【どの業種をとればいい?】鍛冶工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

目次

【どの業種をとればいい?】鍛冶工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えている鍛冶工事を取り扱っている建設業者の皆様、お疲れ様です。

「鍛冶工事の許可は、一体どの業種を取れば良いのだろう?」

これは、建設業許可の申請を検討する鍛冶工事業者様が必ず直面する、最も重要な疑問の一つです。

結論から申し上げると、鍛冶工事はその施工実態と請負内容によって、取得すべき専門工事の業種が変わってきます

この記事では、鍛冶工事を主軸とする事業者が取るべき建設業許可の業種について、具体的な考えられるケースを交えながら、分かりやすく徹底解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|鍛冶工事の定義

「鍛冶工事」という名称は、古くからある職人仕事の総称であり、その内容は非常に幅広いです。建設現場における鍛冶工事は、主に鋼材の切断、溶接、接合、曲げ加工などによって、構造物や部材を現場で組み立てたり、補修・加工したりする工事を指します。

この工事は、建築物や橋梁などの構造物の強度や安全性を直接担う部分の施工実態があるため、取得すべき建設業許可の業種を決定づける鍵となります。単に鉄を加工するだけでなく、それを構造物の一部として機能させるための重要な役割を担っています。

2|鍛冶工事を請け負うために必要な建設業許可の業種

鍛冶工事を請け負う場合に、その施工実態に応じて最も該当し、かつ一般的に取得される業種は、請け負う工事の規模や目的に応じて主に以下の2つに分かれます。

請け負う工事の内容取得すべき業種
主に工場における鉄骨の製作、または現場での鉄骨の組み立て・接合を請け負う場合鋼構造物工事業
建物・機械・配管などの現場での軽微な溶接・切断による加工・補修を請け負う場合とび・土工・コンクリート工事業

業種定義の詳細

1. 鋼構造物工事業
  • 定義: 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事。
  • 鍛冶工事との関連性: 建築物や橋梁などの主要構造部となる鉄骨を、工場で製作したり、現場で溶接・接合し、組み立てる工事はこれに該当します。この業種が、本格的な構造物の鉄骨工事を請け負う際の最も中心的な許可業種となります。

関連記事:鋼構造物工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!

2. とび・土工・コンクリート工事業
  • 定義: 足場組立て、機械器具・建設資材等の運搬配置、鉄骨組立て等、他の専門工事に該当しない専門的な工事。
  • 鍛冶工事との関連性: 現場でのデッキプレートの溶接手摺や架台の溶接アンカーボルトの補修など、構造体の組立てではない軽微な加工・補修や、付随的な鍛冶工事は、この業種に含まれると解釈されることが多いです。

関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

【結論】鍛冶工事の許可は「鋼構造物工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」のどちらかです

主たる事業が鉄骨造の建物の骨組みそのものの製作・組立であるなら「鋼構造物工事業」を。鉄骨製作は行わず、現場での溶接・加工・補修を専門とする場合は「とび・土工工事業」を視野に入れます。
鉄骨建て方専門の場合、工場での制作は行わないため、「とび・土工工事業」となります。

関連記事:【「とび・土工」でOK?】鉄骨鳶・重量鳶に必要な建設業許可の業種は?ケース別に解説!

3|【ケース別】鍛冶工事業者が取るべき建設業許可

鍛冶工事を主軸としながらも、他の関連工事も一括で請け負う場合、兼業として複数の業種許可が必要になることがあります。事業の全体像を見て、必要な業種を選びましょう。

ケース1:鉄骨構造物(建築物や橋梁など)の製作・現場組立を主に行う場合

  • 主たる請負工事: 工場での鉄骨の切断・溶接・加工による製作、および製作された鉄骨を現場でクレーンなどを用いて組み立て、溶接・接合し、構造体を完成させる工事。
  • 取得すべき業種: 鋼構造物工事業(この業種単独で主要な鉄骨工事の請負はOK)

このケースが、大規模な建築物の構造体に関わる鍛冶工事業者様のモデルです。請負金額が500万円以上になる場合は、必ず「鋼構造物工事業」の取得が必要です。

ケース2:鉄骨の製作は行わず、現場での軽微な溶接・加工・補修を専門に行う場合

  • 主たる請負工事: 現場に搬入されたデッキプレートの溶接、手摺や架台の溶接、アンカーボルトの溶接による補修、その他構造体の組立てとは区別される軽微な溶接・切断・加工を専門に行う。
  • 取得すべき業種: とび・土工・コンクリート工事業

建設現場で頻繁に発生する付随的な溶接・加工・補修(鍛冶屋仕事)を専門的に請け負う場合、その請負内容が主要構造物の組立てに該当しない限り、「とび・土工工事業」に含まれると解釈されます。

4|許可が必要になる「請負金額」のライン

建設業許可は、全ての工事に必要となるわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。

工事の種類許可が不要な工事(軽微な建設工事)
専門工事(鍛冶工事含む)1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込)
建築一式工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込)
または、延べ面積が150平方メートル未満の木造建築物

鍛冶工事は、「鋼構造物工事業」または「とび・土工・コンクリート工事業」という専門工事に該当します。

したがって、1件の鍛冶工事(溶接・接合・補修など)の請負代金が500万円(税込)以上になる場合は、請け負う内容に応じて鋼構造物工事業またはとび・土工・コンクリート工事業建設業許可が必ず必要となります。

5|建設業許可を取得するメリット・デメリット

建設業許可を取得することには、事業の継続と拡大に必要な以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリットデメリット
許可取得500万円以上の工事を請け負えるようになり、上限がなくなる。
・社会的信用力が向上し、元請けからの受注機会が増加する。
・金融機関からの融資や入札参加の前提条件となる。
・許可要件を満たすための営業所技術者財産的要件の準備が必要。
・許可申請や更新手続きに手間とコストがかかる。
・許可取得後の書類の整備など、法令遵守が必要となる。

特に、請負金額の上限がなくなることは、事業を継続的に拡大していく上で最大のメリットとなります。建設業許可は、貴社の施工能力と財務基盤が一定水準にあることを証明する公的な保証にもなるため、企業としての信頼性が向上します。

6|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

7|まとめ:鍛冶工事の事業拡大に必要な業種とは

鍛冶工事業者が建設業許可を取得する際の選択肢をまとめます。

求める事業像最優先で取得すべき業種
鉄骨造の構造体の製作・現場組み立て専門鋼構造物工事業
軽微な現場溶接・補修や、デッキなどの現場溶接を専門に行うとび・土工・コンクリート工事業

鍛冶工事は、請け負う内容が「構造体としての鉄骨組立て・製作」なのか、「付随的な補修や軽微な加工」なのかによって、取得すべき業種が「鋼構造物工事業」または「とび・土工・コンクリート工事業」に分かれます。

事業拡大の際は、自身の事業が現在行っている工事、今後受注したい工事がどちらの業種に該当するかを正確に見極めることが重要です。

行政書士などの専門家は、事業計画に合わせて最適な業種選定をアドバイスできます。建設業許可の取得に向けて、まずはご自身の事業を詳細に分析してみましょう。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

    送信後、確認メールが自動で送信されます。24時間以内に担当者(茂木)よりご連絡いたします。

    必須 氏名

    任意 ふりがな

    必須 メールアドレス

    任意 会社名

    任意 電話番号

    必須お問い合わせ・ご相談内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    この記事が気に入ったら
    フォローしてね!

    この記事をシェア

    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

    目次