清掃サービス」の価格競争から脱却し「建設・修繕のプロ」としての高い付加価値と提案力で差別化を図ることができます。

2. 請負可能な工事の規模の制限がなくなり、売上が最大化する

無許可の場合、建設工事は500万円未満に限定されますが、許可を取得すればこの金額の制限がなくなります

リフォームや修繕工事は、一つの案件で請負金額が500万円を超えることが珍しくありません。許可があれば、大規模な内装リニューアルやマンション全体の防水工事など、高額な案件を一括で受注できるようになり、会社の売上ポテンシャルを最大化できます。

3. 企業としての安定性ブランディングに繋がる

建設業許可を維持するためには、毎年の事業報告や財務状況の透明性が求められます。このプロセスを通じて、経理体制や法令順守体制(コンプライアンス)が強化され、結果的に企業としての内部統制と安定性が高まります。

「私たちは建設業許可を持つプロの美装工事業者です」というブランディングは、優秀な人材の採用金融機関からの融資を受ける際にも非常に有利に働きます。

6|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

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7|まとめ:美装工事業者が事業拡大のために取るべき行動

美装工事単体では建設業許可は不要であるという原則は変わりませんが、成長を目指す美装工事業者様にとって、許可の取得は「選択」ではなく「戦略」と言えます。

求める事業像建設業許可の必要性最優先で検討すべき行動
美装工事専門不要
リフォーム・修繕まで一括請負必須(500万円以上の建設工事を請け負うなら)内装仕上工事業、建具工事業、防水工事業など関連業種の取得

「清掃施設工事業」ではないことを正しく理解し、自社の事業拡大に必要な「内装仕上工事業」などの業種を明確に定めることが成功への第一歩です。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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