【どの業種をとればいい?】クレーン作業に必要な建設業許可を徹底解説!
【どの業種をとればいい?】クレーン作業に必要な建設業許可を徹底解説!

クレーン作業を主な業務とする建設業者の皆様、日々の現場作業お疲れ様です。
事業拡大を目指す上で、いつかは必要になると言われるのが建設業許可です。クレーン工事は、その性質上、高額かつ大規模な工事を請け負う機会も多く、許可の取得は事業の継続と成長に不可欠と言えます。
この記事では、クレーン工事を行う建設業者の皆様が取得すべき建設業許可の業種、許可の必要性、そして現状500万円未満の工事のみを行っている場合でも取得するメリットについて、徹底的に解説します。ご参考にしていただけると幸いです。
1|クレーン工事に「建設業許可」必要?

建設業許可は、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的として、「建設業法」に基づき設けられた制度です。
一見、不要に見える?クレーン作業と建設業許可
クレーンによる揚重や運搬作業は、コンクリート打設や躯体構築のように直接的に構造物を作り上げる工程ではないため、「うちの仕事は建設工事に該当するの?」と、許可の必要性について疑問を持つ事業者の方も少なくありません。
しかし、建設業法における「建設工事」とは、建築物や工作物を完成させるための行為全体を指します。クレーン作業は、資材や機械を「建設現場で」「工作物の完成に不可欠な位置に」「運搬する」という行為であり、これは建設工事の一部と見なされます。
したがって、請け負う工事の請負代金が一定額以上となる場合、クレーン工事も建設業許可の対象となるのです。
許可が必要な工事の基準
原則として、下記に該当する建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。
- 1件の工事の請負代金が500万円(税込)以上となるもの。
クレーン作業は、資材の運搬や設置、重機組立など、工事の根幹に関わる部分を担うことが多く、高額な請負代金となるケースも多く発生します。例えば、大型ビルの鉄骨建方工事や大規模プラントの機器設置工事などでは、請負金額が500万円を超えることが一般的です。
この「500万円の壁」を超えて適法に工事を請け負い、企業の信頼性を示すためにも、建設業許可は必須となります。
2|クレーン工事で取得すべき「建設業の業種」はとび・土工・コンクリート工事業

建設業許可は、29種類の「業種」に分かれており、請け負う工事の種類に応じて適切な業種を取得する必要があります。クレーン工事を専門とする業者が取得すべき業種は、その業務内容から「とび・土工・コンクリート工事業」に特定されます。
とび・土工・コンクリート工事業である理由
クレーン作業を主業務とする多くの建設業者が、最優先で取得すべき業種がとび・土工・コンクリート工事業です。
- 業務範囲: 「足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物等の解体等」を包含します。
- クレーン作業との関係性: クレーンを使用した作業のほとんどは「重機による資材の揚重・設置」であり、「重量物の運搬配置」に該当するでしょう。
- ポイント: クレーン作業者が現場でメインに行う業務のほとんどをカバーするため、許可取得の核となる業種であると理解してください。
関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
ご注意:他の専門工事も請け負う場合
クレーン作業自体は「とび・土工・コンクリート工事業」で対応できますが、もし貴社がクレーン作業と合わせて他の専門工事も請け負う場合は、その工事に応じた専門工事の許可が別途必要になります。
例えば、
- 橋梁や鉄塔の架設工事まで一括して請け負う場合は、鋼構造物工事業。
- プラントの機器設置(組み立ても含む)やエレベーターの設置まで請け負う場合は、機械器具設置工事業。
といったように、請負契約に含まれる業務の範囲に応じて、必要な業種は変わってきます。まずは核となるとび・土工・コンクリート工事業を取得し、事業拡大に合わせて追加で許可を取得することを検討しましょう。
【豆知識】
鉄骨建て方工事を行う場合、クレーンでの揚重が必要になると思いますが、揚重から建て方まで自社で全て請け負うこととなった場合でも、「とび・土工・コンクリート」のみで全て請け負うことが出来ます。「とび・土工・コンクリート」は工事の範囲が広く、鉄骨鳶さんの作業内容も含まれているからです。
関連記事:鋼構造物工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
関連記事:機械器具設置工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
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3|請負金額500万円未満でも建設業許可を取得する5つのメリット

「今は500万円未満の小規模な工事しか請け負っていないから、まだ許可は必要ない」と考えている事業者様もいるかもしれません。しかし、小規模なうちから建設業許可を取得しておくことには、事業の成長を加速させる非常に大きなメリットがあります。
1. 信頼性の向上と営業機会の拡大
許可業者であることは、技術力、経営力、法令遵守の意思が行政により証明されていることを意味します。
- 大手元請からの信用: 大手ゼネコンや特定建設業者との取引では、請負金額にかかわらず、許可の有無が取引開始の前提条件となることが多くあります。許可を取得することで、優良な下請業者として認知されやすくなります。
- 競争入札への参加: 公共工事や一部の民間工事の競争入札では、そもそも許可業者でないと参加できないケースがあります。
- 顧客へのアピール: 見積書やウェブサイトに「建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業)」と記載できることは、小規模な案件でも他社との差別化となり、顧客の安心感につながります。
2. 突発的な高額案件の受注機会を逃さない
500万円以上の工事は「いつか」ではなく、「急に」舞い込んでくるものです。魅力的な高額案件のオファーがあったにもかかわらず、許可がないために泣く泣く断念する事態を防げます。緊急性の高い資材の揚重依頼など、突発的な高額ニーズが発生した際に、許可があるとスムーズな受注に繋がります。
3. 金融機関からの融資が有利になる
金融機関は、建設業許可を安定した事業基盤と社会的な信用の証と見なします。許可を取得することで、事業拡大のための融資や保証が受けやすくなる傾向があり、新たなクレーン車両の購入や設備投資の際にも有利に働きます。
4. 法令遵守の体制が整う
許可を取得する過程で、営業所技術者の配置や財産的基礎の証明など、事業を安定的に継続するための組織体制を整えることができます。これは、労務管理や安全管理の徹底にもつながり、結果的に企業の健全性と競争力を高めます。
許可取得のデメリットは?
取得すればいい事ばかりの建設業許可ですが、デメリットはあるのでしょうか?
デメリットとは少し違うかもしれませんが、唯一挙げるとすれば下記の二点です。
- 許可取得にコスト、労力がかかる。
- 許可の維持や管理に労力がかかる。
専門家に依頼をする、しないかに関わらず、建設業許可の新規申請には9万円(申請手数料)がかかります。5年ごとの更新には5万円かかります。
また毎年、事業年度終了届(決算変更届)の提出、会社住所や役員などが変わった場合の変更届の提出も義務付けられています。もし提出を怠っていると、更新ができないといったような重大な問題になってくるため、適切な管理が必要になってきます。
ただ、このデメリットを理解した上でも、やはり許可取得のメリットの方が大きいと言えます。
4|建設業許可の取得ステップと必要要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件をクリアする必要があります。「とび・土工・コンクリート工事業」を取得する場合、要件に合致する技術者と経営経験の証明が鍵となります。
1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経営管理体制)
適切な経営体制が整っていることが求められます。具体的には、役員等の中に適切な経営経験を持つ者(例:5年以上の経営経験)がいることなどが必要です。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2. 営業所技術者の配置
許可を受けようとする業種ごとに、所定の資格または実務経験を持つ営業所技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります。
- 「とび・土工・コンクリート工事業」の主な資格例: 1級または2級土木施工管理技士(種別問わず)、技術士(建設部門)、または10年以上の実務経験(学歴や資格がない場合)など。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
適切な社会保険にきちんと加入している必要があります。法人、個人で適切な社会保険は異なります。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎(金銭的信用)
事業を継続するに足る財産的な基礎があることが求められます。一般建設業(新規)の場合、自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが要件となります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が、過去に建設業法違反などで刑罰を受けていないことなどが求められます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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5|【結論】本業に集中するために専門家への依頼を推奨

建設業許可の申請手続きは、非常に煩雑であり、時間と手間がかかる作業です。特に、実務経験などの証明が細かくチェックされる傾向があるため、不備があると時間だけが浪費されてしまいます。
自分で行うことのデメリット
- 膨大な書類作成と準備: 申請書、資格証明書、実務経験証明書など、数十種類に及ぶ書類を作成・収集し、すべてを正確に整合させる必要があります。
- 要件の判断の難しさ: 特に実務経験の証明や営業所技術者の要件判断は複雑で、一つ間違えるだけで「申請が受理されない」というリスクがあります。
- 本業への支障: 書類作成や役所との折衝に時間を取られ、現場の作業や営業活動が疎かになる可能性があります。
専門家に依頼するメリット
- 迅速かつ確実な取得: 建設業許可専門の行政書士などの専門家は、要件の判断から書類作成、役所との調整まで全てを代行してくれます。
- 本業への集中: 経営者の皆様は現場や営業活動に集中でき、機会損失を防ぐことができます。
- 適切な業種の選択: 貴社の業務内容を正確にヒアリングし、最も適した業種(とび・土工工事業など)を提案・申請してくれます。
クレーン工事事業の信頼性を高め、さらなる成長を遂げるためにも、建設業許可は早期に、確実に取得すべきです。煩雑な手続きはプロに任せ、本業に集中しましょう。
許可取得は専門家への依頼が確実です
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
| その他の関連認可 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・解体工事業登録など | 建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。 |
②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。



最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか



補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。



ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。


③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。


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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。












